相続税の申告 新宿

相続税申告とは

被相続人の財産を、相続や遺贈、もしくは相続時精算課税制度に係る贈与により取得した人物の課税価格合計が、相続税の遺産に係る基礎控除額を超えた場合、財産取得者が相続税を納付、納付をしなければなりません。

つまり、課税価額合計が遺産に係る基礎控除額以下であった場合は、相続税申告はする必要がないという事になります。(小規模宅地等の特例等を適用し課税価額合計が基礎控除額以下となった場合相続税申告をする必要がありますので注意が必要です。)

 

「遺産に係る基礎控除額」
3,000万+(600万×法定相続人の数※)

※「法定相続人の数」には、相続放棄をした相続人についても放棄がないとした場合として人数に含まれます。養子も法定相続人として含まれますが、その人数には制限がありますので注意しましょう。(被相続人に実子がいる場合養子1人、被相続人に実子がいない場合養子2人)


例)相続人が実子1人、養子2人の場合

民法上、法定相続人の数は3人になりますが、相続税法上の法定相続人としては2人となります。つまり「遺産に係る基礎控除額」は3,000万+(600万×2)=4,200万となります。

 

相続税申告書の提出期限

相続税申告書の提出期限は、相続の発生を知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10ヶ月目になります。この申告期限に遅れて申告もしくは納税をした場合は、加算税及び延滞税がかかる事もありますので気を付けましょう。

 

提出先

被相続人の死亡時点の住所が国内の場合は、その住所地を管轄する税務署へ提出をします。相続人や財産取得者の住所地ではありませんでのご注意下さい。

新宿区を管轄する税務署は、新宿税務署四谷税務署の2つがあります。対象の地域によってどちらの税務署へ提出をするのかが変わりますので、事前に確認をしておきましょう。

 

提出方法

同一の被相続人から、相続、遺贈もしくは相続時精算課税制度に係る贈与により財産を取得した人物同士で共同で作成し提出をする事が可能です。もしも共同で作成する事が出来ない場合も問題ありません。それぞれ各個人で申告書を提出しましょう。

注意点として、財産取得者がそれぞれで申告書を提出する場合には、その申告書の内容にきをつけなければなりません。相続税の総額、確認の相続税額を揃える必要があります。万が一、相続税の総額が違った申告書の提出をした場合には税務調査が入る可能性が高くなりますので注意してください。

 

相続税の申告までのスケジュール

相続開始の翌日~3ヶ月以内の手続き

  • 死亡届け

亡くなった方の住所地、もしくは本籍地の役所へ提出。死亡診断書も添付します。新宿区にお住まいだった場合には、新宿区役所へと提出します。

  • 遺言書の確認

遺言書の有無を確認します。ご自宅などで被相続人の自筆の遺言書がみつかった場合は、開封まえに速やかに家庭裁判所へ行き、検認の手続きをしましょう。検認手続き無く開封した場合には、ペナルティがありますので注意しましょう。提出する家庭裁判所は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所になります。新宿区にお住まいの場合は、東京・地方家庭裁判所になります。

  • 相続人の確定

​被相続人の出生~死亡までの一連の戸籍と、相続人全員の現在戸籍を揃えます。本籍が新宿区にあれば新宿区役所へ。結婚や引っ越しなどにより、本籍地が新宿区から異動している場合は転籍先の役所からも戸籍を取得する必要があります。

  • 相続財産の調査

被相続人名義の財産(不動産、預貯金、株式等)の調査をします。財産がどこにどのくらいあるのかを把握する為です。調査が全て完了したら、その後は財産目録を作成しましょう。また、財産の中に借入などのマイナスとなる財産があった場合、それらも相続財産と判断されます。全ての財産を比べた時にマイナス財産がその他のプラス財産よりも多かった時は、相続放棄もしくは限定承認をする事が出来ます。しかし、この相続放棄と限定承認には期限があり、相続開始日の翌日から3ヶ月以内に手続きしなければなりませんので、負債がある事が疑われる場合には財産調査を早前に進めておきましょう。

 

相続開始の翌日~4ヶ月以内の手続き

亡くなった方に確定申告をする必要があった場合、死亡日までについての確定申告をします。これを準確定申告といいます。この準確定申告は、死亡日から4ヶ月以内に税務署へと提出しなければなりません。その際の提出先税務署も、被相続人の住所地を管轄する税務署になります。新宿であれば新宿税務署、もしくは四谷税務署になりますので、お住まいの地区がどちらの管轄であるか確認しておきましょう。

 

相続開始の翌日~10ヶ月以内の手続き

財産の調査が完了し財産目録がまとまったら、遺産分割協議を全相続人で行います。この遺産分割協議で分割内容を遺産分割協議書にします。遺産分割協議書は、その後の相続手続きに必要となる大事な書類です。

遺産分割協議書が完成したら相続税申告書を作成します。納税金額を確定→納付、という流れになります。相続税申告の最終関門になるのは、この納税資金になるでしょう。相続税が高額の税金になりますが、原則現金一括納付とされているからです。現金が足りない、という場合も多くご相談頂きますが、土地の売却や銀行からの融資も検討しておきましょう。どうしても現金での納付が難しいという場合には、分割払いや延納、もしくは相続財産をそのまま納税資金としておさめる方法もあります。(物納)

 

相続税申告には期限があり、その期限の中でやらなければならない手続きが多くあります。新宿区に不動産をお持ちの場合は、他の地域とくらべ土地の価格も高くなりますから相続税申告が必要となる可能性が高くなる事が考えられます。新宿ならではの相続についてのご不安事も多く頂いておりますので、今現在お困りでいらっしゃる場合にはぜ相続税申告相談プラザ新宿までご相談下さい。

 

相続税申告相談プラザ新宿では、相続税申告の専門税理士事務所として、相続税申告に自信をもって対応させていただいております。目の前には新宿御苑の緑が広がり、新宿事務所の窓からも豊かな緑の風景が楽しめる落ち着いた事務所でお客様のお話しをお伺いさせて頂いており、日々相続税申告の知識、経験ともに豊富な社員が真摯に対応を致しております。新宿駅徒歩5分圏内の事務所ですので、新宿にお勤めの方のお仕事帰りでも、お気軽にお立ち寄り頂ける立地にございます。新宿での相続税申告でしたら、安心してお任せ下さい。

 

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