遺産分割が署名直前で白紙に|申告期限まで約2か月から未分割で相続税申告した事例

遺産分割が署名直前で白紙に|申告期限まで約2か月から未分割で相続税申告した事例
  • 利用したサービス:相続税申告
  • 相続した財産:預貯金・上場株式・生命保険・死亡退職金・確定拠出年金・不動産・海外預金 等
  • 相続した資産の金額:約1.6億円
  • 依頼者の立場:妻(夫の相続)
  • 居住地:千葉県
  • ランドマーク担当税理士:岡山 敦

事例の概要

署名直前で遺産分割協議が白紙となり申告期限まで約2か月だったA様が、未分割のまま約1.6億円の相続税申告を期限内に完了し、将来の特例適用への道筋も確保できた事例です。

課題

  1. 署名直前の遺産分割協議が弁護士介入で白紙になった
  2. 申告期限まで約2か月しか残されていなかった
  3. 海外預金を含む多種類の財産の正確な申告が必要だった

成果

  1. 約1.6億円の相続税申告を期限の6日前に完了した
  2. 分割成立後の配偶者の税額軽減等の適用を見据えた申告を行った
  3. 今後の手続きの進め方が明確になり見通しが立った

抱えていた課題/依頼の背景

A様(50代・女性)は、お亡くなりになったご主人様の相続税申告について、当初は法人顧問の税理士のもとで手続きを進めていました。相続人はA様と、ご主人様の先妻のお嬢様の2名です。遺産分割についても、自宅はA様が取得し、金融資産は2名で分ける方向で話が進み、署名の直前まで合意がまとまりかけていたところ、先妻のお嬢様側が弁護士を立て、財産取得割合についての再協議を求める通知が届きました。これにより、それまで進めていた遺産分割協議は白紙に。さらに、海外預金を含む多種類の財産が存在しており、前任の顧問税理士からは対応が困難との判断が示されていました。

こうした状況のなか、弊社に相談をいただいた時点で、申告期限までの残り期間は約67日。前任の顧問税理士から「大手の相続専門事務所であれば対応できる」との紹介を受け、弊社への相談に至りました。

実際の支援内容/ランドマークだからできたこと

1:遺産分割協議と相続税申告を切り分け、未分割のまま期限内申告を実現

署名直前で遺産分割協議が白紙になったにもかかわらず、申告期限は約2か月後に迫っていました。

弊社では、「遺産分割が終わってから申告する」のではなく、遺産分割協議と相続税申告を切り分けて進める方針を早期にご提案しました。弁護士側で遺産分割の交渉を継続する一方、税務側では未分割の状態のまま財産評価・税額計算・申告書作成を並行して進める体制です。遺産分割でもめている案件は、一般的な相続税申告と比べて対応のハードルが高くなります。相続人同士の話し合いが長期化したり、途中から弁護士が介入したりする一方で、遺産分割がまとまらなくても相続税の申告期限は延びないためです。

また、相続人間の交渉は税理士だけで解決できる問題ではありません。そのため、遺産分割協議と期限のある税務申告を切り分け、それぞれを並行して進める必要があります。

ランドマーク税理士法人では、こうした未分割の相続税申告にも対応しており、「今、期限までに行う税務手続き」と「遺産分割成立後に行う手続き」を整理したうえで申告を進められることが強みです。

こうした対応により、分割協議の結果を待つことなく、申告期限内に手続きを完了。A様も、「遺産分割がまとまらなくても申告を進められる」という見通しを持てるようになりました。

2:未分割申告にとどまらず、分割成立後の配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例適用まで見据えた道筋を提示

未分割で申告する場合、配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例は、初回申告時にそのまま適用できないことがあります。

弊社では、「未分割なので特例は使えません」で終わらせるのではなく、まずは期限内に未分割で申告を行い、その後、遺産分割が成立した段階で改めて特例の適用を検討するという二段階の進め方をご説明しました。遺産分割を早期にまとめることで、配偶者の税額軽減や自宅土地への小規模宅地等の特例を検討でき、結果として相続税負担を抑えられる可能性がある点もお伝えしています。

今すぐ何をすべきか、なぜ早めに分割をまとめた方がよいのか。A様にとって、今後の遺産分割協議を進めるうえでの判断材料が明確になりました。

3:海外預金を含む多種類の財産について、税務上の取扱いを一つずつ確認

今回の相続財産は、国内預金、海外預金、上場株式、生命保険、死亡退職金、確定拠出年金、自宅不動産、同族法人株式の可能性など、税務上の取扱いが異なる財産が多岐にわたっていました。

財産の種類が多い案件では、それぞれについて「相続税の対象か」「相続開始日時点でいくらと評価するか」「非課税となる部分はないか」を一つずつ確認しなければなりません。たとえば海外の預金は海外にあるという理由だけで申告対象外にはならず、口座内容や残高の確認が必要です。同族法人株式についても、生前贈与か相続かで税務上の整理が変わるため、取得経緯を裏づける資料を追加でお願いしました。弊社では、財産ごとに論点を切り分け、必要資料の収集と評価を並行して進めることで、約2か月という期間内でも確認作業を止めずに申告書の完成につなげています。

こうした多種類の財産を漏れなく整理し、期限内に財産ごとの税務上の取扱いを確認し、申告書へ反映できたことで、A様にも安心していただけました。

弊社では、相続トラブルに対応する弁護士と連携しながら、法務面と税務面の役割を明確に切り分けて進められる体制を整えています。

得られた結果

  • 約1.6億円の相続財産について、相談から61日で相続税申告を完了し、申告期限の6日前に提出を実現しました。
  • 遺産分割が成立していない状態でも未分割申告を行い、将来の配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例適用に向けた道筋を整えました。
  • 海外預金や同族法人株式の可能性を含む多種類の財産を整理し、税務上の取扱いや評価方法を一つずつ確認したうえで、申告書へ反映しました。
  • 遺産分割協議が白紙になったことで先行きが見えなかった状況から、今後何をすべきかが明確になり、手続き全体の見通しを確保しました。

ご依頼後、A様より以下のメッセージを頂戴しました。

「遺産分割がまとまらず、前の税理士の先生からも対応が難しいと言われたときは、本当にどうすればいいのか分かりませんでした。ランドマークさんに相談してからは、今やるべきことと、分割後にできることを分けて説明していただき、安心して手続きを進めることができました。期限にも間に合い、ほっとしています。」

ランドマーク担当税理士からのコメント

今回は、遺産分割協議と相続税申告、そして多種類の財産評価という複数の論点が重なり合う案件でした。こうしたケースでは、一つの論点にとどまらず、全体の優先順位を見極めながら進めていく判断力が求められます。

弊社では、弁護士との連携体制と、相続税申告を数多く手がけてきた経験を活かし、法務面と税務面を並行して進めることで、約2か月という限られた期間でも申告期限を守ることができました。

A様が、先の見えない状況のなかでも「やるべきことが分かった」とおっしゃってくださったことが、担当者として何よりうれしく感じた瞬間です。

遺産分割が難航している方や、申告期限が迫っている方も、まずはお気軽にご相談ください。状況を整理し、今できることからお手伝いいたします。

相続税申告でお困りの方は、ランドマーク税理士法人にご相談ください。

ランドマーク税理士法人は、相続税申告を専門に、豊富な実績と組織体制で対応する税理士事務所です。

本事例でお伝えしてきたとおり遺産分割がまとまっていない場合でも、相続税の申告期限は待ってくれません。

ランドマーク税理士法人では、未分割での相続税申告や、申告期限が迫っているケースについてもご相談いただけます。

「遺産分割が終わっていないが申告期限が近い」「何から進めればよいか分からない」という方は、現在の状況を整理したうえで、今進めるべき手続きをご案内します。

初回相談は日程を調整のうえ、Webミーティングまたはご来所にて実施いたします。そこで、お困りごとをヒアリングさせていただいた上で、ご状況に合わせた最適な方法をご提案いたします。

気になる方は、お気軽にお問い合わせください。

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私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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