世田谷の相続税申告は当プラザへお任せください

世田谷の相続税申告について

世田谷ならびに世田谷周辺にお住まいの皆様、ここではどのような場合に相続税の申告が必要となるかをご説明いたします。
財産を被相続人から相続、あるいは遺贈や相続時清算課税制度に係る贈与により受け取った一人ひとりの課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除を下回る場合は相続税の申告は必要ありません。
世田谷ならびに世田谷周辺にお住まいの皆様に相続税の申告が必要となるのは、課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除を超過した場合です。その財産を受け取った世田谷ならびに世田谷周辺にお住まいの皆様は、相続税の申告を行わなければなりません。なお、課税価格の合計額が遺産に係る基礎控除を下回っていたとしても、小規模宅地等の特例などの適用によって下回っているのであれば、相続税申告は必要となりますのでご注意ください。

それでは遺産に係る基礎控除の計算方法を確認しましょう。遺産に係る控除額の計算方法は以下の通りですので、世田谷ならびに世田谷周辺にお住まいの皆様のご状況に当てはめて算出してください。

「遺産に係る基礎控除額」
3,000万+(600万×法定相続人の数)

上記の計算式から、「法定相続人の数」が多いほど遺産に係る控除額が大きくなることがわかります。
もし法定相続人の中に相続放棄を選択した方がいたとしても、「法定相続人の数」に含みます。また被相続人に養子がいる場合は、実子の有無によって「法定相続人の数」に含めることができる人数の上限が異なります。

  • 被相続人に実子がいる場合…養子1人まで
  • 被相続人に実子がいない場合…養子2人まで

<例>
相続人が実子1人、養子2人の場合
遺産に係る基礎控除額=3,000万+(600万×2人)=4,200万
上記の場合、民法における法定相続人の人数は3人ですが、実子がいるため相続税法上では養子は1人までしか法定相続人の数に含めることができず、法定相続人の数は2人で計算することとなります。

上記の通り、遺産に係る基礎控除は世田谷ならびに世田谷周辺にお住まいの皆様のご状況によって算出方法が異なってきます。世田谷ならびに世田谷周辺にお住まいで相続税申告が必要となるのかご心配な方がいらっしゃれば、ぜひ当プラザへご相談ください。相続税に精通した税理士が、世田谷ならびに世田谷周辺にお住まいの皆様のお力になります。

  

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相続税の申告書の提出期限 世田谷

世田谷ならびに世田谷周辺にお住まいの皆様、相続税の申告書には提出期限(以下、申告期限)が設けられています。その期限は相続の開始があったことを知った日(通常であれば被相続人が亡くなった日を指します)の翌日から10ヶ月以内です。
申告と納税が遅れてしまい申告期限に間に合わなかった場合、加算税および延滞税がかかる場合がありますので、世田谷ならびに世田谷周辺にお住まいの皆様で相続税申告が必要な方はこの期限内に必ず申告と納税を済ませるようにしましょう。なお相続税の申告期限の日が土・日・祝日にあたる場合はその翌日が申告期限となります。

相続税申告書の提出先

世田谷ならびに世田谷周辺にお住まいの皆様であれば世田谷を管轄する税務署に提出すればいいとお考えになるかもしれませんが、相続税申告書の提出先は被相続人の住所地を管轄する税務署です。
財産を受け取った人が世田谷ならびに世田谷周辺にお住まいであったとしても、被相続人の住所地が世田谷以外だった場合は、その住所地を管轄する税務署を調べて提出しましょう。

相続税の申告書の提出方法

財産を同じ被相続人から相続、あるいは遺贈や相続時清算課税制度に係る贈与により受け取った人が複数いる場合、共同で相続税の申告書を作成し提出することも可能です。もちろん、それぞれ別に申告書を作成し提出しても構いません。世田谷ならびに世田谷周辺にお住まいの皆様のご都合の良い方法で作成してください。

ただし別々で申告書を作成するのであれば、相続税の総額や一人ひとりの相続税額は必ず一致させるようお気をつけください。相続税の総額が申告書ごとに異なってしまうと、税務調査が入る可能性が高まると考えられます。また相続税の申告書を提出する際にはいくつかの書類を添付する必要がありますので、併せてご準備ください。

相続税の申告書の書き方や提出についても、当プラザがサポートさせていただきます。相続税を専門とする当プラザの税理士が、世田谷ならびに世田谷周辺にお住まいの皆様のお力になります。

  

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相続税の申告までのスケジュール 世田谷

世田谷ならびに世田谷周辺にお住まいの皆様、先ほどご説明した通り相続税の申告期限は相続の開始があったことを知った日(被相続人が亡くなった日)の翌日から10ヶ月目の日です。この期間内に申告及び納税を済ませるためにも、相続人や財産・債務の確認は相続開始から3~4ヶ月の間に済ませるとよいでしょう。その後、分割方法や納付方法、納税資金等を検討する流れとなります。

●相続開始の翌日から3ヶ月以内
通夜や葬儀等で忙しい時期ではありますが、死亡届を提出しなければなりません。被相続人の住所地、もし被相続人が世田谷にお住まいでしたら世田谷の市区町村役場へ、死亡診断書を添えて届け出ます。また葬式費用の領収書は相続税申告時に使用しますので、大切に保管しておきましょう。

次に、遺言書の有無を確認します。遺言書は大きく分けて「自筆証書遺言」と「公正証書遺言」の二種類があります。被相続人が遺した遺言書が自筆証書遺言で自宅で保管していた場合、家庭裁判所にて検認手続きを行わなければなりません。
遺言書が遺されていない場合や遺言書に記載のない財産がある場合は、遺産分割協議を行い、相続人全員で財産の分割方法を決定します。

また大まかで結構ですので、財産の概要を把握し、財産目録を作成してください。この財産目録にはプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も網羅しなければなりません。財産調査の結果、マイナスの財産がプラスの財産を超過するようでしたら、相続放棄(※1)や限定承認(※2)の選択も検討することになるでしょう。もし相続放棄や限定承認をするのであれば、相続の開始を知った翌日から3ヶ月以内が期限となりますのでご注意ください。
※1 相続放棄…相続人が被相続人の権利・義務を一切受け継がないこと
※2 限定承認…被相続人にどの程度の債務があるのか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって取得した財産を限度として被相続人の債務負担を受け継ぐこと

●相続開始の翌日から4ヶ月以内
被相続人に確定申告の義務がある場合、被相続人の死亡日までの確定申告をする必要があります。これを準確定申告といいます。相続開始の翌日から4ヶ月以内に、被相続人の住所地を管轄する税務署へ提出しましょう。

●相続開始の翌日から10ヶ月以内
遺産分割協議で決定した内容をもとに、「遺産分割協議書」を作成します。この遺産分割協議書は、預貯金や保険(共済)名義の変更時や相続登記などで使用しますので、大切に保管しましょう。
遺産分割協議書の作成に期限はありませんが、相続税の申告期限に間に合うように遺産分割は早めに進めることをおすすめします。遺産分割が要件となる税制上の特例を受けるのであれば、その期限内に分割を確定する必要があるからです。

遺産分割協議が完了したら「相続税申告書」を作成し、納税額を確定させます。相続税のお手続きは納税額の確定をもって終了ではありません。当然ですが納付まで行わなければなりませんので、納税資金を確保する必要があります。
相続税は金銭で一時に納付することが原則ですので、現金が足りない場合は土地を売却したり金融機関からの借り入れを検討する必要もあるかもしれません。
どうしても納付すべき日までに現金を用意することが困難でしたら、税金を分割し納める「延納」や、金銭の代わりに相続した財産をそのまま納付する「物納」という制度を利用することもできます。

このように、相続税申告は定められた期限内に数多くの手続きをこなさなければなりません。相続税を専門としている事務所でなければ対応が困難なケースもあります。当プラザでは相続税申告の実績と知識が豊富な税理士が、世田谷ならびに世田谷周辺にお住まいの皆様のために迅速かつ正確に申告書を作成し申告させていただきます。どうぞお気軽にお問い合わせください。

  

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