e農Net実践経営講座バックナンバー

法人化で経営の見直しを!!

※2012年9月時点の税制をもとに改訂しています。

今年の所得税はどうでしたか。白色申告から青色申告へと切り替えを考えている人もいるでしょうが、一歩進めて法人の設立を検討してみるのはいかがでしょうか。法人を設立した場合、どのようなメリットがあるかを考えてみましょう。

法人を設立すると以下のようなメリットがあります。

  1. 1.個人事業の税金が軽減される
  2. 2.事業経営上有利になることがある
  3. 3.相続税の軽減ができる

 

1.個人事業の税金が軽減されます。

農業・不動産賃貸業を個人事業で行っている場合にはその所得は事業主に集中します。その結果、累進税率制度(所得が多くなるに従って税率が高くなる精度)を採用している我が国では、所得金額の多い人ほど多額の税金を支払うことになります。したがって、経営規模が大きくなればなるほど税率も上がり支払う税金も多くなっていきます。この税負担を軽減するために法人化が考えられます。法人を設立すると、法人役員・従業員に対して支払った報酬・給与が損金として計上できます。また受け取った報酬・給与からは給与所得控除の適用を受けることができるため、同じ収入でも税金上有利になります。

2.会社設立により事業経営上のメリットがあります。

法人の場合、事業所得について個人経営よりも経理を明確にしなければなりません。その結果、社会的信用が増し金融機関からの融資等が受けやすくなり、さらには社員の採用もしやすくなります。また、出資者の責任が有限であり、万一事業に失敗しても出資の範囲内の損失で済むことになります。但し、個人保証をした場合には有限責任とはならないので注意が必要です。そして、個人の生活費と法人の資金が明確になります。とかく個人事業では生活費と事業資金がはっきりしていない傾向があります。そこで、法人の設立により個人のお金と法人のお金をはっきり区分することができるようになります。また、家族従業員に報酬・給与を支払うことができ経営への関わりも出てくるので事業への意欲向上にもつながります。

3.相続税の軽減ができます。

所得を報酬・給与という形で家族従業員に分配することにより、贈与税を払うことなく資産の分配をはかることができます。その結果、支払われた報酬・給与により、将来的に払わなければならない相続税の納税資金の準備ができます。また、法人を設立しておけば、出資持分・出資株数の贈与等により次の世代への事業継承をスムーズに行うことができます。

しかし、メリットがあればデメリットがあるので、十分な注意が必要です。
事業規模が小さい場合、税負担が増えてしまう可能性があります。個人事業では所得がない場合には国税・地方税ともに課税されませんが、法人の場合、所得がなくても地方税が最低でも7万円課税されます。また、事務処理が煩雑なため会計業務・申告業務を税理士・会計士等の専門家に依頼すると経費負担が増えることになります。
以上のメリット・デメリットを比較検討して法人設立により事業の節税・経営に役立ててください。

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