鶴ケ峰 相続税の基礎控除 

こちらのページでは鶴ケ峰にお住いの皆様が相続税について考える際に必要となる基礎控除について詳しくご説明いたします。

相続税は、相続によって財産を取得した鶴ケ峰の皆様全員が必ず支払う税金というわけではありません。相続税の対象となるのは、相続や遺贈によって取得した資産(預貯金や不動産など)から、債務、葬式費用などを差し引いた財産です。そして鶴ケ峰の皆様が実際に支払う相続税額は、その債務等を差し引いた財産から、「基礎控除」という一定の金額をさらに差し引き、残った金額に対して税率を乗じて算出します。つまり、相続税の対象となる財産額が基礎控除額よりも少ない場合は、相続税を支払う必要はないということです。

基礎控除額は以下の計算式で算出しますので、鶴ケ峰の皆様のご状況に合わせて計算してみてください。

基礎控除として、財産の額に関わらずまずは一律で3,000万円差し引かれます。そして相続人の数に応じて600万円ずつ差し引かれる金額が増えていきます(相続税法第一五条第1項)。

基礎控除額の早見表 鶴ケ峰

鶴ケ峰の皆様にわかりやすいよう、相続人の数に応じた基礎控除額の早見表をご用意しましたのでご参考ください。

こちらの早見表からわかるとおり、相続人の数が多くなるほど基礎控除額が高くなります。基礎控除額が高くなればそのぶん差し引かれる金額が高くなり、支払うべき相続税額が抑えられる、あるいは相続税の支払い自体が不要になる可能性があります。それゆえ節税対策として養子縁組する方もいらっしゃいますが、相続人の数え方については注意が必要です。

【相続人の数についての注意点】

  • 被相続人に実子がいる場合……養子で相続人になれるのは1人まで
  • ​被相続人に実子がいない場合……養子で相続人になれるのは2人まで
  • 相続放棄した相続人がいる場合……相続放棄はないものとし、相続放棄した人も相続人の数に含める

鶴ケ峰の皆様、相続関係が複雑になってしまい相続税額の計算にお困りであれば、ぜひ一度当プラザ横浜駅前事務所へお越しください。初回のご相談は完全無料で、相続税に特化した税理士が鶴ケ峰の皆様のお話を丁寧にお伺いいたします。

基礎控除の具体例 鶴ケ峰

続いてどのような場合に相続税申告の対象となるのか、鶴ケ峰の皆様へ向けて具体例と共にご説明いたします。以下の例における「相続した財産の価額」とは、債務や葬式費用等を差し引いた後の財産額を指します。

【例1】相続した財産の価額:3,500万円 相続人:1人
 ⇒相続した財産の価額が、基礎控除額3,600万円(3,000万+600万×1人)よりも少ないため、相続税はかかりません

【例2】相続した財産の価額:4,000万円 相続人:2人
 
⇒以下の計算から、相続した財産の価額が基礎控除額4,200万円よりも少ないため、相続税申告はかかりません

【例3】相続した財産の価額:4,000万円 相続人:1人
 ⇒以下の計算から、相続した財産の価額が基礎控除額3,600万円よりも400万円多いため、400万円に対して相続税がかかります

鶴ケ峰の皆様、これらの具体例からわかる通り、相続した財産の価額が同じでも、相続人の数によって相続税がかかる場合もあります。相続税には基礎控除以外にもさまざまな控除や特例が存在し、上手に適用すれば適正に相続税額を抑えることができます。逆に言えば、控除や特例を適用しなかったがために、多くの税金を支払うことにもなりかねないということです。

相続税の節税にはポイントがあります。鶴ケ峰の皆様の相続税納付額をできる限り抑えるためにも、相続税申告なら相続税のプロである私共にお任せください。

鶴ケ峰の皆様が基礎控除額を超えるケースとは?

以下に挙げるケースに鶴ケ峰の皆様が該当する場合は、相続する財産の価額が基礎控除を超えてしまい相続税申告の対象となる可能性が高いと考えられます。

  • 相続人の数が少ない(1~2人など)
  • 鶴ケ峰の自宅以外に不動産(土地、別荘など)を複数所有している
  • 多額の生命保険に加入している、複数の保険(名義保険など)に加入している など

不動産は相続財産の中でも多くの割合を占めるため、相続税額算出の際に大きく影響します。不動産の評価額をできる限り下げることが相続税額を抑えることにつながりますが、これについて詳しくは関連ページにてご説明しておりますので併せてご覧ください。

なお、一見基礎控除を超えてしまいそうでも、相続税額減額のための特例を受けることができれば相続税申告が不要となるケースもよくあります。それゆえ、鶴ケ峰の皆様が先に挙げたケースに該当するとしても相続税申告の対象とならない可能性も十分あります。
実際に計算してみなければ分からないこともありますので、ご自身が相続税申告の対象となるのではないかとご不安な鶴ケ峰の皆様は、当プラザの初回無料相談をご利用ください。鶴ケ峰の皆様のご状況を伺ったうえで、相続税のプロが試算いたします。

相続税についてお悩みの鶴ケ峰の皆様へ

鶴ケ峰の皆様、実は平成27年の税法改正によって基礎控除額は大幅に引き下げられてしまいました。

現在基礎控除として一律で差し引かれる額は3,000万円なのに対し、改正前は5,000万円、また相続人の数に応じて差し引かれる金額は、現在は600万円ですが改正前は1,000万円でした。相続人が1人だけの場合、現在の基礎控除額は3,600万円ですが、改正前は6,000万円でしたので、かなりの額が引き下げられたこと分かります。

そのため、平成27年以降は相続税申告の対象となる方も大幅に増えました。多くの方にとって、もちろん鶴ケ峰にお住いの皆様にとっても相続税申告はより身近なものになったといえます。鶴ケ峰の皆様が相続税申告の対象となったとしても、最低限の支払いで済むよう、相続した財産の価額を抑え、特例や控除を上手に適用し適切に相続税額を下げることが非常に重要です。

当プラザ横浜駅前事務所に在籍する税理士は、相続税申告のプロです。相続税についての知識と経験を駆使し、鶴ケ峰の皆様の相続税額をできる限り抑え、大切な財産を守るために力を尽くします。鶴ケ峰の皆様はどうぞ安心して当プラザの税理士へお任せください。

鶴ケ峰の皆様の最寄り事務所

鶴ケ峰の皆様、当プラザを運営するランドマーク税理士法人は、相続税一筋で長年首都圏を中心に皆様の相続税申告をサポートしてまいりました。その実績は国内トップレベルで、地域密着型の親切丁寧な対応をモットーとしております。当プラザの横浜駅前事務所には、鶴ケ峰の地域事情に詳しい相続税のプロの税理士が在籍しておりますので、鶴ケ峰の皆様はどうぞ安心してお問合せください。初回のご相談は完全無料で承っております。

当プラザの横浜駅前事務所は、横浜駅西口から徒歩3分に位置する天理ビルの17階にございます。横浜駅からのアクセスは非常によく、地下道を通れば雨の日でも濡れることなくご来所いただけます。お仕事帰りやお買い物のついでなど、お近くにお越しの際にどうぞお気軽にご利用ください。鶴ケ峰の皆様の相続税申告が円満に終えるよう最後まで寄り添ってサポートさせていただきますので、皆様からのお問合せをこころよりお待ちしております。

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1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

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当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全14拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。

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当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。

私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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