相続税の配偶者控除 大崎

大崎ならびに大崎近郊の皆様、被相続人の財産を取得した方にとって相続税申告・納税における金銭的な負担は大きなものだといえます。そうした金銭的な負担を大幅に軽減できる制度として、「配偶者控除」というものが設けられていることはご存知でしょうか?

配偶者控除とは、被相続人の配偶者にあたる方が相続または遺贈により財産を取得した際に課せられる相続税のすべて、もしくは一部に対する控除が受けられるという制度です。

では、なぜ配偶者控除という制度が設けられたのでしょうか。その理由につきましては大崎ならびに大崎近郊の皆様とご一緒に確認して行きたいと思います。

配偶者控除が設けられた理由

大崎ならびに大崎近郊の皆様、配偶者控除が設けられた背景には以下のような理由があります。

1:被相続人が所有する財産の維持や形成は配偶者の貢献によるものと考えられるため、配慮が必要

  1. 2:配偶者による財産の取得は同一世代間の財産の移転となるため、次の相続が発生し再度相続税が課されることになると金銭的負担が過大になると考えられる
  2. 3:被相続人が亡くなった後の配偶者の生活保障に対する配慮が必要
  3.  
  4. 配偶者控除を適用するには、相続税の申告期限となる「被相続人が亡くなったことをした日の翌日から10か月以内」までに遺産分割を完了しておく必要があります。遺産分割を完了していないと配偶者控除の適用は認められないため、少しでも相続税額を抑えたい大崎ならびに大崎近郊の皆様におかれましては、期限内に必ず遺産分割を完了するように心がけましょう。

なお、相続税申告において配偶者控除を利用する場合には申告書に配偶者控除を受ける旨を記載するとともに、その計算に関する明細を記したものを提出する必要があります。

大崎ならびに大崎近郊の皆様、相続税申告において配偶者控除の適用を検討される際は、相続税に関する豊富な知識と経験を有する当プラザまで、まずはお気軽にご相談ください。

相続税申告を多数お手伝いしてきた税理士が大崎ならびに大崎近郊の皆様の金銭的負担を軽減できるよう、配偶者控除はもちろんのこと、その他特例等も適切に活用いたします。

大崎ならびに大崎近郊の皆様の最寄り事務所となる「新宿駅前事務所」もしくは「東京丸の内事務所」まで、ぜひお気軽にご相談ください。

 

相続税における配偶者控除額の算出方法 大崎

大崎ならびに大崎近郊の皆様、相続税における配偶者控除の制度が設けられた理由についてはご理解いただけたかと思います。では、配偶者控除額の算出方法はどうするのかといいますと、配偶者が取得した正味の遺産額をもとに行います。

  1. (1)1億6,000万円
  2. (2)配偶者の法定相続分相当額
  3.  
  4. 上記いずれかの多い金額よりも配偶者が取得した正味の遺産額が少ない場合、配偶者に相続税が課せられることはありません。かりに配偶者が取得した正味の遺産額が(1)の1億6,000万円を超過していたとしても、(2)の法定相続分の範囲内であれば相続税はかからないということです。

配偶者控除の適用によって相続税がかからなくなるのかどうか、ご自分で判断するのが難しい大崎ならびに大崎近郊の皆様におかれましては、相続税申告を得意とする当プラザまでお気軽にご相談ください。当プラザでは大崎ならびに大崎近郊の皆様のお力になれるよう、相続税に精通した専門家が親身になって対応させていただきます。

適用するための要件・手続きとは 大崎

大崎ならびに大崎近郊の皆様、相続税における配偶者控除には適用するための要件が設けられています。その要件とは相続税申告をすることであり、相続税申告をしなければ配偶者控除を適用することはできません

配偶者控除を適用することにより相続税がかからないと判明したとしても、申告書を提出しなければ適用されないためくれぐれも注意しましょう。

また、配偶者控除は実際に取得した財産をもとに計算されるため、相続税申告の期限までに分割されていない財産は控除の対象とはなりません。ただし、一旦未分割のままで相続税申告をし後に遺産分割を完了した際に更正の請求、または修正申告を行うことで、適用させることが可能です。

なお、相続税の申告はどこでしても良いというわけでなく、被相続人が亡くなった際の住所地を管轄する税務署で行います。被相続人の住所地が大崎の場合には、大崎地区を管轄する品川税務署が申告先となります。なかには相続人の住所地と勘違いされる方もいらっしゃいますので、大崎ならびに大崎近郊の皆様におかれましてはお間違えのないようにご注意ください。

配偶者控除における注意点 大崎

大崎ならびに大崎近郊の皆様、配偶者控除の適用を検討する際は一次相続だけでなく二次相続まで含めて考えなければなりません。なぜなら、一次相続の段階で配偶者控除により相続税額を大幅に抑えられたとしても、子が財産を取得する二次相続で課せられる相続税額が高くなる可能性があるからです。

将来的に配偶者から子への相続が生じる場合には配偶者控除の適用が必ずしも有効とは限りませんので、大崎ならびに大崎近郊で子の世代にかかる相続税の負担を心配されている皆様は、相続税対策についてもご相談いただける当プラザまでお気軽にご相談ください。

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当プラザを運営するランドマーク税理士法人は、国内でもトップクラスの相続税申告の実績を誇る専門家集団です。大崎ならびに大崎近郊で相続税申告をお考えの皆様、相続税における配偶者控除はもちろんのこと、相続全般におけるご相談についてもぜひ当プラザへお任せください。

大崎ならびに大崎近郊の皆様の最寄り事務所となる「新宿駅前事務所」ならびに「東京丸の内事務所」では初回無料相談を設けて、相続税対策や相続手続きにお困りの大崎ならびに大崎近郊の皆様のサポートをさせていただいております。

いずれの事務所も最寄り駅より徒歩5分圏内とアクセスしやすくなっておりますので、大崎ならびに大崎近郊の皆様、お買い物やお仕事帰りのついでにぜひお気軽にお立ち寄りください。

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私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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