相続税の控除について 新宿

相続税における控除の計算についての説明をいたします。控除とは、すなわち差し引かれるものをいいます。

相続税の計算をしていくうえで必要な知識となり相続税申告相談プラザ新宿でもよく頂くご相談内容になりますので、以下でひとつずつ確認をしていきましょう。

 

 

相続税の計算と控除

相続税の計算方法

  • 1:相続財産 -非課税財産=遺産総額
  • 2:遺産総額 -(債務+葬式費用)+生前贈与加算=課税価格
  • 3:課税価額 -基礎控除(3,000万円+600万円×法定相続人の数)=課税遺産総額
  • 4:法定相続人の法定相続分×税率=各人の相続税額(各人の相続税額の合計が相続税の総額)
  • 5:相続税の総額×各人の課税価格/課税価格の合計額=各人の取得財産に応じた相続税額

 

上記の式から、差し引かれるものとして下記があります。

  • 非課税財産
  • 債務・葬式費用
  • 基礎控除

5:の各人の取得財産に応じた相続税額からも、以下のものを差し引く事が出来ます。

  • 障害者控除
  • 未成年者控除
  • 配偶者の税額軽減

また、相続の開始前3年以内の贈与については、相続財産として加える事になります。従って、2:にある生前贈与加算については、贈与税を生前に支払っていますので相続税額から差し引く事が出来ます。

その他、相続の開始前10年以内に、被相続人が相続や遺贈などで相続時精算課税により財産取得をし相続税を納めていた場合には、その被相続人から相続または遺贈や相続時精算課税に係る贈与により財産を取得した人物について、その人の相続税額から一定金額を控除する事ができます。

こういった差し引く事ができるものについてを見落としたり、失念すると相続税は増えます。当相続税申告相談プラザ新宿は年間の相続税相談件数、相続税申告件数は国内トップクラスになります。相続税専門の税理士が携わる事で、控除の漏れなく無駄に税金を納める事が無いように対策を取る事が可能になりますので、新宿にお住まいの方や新宿にお勤めの方で相続税申告についてのご不安がある場合は、ぜひ相続税申告相談プラザ新宿の無料相談へとお越し下さい。新宿駅徒歩5分の新宿事務所で、親身に対応をさせて頂きます。

 

非課税財産とは

非課税財産とは以下のとおりです。

  • 墓地、仏壇、仏具など
  • 生命保険金(相続人が受取った生命保険のうち、500万円×法定相続人の数 まで非課税)
  • 退職金(相続人が受取った退職金のうち、500万円×法定相続人の数 まで非課税)
  • 国等へ寄附した相続財産

 

債務について

相続財産より控除をされる債務は、相続が発生した日について確実にあるものに限定をされます。不確定なものは対象外となります。

【債務の種類】

  • 公租公課(税金)
  • 銀行などの借入金
  • 借入金
  • 未払い金
  • 買掛金 等

 

公租公課についてですが、相続開始日(死亡日)時点で未払いのものと、その他準確定申告の際に納付した所得税についても含まれます。新宿を含め、固定資産税、都道府県民税、市町村民税等については、納税義務の確定日(固定資産税はその年の1月1日)が債務確定日となります。その日以降に相続が発生し、尚且つ相続開始日時点においてこれらが未納付であった場合は、その金額が控除されます。

銀行からの借入金、借入金等については、本人の借入については対象となりますが、保証債務(保証人となっているもの)や連帯債務(複数人が債務者となっているもの)に関してはまた扱いが異なりますので注意が必要です。

 

葬儀費用

【葬式費用に含まれるもの】

  • お通夜、告別式費用
  • 葬儀に関連する料理代
  • 火葬料、埋葬料、納骨料
  • 遺体搬送費用
  • 葬儀場までの交通費
  • お布施、読経料、戒名料
  • お手伝いの方へのお礼
  • 運転手さん等への心付け
  • その他通常葬儀に伴う費用

 

​【葬儀費用に含まれないもの】

  • 香典返し
  • 生花、盛籠等(喪主・施主負担分は葬式費用になります)
  • 位牌、仏壇、墓石の購入費用
  • 法事(初七日、四十九日)に関する費用
  • その他通常葬儀に伴わない費用

 

基礎控除

相続財産が基礎控除額を超えない場合は、相続税がかかりません。

基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数

 

障害者控除

障害をお持ちの相続人がいる場合、85歳に達するまでの年数につき10万円を障害者控除額とします。特別障害者の場合は、1年につき20万円が控除されます。

 障害者控除=
(85歳-相続開始時の年齢)×10万円
 [特別障害者の場合は×20万円] 

 

未成年者控除

未成年の相続人について、20歳に達するまでの年数につき10万円を未成年者控除額とします。

 未成年者控除=(20歳-相続開始時の年齢)×10万円 

 

配偶者の税額軽減

配偶者には相続税に関して軽減措置の特例があります。配偶者の相続分が法定相続分または1億6,000万円のどちらか多い方の金額より下であった場合には、配偶者に相続税はかかりません。

 配偶者の税額軽減額=
相続税の総額×①と②の少ない方の額÷全員の課税価格の合計額 

①課税価格が配偶者の法定相続分もしくは1億6,000万円

②配偶者の相続する課税価格

 

相続税の算出には、多くの経験値が必要です。相続の知識も必要となりますから、当相続税申告相談プラザ新宿のように相続税についての相談実績が多い税理士事務所に依頼をする事をお勧めいたします。
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