相続税申告期限について!新宿の皆様へ
こちらのページでは、新宿にお住まいの皆さまに相続税の申告期限についてお伝えいたします。相続税の申告期限は相続税の法律で定められています。万が一相続税を納めずに申告期限が過ぎてしまうと、延滞税等ペナルティとしての税金が課せられます。相続税申告期限が迫っている新宿にお住まいの皆様、できるだけ早めに相続税申告相談プラザまでご連絡ください。新宿の皆様のご相談をお待ちしております。
申告期限は10か月以内
相続税の納税が必要と判断したら、まずは申告期限を確認しましょう。申告期限の延長は特別な事情にあたらない限り、難しいとお考え下さい。そのため申告期限から逆算して準備を進めていく必要があります。
相続税の申告期限は、「被相続人が亡くなったことを知った日(通常は被相続人の死亡日)の翌日から10ヶ月以内」です。
なお、申告期限日が土日祝日にあたる場合には、次の平日が期限日です。
(例)2月1日が被相続人が亡くなったことを知った日の場合
→12月2日が申告期限だが、この日が日曜日だと翌日12月3日(月)が期限となる。
10か月間は人によっては長く感じるかもしれません。しかし、相続開始後は行わなければならない手続きが数多くありますので、速やかに進めていかないと申告期限に間に合わなくなってしまいます。
被相続人がきちんと財産の内容を残していない場合、財産調査にも時間がかかりますし、相続人が複数いれば、相続人の誰がどの財産を承継するのかを決めることにも難航するかもしれません。相続人のすべてが新宿近郊に住まいを構えていたら話し合いの時間をすぐに調整できるかもしれませんが、新宿から遠い地域に住んでいてなかなか会うことが難しい場合もあります。相続税申告を行うには提出すべき書類も多々あり、そのうち戸籍は、被相続人の出生から死亡までおよび相続人の現在の戸籍が必要となるためこれらを全て揃えるとなると約2ヶ月程度時間をみておいたほうが良いでしょう。
このように申告期限の10ヶ月間に行うべきことや考えるべきことは山のようにあります。特に相続税申告が初めてであったり、日常仕事に追われて時間が取れない新宿にお住まいの方は、早い段階で専門家に相談することをおすすめします。新宿周辺にお住まいの方で、相続税の申告期限をご心配されている方は、新宿駅から徒歩5分にございます新宿駅前事務所までご連絡ください。
新宿にも複数の税理士事務所がございますが、相続税申告相談プラザを運営する当法人は、相続税に特化した法人であり、新宿にお住まいの方のご依頼や新宿に相続財産の不動産をもつお客様の相続税申告を数多くお手伝いさせていただいております。新宿の皆様ぜひお気軽にお問い合わせください。
申告期限の延長 新宿での手続きはどのように?
原則、相続税の申告期限は厳守です。しかし特別な事情によって延長を希望する場合、納付を行う税務署に申告し認められれば、最大で2ヶ月の延長が可能になります。特別な事情とは下記のような時です。
- 認知、廃除などにより相続人に異動があった
- 遺贈に係る遺言書や、遺贈の放棄があった
- みなし相続人として計算されていた申告時はまだ胎児であった子が無事産まれた
- 災害等が発生した
- 相続放棄、死亡退職金等の支給が確定した 等
単に申告期限を知らなかった、忙しくて忘れてしまっていたなどでは申請ができませんので、気をつけてください。
特別な事情があった場合、延長される2ヶ月の間に相続税額の計算をしなおし、申告と納税までを行います。短い時間で相続税の計算をし直すのは経験や知識がある専門家でなければ難しいと言えるでしょう。
当プラザでは、これまで数多くの新宿にお住いのお客様のお手伝いをさせていただいております。上記のような理由により、相続税申告期限の延長をお考えの方は、早めに当プラザのある新宿駅前事務所までお問い合わせください。新宿駅から徒歩5分、新宿3丁目駅から徒歩2分とアクセスのよい場所にございますので、お買い物やお仕事帰りにもお立ち寄りいただけます。新宿近辺にお住いの皆様、ぜひ一度初回無料相談をご活用ください。
相続税の申告先 新宿の管轄税務署は?
相続税の申告は、被相続人の亡くなった時の住所地を管轄する税務署と定められています。
そのため、被相続人の生前の住所地が新宿であれば、申告先は新宿税務署になります。相続人の住所が新宿であったとしても、被相続人の住所地が異なれば別の税務署になりますので注意してください。
<新宿税務署>
〒169-8561
東京都新宿区北新宿1丁目19番3号
TEL 03-6757-7776(代表)
なお、被相続人が最後に住んでいた場所が新宿であっても、住民票に記載されている住所地が違えば、その住民票に記載の場所を管轄する税務署に申告することになります。例えば、新宿の介護施設などで生活していたとしても、新宿外の自宅から住民票を移していない場合新宿の税務署では対応が出来かねるのでしっかりと確認しておきましょう。
パートナー事務所とともに新宿の皆さまのご相談に対応いたします
新宿駅前事務所では、司法書士、行政書士、弁護士などの専門家とパートナーとして連携し、新宿のお客様の相続に関する様々なお困りごとに対応させていただいております。相続手続きにおいて、国内トップクラスの経験と実績のあるパートナー事務所と協力しておりますので、安心してお問い合わせください。
相続税のお悩みやご不安は、その方の置かれている状況などにより複雑さが異なります。新宿の皆様のご心配事を解決に導くため、経験豊富な専門家が初回無料相談を対応させていただきますので、お気軽にお立ち寄りください。
住所 〒160-0022東京都新宿区新宿2丁目5番5号 新宿土地建物 第11ビル3階
最寄り[新宿三丁目駅] C4出口 徒歩2分
[新宿駅] 東南口 徒歩5分
[新宿御苑駅] 1番出口 徒歩5分
東京・神奈川・埼玉・千葉の14拠点で無料相談。
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。
(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり
相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。
- 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
- 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
- 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。
1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!
なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。
無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。
2:非常に柔軟な相談対応が可能です!
無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)・日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。
また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。
3:全14拠点で、無料相談を行っております!
当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全14拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。
4:徹底したランドマーク品質で対応します!
当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。
当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。
5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!
私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
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