大崎で相続税の申告期限に詳しい税理士をお探しの方へ

大崎にお住まいまたは大崎にお勤めで相続税についてお悩みの皆様、このページでは相続税の申告期限についてご説明します。

ご家族が亡くなり、亡くなった方(被相続人)が所有していた相続財産の価額により、相続税が発生し、相続人は相続税の申告・納付を行わなければなりません。

相続税には基礎控除額が設定されているため、遺産を相続した人全員が対象となるわけではありませんが、相続が発生した際には相続税申告が必要かどうか確認しましょう。

また、相続税申告には期限が設けられていますので、期限内に申告をする必要があります。

万が一申告期限を過ぎてしまうと延滞税等、追加で税金が課せられてしまいます

 

大崎周辺にお住まいまたは大崎にお勤めの皆様で相続税の申告期限の判断が難しい方はランドマーク税理士法人東京丸の内事務所または新宿駅前事務所までご相談ください。

ランドマーク税理士法人ではパートナーである司法書士や弁護士と連携し、ワンストップで対応しておりますので、相続について少し聞いてみたい、という大崎の皆様もお気軽にご相談ください。

 

相続の申告期限

相続が発生した場合、相続税申告について考えておく必要があります。

相続税申告相続が発生したことを知った日(一般的には被相続人が亡くなった日)の翌日から10か月以内に申告しなければならない、と期限が定められています。

10か月という期間だけ聞くと十分に時間があるように感じるかもしれませんが、相続税申告までにはさまざまな手続きが必要となりますので大崎の皆様は早めに手続きを進めていきましょう。

特に相続においてまずしなければならないことが戸籍の収集です。被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を収集し、相続人を確定します。多くの方は人生のうち引っ越しや婚姻により転籍をしているため、出生から死亡までのすべての戸籍謄本を集めるためにはさまざまな役所から取り寄せる必要があります。

例えば最後の本籍地が大崎であったとしても、大崎の役所で全てがそろうことは稀で、取り寄せた戸籍から過去の本籍地を読み取り、取り寄せていかなければなりません。

さらに古い戸籍が含まれる場合には戸籍から読み取ることが難しく、多くの時間を要することもあります。

そのため大崎にお住いの皆様は早めに準備を進め、相続税申告の期限に間に合わないということのないよう気を付けましょう。

もしも申告期限を守らず、無申告のままにしておくと、延滞税加算税が課税されるだけでなく、本来適用できるはずの特例等の適用からはずれてしまう可能性がありますので、大崎の皆様はくれぐれも相続税申告の期限を守るようにしましょう。

 

相続税の申告期限を延長したい場合

相続税の申告期限が迫っており、期限を延長したいとご相談をお受けすることがありますが、基本的に申告期限が延長されることはありません

忙しくて申告期限に間に合わなかった、遺産分割協議がまとまらず、期限に間に合わないという事情により延長されることはありません。

しかし、特別な事情により申告期限の延長申請後、税務署が認めた場合に限り最大2か月間の延長が可能となります。

申告期限の延長が認められる特別な事情とはどのようなケースがあるのかご紹介します。

 

・災害等が発生した

・相続放棄があった

・認知や相続人の廃除等の理由により、相続人の異動があった

・みなし相続人として相続税の申告時胎児として計算されていた子供が出生した

・遺贈にかかる遺言書や遺贈の放棄があった

 

上記のような特別な事情に当てはまらないケースでは原則、相続税の申告期限を延長することができませんので大崎にお住いの皆様は期限内に申告ができるよう、準備を進めていきましょう。

なお、上記のような事情により申告期限の延長を検討している大崎にお住いの皆様は当プラザまでまずはご相談ください。

ランドマーク税理士法人では相続税申告に詳しい税理士が大崎にお住いの皆様からの相続税申告に関するお悩みをお伺いしております。申告期限や延長に関してお困りの大崎の皆様からのお問い合わせをお待ちしております。大崎からは東京丸の内事務所または新宿駅前事務所がアクセス良く、便利です。大崎の皆様のご来所を所員一同、心よりお待ち申し上げております。

 

相続税申告は大崎を管轄する税務署へ

相続税申告を行う際、どこの税務署へ行けばよいのかご存じでしょうか。

相続税申告は被相続人の最後の住所地を管轄する税務署にて行います。

例えば被相続人が亡くなった時の最後の住所地が大崎であった場合、大崎を管轄する税務署にて申告書を提出します。

なお、大崎は「品川税務署」が管轄しています。

相続人の住所地ではありませんので、注意しましょう。

また、介護施設等で最期を迎えた場合、入居時に施設のある住所地へ住所を変更しているかどうか確認し、介護施設に住所地が移されている場合には施設の住所を管轄する税務署で相続税申告を行う必要があります。

例えば大崎に長年住んでいた方が大崎から離れた地域の介護施設に移り、住所地を大崎から施設に変更していた場合には施設の住所を管轄する税務署にて相続税申告を行います。

品川税務署では品川区のうち品川地区・大崎地区・大井地区・八潮地区を管轄していますので、被相続人の最後の住所地を確認し申告を行います。

 

パートナーの専門家と連携し、大崎の皆様をサポート

当プラザでは相続開始から相続税申告・納付までトータルでお手伝いする環境が整っております。

相続税申告をする場合には付随して様々な相続手続きが必要となりますが、パートナーである司法書士、行政書士、弁護士などの専門家と連携し、ワンストップでサポートさせていただきます。

小さなお悩みから込み入ったご相談まで豊富な知識と実績をもつ専門家が大崎にお住まい、または大崎にお勤めの皆様の親身になってお話をお伺いします。安心して、まずはお気軽にお問い合わせください。大崎の皆様からのお問い合わせを所員一同、心よりお待ちしております。

 

大崎の皆様、相続税申告は東京丸の内事務所または新宿駅前事務所まで

大崎にお住いの皆様、大崎にお勤めの皆様からアクセスの良い事務所として、東京丸の内事務所または新宿駅前事務所がおすすめです。

東京丸の内事務所はJR「東京駅」、東京メトロ丸の内線「東京駅」より徒歩3分、交通の便が良い立地にあります。東京駅の地下口から直結のため、雨に濡れることもなくご相談いただけます。大崎の皆様が大崎駅からご来所いただく場合にはJR山手線に乗り15分程度で東京駅まで行くことができます。

新宿駅前事務所はJR「新宿駅」東南口から徒歩5分、東京メトロ丸の内線「新宿三丁目駅」から徒歩2分の立地にあります。新宿には東京都庁を中心とした高層ビルや百貨店、大型家電量販店、多くの飲食店が立ち並びますので会社帰りやお買い物のついでにもお立ち寄り頂きやすい事務所となっています。

大崎の皆様が大崎駅からお越しいただく場合にはJR埼京線に乗り12分程度で新宿駅に到着します。

どちらの事務所でも相続税申告に関して経験・知識が豊富な社員が大崎にお住まい、または大崎にお勤めの皆様のご来所をお待ちしております。相続手続きにお困りの方や相続税申告が必要な方は初回無料相談も承っておりますので、ぜひ一度当プラザの事務所へお立ち寄りください。大崎にお住まいまたは大崎にお勤めの皆様のご来所を所員一同、心よりお待ち申し上げております。

 

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最寄り駅

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