大崎・大崎近郊で相続税申告をお考えの皆様

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相続税申告について

大崎ならびに大崎近郊の皆様、相続税とはどのようなものであるかご存知でしょうか?
相続税とは被相続人が所有していた財産を相続や遺贈によって取得した方に課せられる税金ですが、財産を取得した方すべてが課税対象となるわけではありません。課税価格の総額が相続税における基礎控除額を超過した部分に対して課税されるもので、基礎控除額を超過していなければ相続税の支払いおよび申告は不要です。

なお、各種特例や控除等を活用することで最終的に納めるべき相続税額が0円になる場合もありますが、その場合であっても相続税申告をしなければ各種特例や控除等の適用は認められません。大崎ならびに大崎近郊の皆様におかれましてはお間違えのないように、くれぐれも注意しましょう。

また、取得した財産の課税価格の総額が基礎控除額を超過して場合には、当然ながら相続税・納付の義務が生じます。大崎ならびに大崎近郊で相続税申告が必要となり、ご自分で進めることに少しでも不安のある方は、当プラザの初回無料相談をぜひご活用ください。

当プラザでは無料相談の段階から相続税申告に精通した専門家が対応し、大崎ならびに大崎近郊の皆様のお悩みやお困り事の解決をサポートいたします。

基礎控除額の計算方法

大崎ならびに大崎近郊の皆様、相続税申告が必要かどうかを判断する材料となるのは相続税における基礎控除の金額です。基礎控除額の算出は以下の計算式を用いて行います。

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

この基礎控除額を左右するのが法定相続人の数であり、法定相続人の数が増えれば増えるほど基礎控除額も上がり、相続税の課税対象でなくなる可能性が高まります。

なお、法定相続人の数には相続放棄をした相続人のほか、被相続人の養子についても実子がいる場合は1名、いない場合は2名まで含めることができます。

相続税申告には申告期限があります

大崎ならびに大崎近郊の皆様、相続税申告・納税はいつしても良いというものではなく、期限が定められているため注意が必要です。

では、いつまでにしなければならないのかといいますと、被相続人が亡くなったことを知った日(相続開始を知った日)の翌日から10か月以内となります。10か月と聞くと長く思われるかもしれませんが、この期限までに戸籍等の収集や相続人全員での遺産分割協議など、多岐にわたる手続きを進める必要があります。それゆえ、実際に相続手続きを始めてみるとあっという間に過ぎてしまうものですので、大崎ならびに大崎近郊の皆様におかれましては、相続の発生とともに速やかに相続手続きに着手することをおすすめいたします。

なお、上記の期限までに相続税の申告・納税ができなかった場合には、本来納めるべき相続税とは別に、ペナルティとして延滞税や無申告加算税等が課されてしまう可能性があります。そうなると金銭的負担はより大きくなってしまいますので、大崎ならびに大崎近郊の皆様、期限には遅れないようにくれぐれも注意しましょう。

また、相続税申告は税務署にて行いますが、申告先は被相続人の最後の住所地を管轄する税務署となります。仮に被相続人のご自宅が大崎だった場合には、大崎地区を管轄する品川税務署に相続税の申告書を提出します。

注意しなければならないのが、大崎にご自宅があるものの別の区にある介護施設等で亡くなられた場合の申告先です。このような場合にはご自宅のある大崎ではなく、介護施設等の住所地を管轄する税務署で行うことになります。

大崎ならびに大崎近郊の皆様、ご自分がどの税務署で相続税申告するべきかお困りの際は、お気軽に当プラザまでご相談ください。どんなに些細なお困り事であっても親切丁寧に対応いたしますので、まずは当プラザの初回無料相談をご活用ください。

相続財産の評価は専門知識がないと難しい

大崎ならびに大崎近郊の皆様、相続税申告では申告納税方式を採用しているため、ご自身で納税額を算出する必要があります。住民税や固定資産税のように役所から納税額の通知書が送られてくることはないので、被相続人の財産を取得した方は相続税申告のルールに基づいてご自分で相続税額を計算し、申告を行わなければなりません。

相続税の納税額を算出するにあたっては不動産の評価額についても算出することになりますが、不動産の評価は税金のプロである税理士でも難しい分野だといわれています。それゆえ、専門知識のない方や不動産評価の経験が浅い税理士では適正な土地評価ができず、最終的な相続税額にも影響が出てしまう可能性があります。

本来納めるべき相続税額よりも少ない額で申告した場合には追徴課税が課されることもあるので、大崎ならびに大崎近郊の皆様が相続税申告を依頼する際は、不動産評価を得意とする税理士を選択することをおすすめいたします。

相続税の納税額は税理士の腕によって異なる

不動産の評価は広さや形状、環境などさまざまな要素を考慮したうえで補正等を行い、評価額を選出しなければなりません。不動産評価を得意とする専門家であれば豊富な知識と経験をもとに適正な評価額を算出することができるので、相続税の納税額を最大限まで抑えることができるといえるでしょう。

大崎ならびに大崎近郊の皆様はもちろんのこと、相続財産として取得した不動産が大崎もしくは大崎近郊にある皆様におかれましては、大崎・大崎近郊の地域事情に詳しい税理士が在籍する当プラザにお任せください。

相続税の納税額はどの税理士に依頼するかによって大きな差が出るといっても、けして過言ではありません。少しでも相続税額を抑えたいとお考えの大崎ならびに大崎近郊の皆様。まずは当プラザの初回無料相談をご活用ください。

不動産評価の豊富な知識と経験を有する税理士が、大崎ならびに大崎近郊の皆様の相続税申告における金銭的な負担を軽減いたします。

大崎・大崎近郊の相続税申告は当プラザまで!

大崎ならびに大崎近郊の皆様、くり返しになりますが相続税申告における納税額を大きく左右するのは担当する税理士の腕によるものです。当プラザを運営するランドマーク税理士法人は、国内トップクラスの相続税申告の実績を誇る税理士法人となります。大崎ならびに大崎近郊で相続税申告を依頼できる税理士をお探しの際は、ぜひとも当プラザの初回無料相談をご活用ください。

大崎ならびに大崎近郊の皆様の最寄りとなる「新宿駅前事務所」および「東京丸の内事務所」は、いずれも最寄り駅から徒歩5分圏内に事務所を構えております。また、JR大崎駅からは乗り換えなしでアクセスできますので、お買い物ついでやお仕事帰りにも気軽にお立ち寄りいただけます。

新宿駅前事務所、東京丸の内事務所ともに、相続税申告に精通した税理士が初回無料相談の段階から親身になって対応いたしますので、どうぞ安心してお任せください。

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税務調査1%以下

さらに、書面添付制度を用いる事で、税務調査に移行する前に、財産が出てきた場合には、過少申告加算税がカットされるため、追徴課税が10%相当が免除されるというメリットがあります。

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なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

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無料相談は、平日(9時~18時)に限らず土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますのでまずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

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当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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