鶴ケ峰で相続税申告についてお悩みの皆様へ

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鶴ケ峰の皆様の相続税申告

鶴ケ峰にお住いの皆様、相続税とはどのような場合に納付が必要な税金なのかご存じですか?
相続の際に生じる税金ということは相続できるかもしれませんが、どのような状況において納付義務が生じるのか、具体的にはわかっていないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。ここでは鶴ケ峰の皆様へ向けて相続税申告の際に知っておきたい知識をご説明いたします。

ご家族など身近な方が亡くなると、死後の事務手続き相続手続きなどを行うことになります。これらの手続きは一つひとつが時間や手間の取られる作業で、複雑なものも多く、限られた時間の中でこなさなければならないため故人を偲ぶ余裕もないほどです。死後の事務手続きと相続手続きの内容について簡単に確認しておきましょう。

【死後の事務手続き】
・葬儀供養の手配
・役所での各種手続き
・ライフラインの解約手続き
・病院や入居施設等の精算 など

【相続手続き】
・被相続人(亡くなった方)の戸籍を収集し相続人を確定
・被相続人が生前所有していた財産を調査し財産目録を作成
・相続人全員で遺産分割協議を行い協議内容を遺産分割協議書にまとめる

鶴ケ峰の皆様に相続が発生した場合、上記の手続きを行いながら、相続税申告が必要となった場合は期限内に相続税申告の準備も進めなければなりません。
相続税とは、相続や遺贈等によって被相続人が所有していた財産を取得した場合に課せられる税金です。ただし財産を取得したすべての方が相続税申告の対象となるわけでなく、取得した財産の課税価格の合計額が、相続税の基礎控除を超えた場合に対象となります。つまり、鶴ケ峰の皆様の取得した財産の課税価格の合計が相続税の基礎控除額以下であれば、相続税の申告も納付も不要だということです。

基礎控除額の計算方法

それではここで相続税の基礎控除額の計算方法をご紹介します。
上記の計算式に、鶴ケ峰の皆様のご状況を当てはめてみてください。相続人の人数が多くなると、そのぶん基礎控除額も上がります。基礎控除額が上がれば相続税を納めずに済む、あるいは納付すべき相続税額を抑えることができますが、相続人の人数についてはいくつか注意点があります。

【相続人の一部が相続放棄をした場合】
相続人の一部が相続放棄をしたとしても、相続税の基礎控除額算出においては相続放棄はないものとみなし、相続放棄した人も相続人の数に含めることができます。

【被相続人に養子がいた場合】
養子は実子が存在するか否かで相続人の人数に含めることのできる数の上限が異なります。被相続人に実子がいた場合は1人、実子がいない場合は2人が上限です。

相続税の納付が必要となるかどうかは鶴ケ峰の皆様のご状況によります。まずは当プラザの初回無料相談をご利用いただき、鶴ケ峰の皆様のお話をお聞かせください。相続税申告のプロである当プラザの税理士が丁寧に対応させていただきます。

  

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相続税は「申告納税制度」

鶴ケ峰の皆様に相続が発生した際は、相続税申告が必要なのかどうかを確認しましょう。相続税は「申告納税制度」といって、鶴ケ峰の皆様がご自身で納付額を計算し申告・納付する制度を採用しています。相続税を正しく算出できなければ、本来納めるべき金額よりも多く納付してしまったり、少なく納付したため後から税務署に指摘されペナルティとしてさらに多くの税金を納めることになったりと、鶴ケ峰の皆様が損してしまう恐れもあります。それゆえ、鶴ケ峰にお住まいで相続税申告についてご不安がある方は、相続税に精通した税理士に相談されることをおすすめいたします。

鶴ケ峰の相続税申告なら当プラザの横浜駅前事務所へお任せください。相続税についての知識と経験が豊富な税理士が、鶴ケ峰の皆様の相続税についてのお悩みを解消し、滞りなく手続きを終えるようサポートいたします。

相続税の申告期限および申告先 鶴ケ峰

相続税の申告および納付には期限が設けられていますので、鶴ケ峰の皆様で相続税申告が必要な方は必ず期限内に手続きを終えるようにしましょう。
相続税の申告期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内です。期限内に遺産分割がまとまらなかった、必要書類が揃わなかったなどの理由で期限の延長を希望される方もいらっしゃいますが、やむを得ない特別な事由に該当しない限り原則として延長は認められません。
期限に間に合わないと税額を下げるための特例や控除が適用できなくなるだけでなく、ペナルティの税金をさらに支払うことになりかねませんので、相続税の申告期限が迫っている鶴ケ峰の皆様は早急に当プラザの税理士へご相談ください。

相続税の申告先は、被相続人の最終住所地の税務署となります。被相続人の最後のお住まいが鶴ケ峰ではない場合は、管轄の税務署を調べる必要がありますのでご注意ください。申告先の税務署が遠方にある場合でも、鶴ケ峰の皆様はどうぞ安心して当プラザへご相談ください。鶴ケ峰の皆様の個々のご事情に合わせた最適なサポートをご提供いたします。

  

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鶴ケ峰の相続税申告は相続税のプロに任せるべき理由

鶴ケ峰近郊で相続税申告についてお悩みの方や、そもそもご自身が相続税申告の対象となるのか判断がつかず時間が過ぎてしまっている方も、当プラザの横浜駅前事務所へご相談ください。
相続税申告はほとんどの方が未経験の分野にも関わらず、非常に複雑です。ご自身で相続税について調べながら申告しようとしても、日常生活を送りながらさまざまな相続手続きも同時進行で進めるには、10か月という期間はあまりにも短いと感じることでしょう。

また税務には専門性があり、税理士にもそれぞれ得意とする分野は異なります。繰り返しになりますが相続税は非常に細かい計算が必要であり、特例や控除適用のための要件も複雑です。相続税についての知識を豊富に備えた税理士でなければ適正に相続税額を抑えることは難しいものです。普段は法人税についての税務を担当している税理士に相続税の相談をするよりも、相続税に特化した税理士の方が知識もノウハウも備えているということは、鶴ケ峰の皆様にもおわかりいただけるかと存じます。

鶴ケ峰の相続税申告なら横浜駅前事務所へ

鶴ケ峰の皆様、当プラザを運営するランドマーク税理士法人は、相続税一筋で長年首都圏を中心に皆様の相続税申告をサポートしてまいりました。その実績は国内トップレベルで、地域密着型の親切丁寧な対応をモットーとしております。当プラザの横浜駅前事務所には、鶴ケ峰の地域事情に詳しい相続税のプロの税理士が在籍しておりますので、鶴ケ峰の皆様はどうぞ安心してお問合せください。初回のご相談は完全無料で承っております。
当プラザの横浜駅前事務所は、横浜駅西口から徒歩3分に位置する天理ビルの17階にございます。横浜駅からのアクセスは非常によく、地下道を通れば雨の日でも濡れることなくご来所いただけます。お仕事帰りやお買い物のついでなど、お近くにお越しの際にどうぞお気軽にご利用ください。鶴ケ峰の皆様の相続税申告が円満に終えるよう最後まで寄り添ってサポートさせていただきますので、皆様からのお問合せをこころよりお待ちしております。

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相続税申告相談プラザでは、相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から対応させていただきます。

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ご存知ですか?書面添付制度

書面添付制度

当法人では、申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。

税務調査1%以下

さらに、書面添付制度を用いる事で、税務調査に移行する前に、財産が出てきた場合には、過少申告加算税がカットされるため、追徴課税が10%相当が免除されるというメリットがあります。

このお客様にとって非常にメリットのある制度は、税理士の責任も大きくなるため、95%以上の税理士が使用しないとも言われております。税理士を費用面だけで選んで、たとえ報酬が50万円安くても、後から300万円の追加で税金を請求されては意味がありません。

信頼の実績ある税理士を選びましょう!まずはお気軽に無料相談をご活用ください。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますのでまずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全15拠点で、無料相談を行っております!

4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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