よくある質問

私の夫が亡くなり相続税の申告をしなければなりません。 下記の図の場合には相続人はどのようになるのでしょうか。

Q.私の夫が亡くなり相続税の申告をしなければなりません。 下記の図の場合には相続人はどのようになるのでしょうか。


 

A.あなたと長男・次女・孫が相続人になります。なお、それぞれの法定相続分はあなたが1/2、長女、次女、孫がそれぞれ1/6ずつになります。

民法では相続人の範囲を、被相続人からみた次の人と定めています。

配偶者 夫または妻(先妻、先夫、内縁者は相続人になりません。)は常に相続人になります。
子供 子供が先に死亡している場合には、子供の子供である孫(直系卑属)が相続人になります。また養子も相続人になります。税法上、相続税の総額を計算する上では養子については、実子がいる場合には一人まで、いない場合には二人までと定められています。(定められた人数以上の養子がいる場合でも相続することはできます。)民法上は養子が何人でも差支えありません。
被相続人に子がいない場合、親が相続人になります。その親も死亡している場合は親の親である祖父母(直系尊属)が相続人になります。
兄弟姉妹 被相続人に子、親共にいない場合には、兄弟姉妹が相続人になります。さらに兄弟姉妹が先に死亡している場合には、その兄弟姉妹の子が相続人になります。

 

 

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