新宿の相続手続きはお任せください

ここでは新宿にお住まい、お勤めの皆様に相続手続きについてご説明させていただきます。相続手続きは、一生のうちに何度もある手続きではありませんので不慣れな方は多く、しかしながら事前に多少の知識があるかないかで大きく差が出る分野でもあります。ランドマーク税理士法人新宿駅前事務所では、相続税の申告だけでなく、相続に関するお手続き全般に関するお手伝いも可能です。戸籍の収集から新宿エリアの皆様の親身になってお手伝いしておりますので、新宿エリアにお住まいの方で相続に関する心配事がある方はお気軽にご相談ください。

 

相続が発生したら始めること

相続が発生したらまずは遺言書の有無を確認しましょう。相続において遺言書はとても重要な意味を持ちます。相続では遺言書の内容が最優先されますので、遺言書がある場合はその内容に従って手続きを進める事になります。また、遺言書により遺言執行者が指定されている場合は遺言執行者が遺言書に従い相続手続きを進めます。

例えば新宿に不動産をお持ちの方がお亡くなりになった場合、その不動産の相続について、誰に、どのように引き継ぐかを遺言書に記しておくことで、遺言者が亡くなった際、遺言書の内容を優先し、揉めることなく、新宿の不動産を引き継ぐことが可能となるのです。

 

遺言書が無い場合の対応について

遺言書があれば、相続人同士揉めることなくスムーズに相続が進みますが、では遺言書がない場合にはどのように遺産を引き継げばいいのでしょうか。遺言書が存在しない場合は、まず法定相続人が誰であるかを調査し、確定する必要があります。相続人の確定は、被相続人の戸籍の内容から確認していきますので、そのためには役所にて被相続人の出生から死亡日までの戸籍を一連で揃えます。出生から亡くなるまで新宿で暮らしていた方は、新宿の役所で全戸籍が揃いますが、引っ越しや結婚等で、本籍地が新宿以外へ転籍となったことがある場合は、転籍先の役所からも戸籍を収集する必要がありますので、多くの時間を要する可能性があります。全ての戸籍が揃ったら、被相続人の相続人となる人物を丁寧に読み取り相続人を確定します。その後は全相続遺産を把握し、相続人全員による、遺産の分配方法を協議するための遺産分割協議へ進みます。

 

相続財産の調査について

相続人が確定したら、遺産分割協議にむけて相続財産の全容を把握するために財産調査を行います。財産調査を行うことで、全財産を把握でき、相続人に分配する相続方法の決定をし、財産が相続税の対象であるかどうかの判断をします。

相続人・相続財産が確定したら、相続人全員による遺産分割協議を行い、相続財産の分割方法を決めます。遺産分割協議は、相続人全員での話し合いとされていますが、必ず一同が集合し、話し合いをする必要はありません。親族全員が新宿にお住まいでしたら皆様の都合を合わせ、新宿で集まることは可能ですが、遠方にお住まいの方がいらっしゃる場合には郵送等での連絡でも構いません。

遺産分割協議の際に決定した内容を文字に起こした遺産分割協議書に、全員の署名と押印を行うことで相続人全員の同意があると判断されます。

 

相続税の申告について

相続税における基礎控除

相続税には基礎控除があり、全財産額がこの控除額を超える場合には相続税の申告・納税の義務があります。逆にこの金額を超えなければ納税の義務はありません。

  • 相続税の基礎控除 = 3000万円 + 600万円 × 法定相続人の数

上記計算式を用いて基礎控除額を算出し、ご自身の相続において相続税申告が必要かどうかを確認します。遺産の総額が基礎控除額を下回っていた場合は相続税申告の必要はありませんが、基礎控除額を超えた場合は、相続税法に定められた内容で財産の評価を行い財産の総額を算出します。この総額により納税額が決定します。相続税には各種控除がありますが、控除を適用した結果、納めるべき税額がなくなり納税の義務がなくなったとしても申告書を提出しなければなりませんので新宿の皆様も注意が必要です。

相続税申告ではこの財産評価が非常に難しい作業となります。特に土地の評価には、多岐に渡る様々な特例があり、どの特例を用いるか等の判断には多くの知識と経験が必要になります。ランドマーク税理士法人新宿駅前事務所では、この土地の評価に関して知識と経験豊富な専門家が、正しい判断で適正に評価額を下げ、納税額を抑えます。ランドマーク税理士法人新宿駅前事務所では不動産の評価に自信を持っておりますので、新宿の皆様、相続のみならず相続税についてのお悩み事に関しましてもランドマーク税理士法人新宿駅前事務所へお気軽にご相談下さい。

 

相続税申告・納付期限について

新宿の皆様、相続税の申告が必要であると分かったら、申告期限を確認しましょう。相続税申告には期限が決められており、相続税の申告期限は被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内とされています。その期日までに申告と納付を済ませる必要がありますので、手続きは速やかに進めます。特例等の適用を行うためには、申告期限内に申告を済ませる事が前提となりますので、新宿の皆様が特例を利用して申告をする場合には期日内に必ず申告・納付を済ませるようにしましょう。

相続税の申告先及び納税先は、被相続人の亡くなった際の住所地を管轄する税務署へ行います。相続人の住所地が新宿であっても、被相続人の最後の住所地が新宿ではない場合は、管轄税務署も異なりますのでご注意ください。また、被相続人が亡くなった際にお住まいだった場所と住民票の住所地が異なる場合には、被相続人の住民票に記載されている住所地を管轄する税務署への申告・納税となります。

 

幅広いエリアから便利な新宿駅前事務所へ

新宿駅東南口から徒歩5分とアクセスのよい新宿駅前事務所がおすすめです。お仕事帰りやお買い物のついでに気軽にお立ち寄り頂ける環境です。幅広いエリアの皆様にご利用いただきやすい新宿駅前事務所をぜひご活用ください。まずはお気軽に初回の無料相談をご利用ください。

 

アクセスはこちら>>新宿駅前事務所

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相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
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1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全14拠点で、無料相談を行っております!

当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全14拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。

4:徹底したランドマーク品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。

私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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