手続きが大変なのではないでしょうか。それと、他の相続人との関係があまり良くないのですが、他の相続人の同意も必要でしょうか。
Q.手続きが大変なのではないでしょうか。それと、他の相続人との関係があまり良くないのですが、他の相続人の同意も必要でしょうか。
A.お客様にお願いすることは、相続税申告書一式をご用意いただくだけです。
なお、修正申告を行っている場合は「修正申告書」も必要となります。その他、印鑑証明書、戸籍謄本、実印等は不要です。
お預かりした資料をもとに、相続税申告相談プラザの専門が評価の検討を行い、減額見込みの結果をご報告致します。
減額見込みがある場合は、料金見積を行い、その後正式契約となります。正式契約後、当法人が申告書の作成・提出を行います。お客様が税務署に出向いたり、税務署からお客様へ電話がかかってくることもありませんので、ご安心ください。
他の相続人の同意自体が不要ですが、減額の効果は相続人全員に帰属しますので、出来れば相続人全員で手続きするのが望ましいです。
東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で無料相談。
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。
(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。
- 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
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- 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。



相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザの5つの強み
1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!


無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。
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また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。
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当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。
5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!


私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
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