相続税の配偶者控除 新宿

新宿エリアにお住まい、お勤めの皆様、相続税の配偶者控除をご存知でしょうか。配偶者控除は、一言でいうと配偶者の税負担の軽減を目的とした制度です。ここでは新宿エリアの皆様に配偶者控除についてご説明したいと思います。

配偶者控除とは、相続税における税額控除の1種で、被相続人の配偶者が相続・遺贈により財産を取得した際に相続税額の全部又は一部について控除を受けることができる制度のことを言います。配偶者控除は下記のような事由により設けられた制度です。

  1. ①被相続人の財産の維持形成にはその配偶者の貢献があったと考えられるため、これに配慮する必要があること
  2. ②配偶者による財産の取得は同一世代間の財産移転であるため、遠からず次の相続が発生して再度相続税が課されことになれば税負担が過大になると考えられること
  3. ③被相続人亡き後の配偶者の生活保障に配慮する必要がある。

新宿の皆様、配偶者控除を受けるためには、相続税の申告期限(被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内)までに遺産分割を行い、相続税の申告書にこの制度の適用を受ける旨とその計算についての明細を記載したものを提出しなければなりません。

当法人では、相続税の専門知識に富み、実務経験が豊富な税理士が配偶者控除等の軽減制度を漏らすことなく適正に利用して頂けるよう日々新宿エリアの皆様のお手伝いしております。

配偶者控除のような各種控除手続きを迅速丁寧に行うためにも新宿エリアの皆様で相続税申告について検討されている方は、相続税を専門とする税理士に相談することが重要となります。新宿エリアにお住まい、お勤めの方でしたら新宿駅前に事務所を構えるランドマーク税理士法人新宿駅前事務所までお気軽にご相談ください。相続税専門の知識が豊富で、実務経験が多く、新宿の地域事情に詳しい税理士が、新宿エリアの皆さんの親身になって最後まで安心して相続税申告ができるようお手伝いしております。

 

相続税の配偶者控除による軽減額の算出方法について

新宿エリアの皆様に配偶者控除による相続税の軽減額の計算についてご説明します。

まず新宿エリアの皆様には、配偶者の相続財産の額が法定相続分相当額又は1億6,000万円以下であれば、配偶者には相続税はかからないということを覚えていただきたいと思います。

配偶者控除による相続税の軽減額の計算方法は、相続人全員の課税価格の合計額のうち、配偶者の法定相続分相当額、又は 1億6,000万円のいずれか多い額が占める比率を相続税総額に乗じた金額となります。
したがって、配偶者の相続財産の額がその法定相続分相当額又は1億6,000万円以下であれば、配偶者には相続税はかからないということになります。

→詳しい計算方法や計算例についてはこちら

 

配偶者控除の適用のための要件と手続きについて(新宿)

新宿の皆様、配偶者控除の適用を受けるには申告が適用要件となります。相続税の申告書作成時に申告書に配偶者控除の適用を受ける旨とその計算の明細を記載しますが、新宿の皆様にはここで注意しなければならないことがあります。配偶者控除を適用した結果、納めるべき税額がなくなった場合においても申告書を提出しなければ適用されません。またこの軽減制度は配偶者が遺産分割等により実際に取得した財産に適用されるので相続税の申告期限までに遺産分割が完了していなければ適用することは出来ないのです。

ただし、申告期限までに遺産分割ができない場合には、一旦、配偶者控除の適用がないものとして相続税の申告を行い、遺産分割が行われた後にあらためて更正の請求又は修正申告により配偶者控除を受けるといった手続きをすることが可能です。

相続税の申告先及び納税先は、被相続人の亡くなった際の住所地を管轄する税務署へ行います。相続人の住所地が新宿であっても、被相続人の最後の住所地が新宿ではない場合は、管轄税務署も異なりますのでご注意ください。また、被相続人が亡くなった際にお住まいだった場所と住民票の住所地が異なる場合には、被相続人の住民票に記載されている住所地を管轄する税務署への申告・納税となります。

→申告・修正申告の手続きはこちら

 

配偶者控除の注意点

新宿の皆様、配偶者控除(配偶者の税額軽減)を検討する際の注意点として、一次相続(配偶者の相続)の相続税は抑えられても、その次の相続で子の世代が財産を取得する二次相続の相続税が高くなることが挙げられます。配偶者控除で税額が軽減されても、配偶者から子への相続が生じた場合、二度の相続を考えると必ずしも有利になるとは限らないので、新宿の皆様もご注意ください。

 

例:新宿区にお住いのA家

【財産額1億5千万円】

【家族構成 : 父、母、子供2人】

父が亡くなり一次相続発生、その後、ほどなくして母が亡くなり二次相続が発生したと仮定します。
一次相続において下記の二つを比較検討します。

①母が1億5千万円を単独で相続する場合

②母が法定相続分の7,500万円を相続した場合 
 

① 母が1億5千万円を単独で相続した場合

  1. 一次相続 : 相続税0円
  2. 二次相続 : 相続税1,840万円

 一次相続、二次相続の合計 : 1,840万円
 

② 母が法定相続分の7,500万円を相続した場合

  1. 一次相続 : 相続税0円
  2. 二次相続 : 相続税395万円

 一次相続、二次相続の合計 : 395万円

 

法定相続分 又は 1億6千万円以下 の場合、母が相続する財産には相続税はかかりませんので、①②ともに一次相続の相続税額は「0」となります。

二次相続では、母が相続した財産を子供2人で相続しますが、二次相続では配偶者控除は適用されません。
また、一次相続の時から相続人は1人減っているので、基礎控除額は少なくなります。

一次相続で相続税額を「0」にしたとしても、二次相続を考えた時に場合、配偶者控除を使うことがデメリットとなる場合もあるため、一次相続・二次相続併せて検討することが重要となります。

このように相続税に関する生前対策については相続税専門の税理士に相談する事が重要です。新宿エリアにお住いの方で相続対策をご検討されている方はランドマーク税理士法人 新宿駅前事務所までお気軽にご相談ください。当税理士法人では、二次相続についても見越した総合的な相続対策をしております。新宿駅前事務所は各線新宿駅から徒歩数分圏内とお越しになりやすい場所にございますので、どうぞお気軽にご相談ください。

 

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