「平成26年度 税制改正大綱」VOL.104
平成26年度税制改正大綱
法人優遇、個人負担増どうなる? 今年の税制改正
- 所得税
給与所得控除の上限の引下げ、ゴルフ会員権の譲渡損失に係る損益通算、相続財産に係る譲渡所得の課税の特例 - 相続税
医業継続に係る相続税 ・ 贈与税の納税猶予等の創設、農地等に係る相続税 ・ 贈与税の納税猶予、相続税の非課税の対象法人の範囲拡大 - 法人税
交際費等の50%損金算入、復興特別法人税廃止 - 消費税
消費税の簡易課税のみなし仕入れ率 - 自動車税
特殊な家賃収入は いつの収益になるか?
~供託家賃と敷金・権利金等の収入計上時期~
- 供託された家賃
- 敷金 ・ 権利金等の取扱い
その他
- 営業職必見!100切りゴルフ予備校
当法人では、税金と資産運用のプロとしてお客様満足度NO1を目指しています。相続税・所得税など各種税金に関するご相談はお気軽にどうぞ。税金に関するプロフェッショナルが初回の無料相談から親身に対応させていただきます。
東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談。
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。
(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。
- 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
- 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
- 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。



相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み
1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!


無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。
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また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。
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私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
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