習志野の相続税申告は当プラザにお任せください!

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相続税申告について知ろう

相続税申告についてお困りの習志野および習志野周辺の皆様はランドマーク税理士法人東京丸の内事務所の専門家にご相談ください。当プラザを運営するランドマーク税理士法人は、首都圏を中心に相続税申告を専門としている税理士法人です。

ご家族が亡くなられた悲しみの中、残されたご家族は相続手続きや相続税申告を行うことになりますが、相続手続きや相続税申告は初めてなので不安があるという方がほとんどです。習志野および習志野周辺の皆様、相続手続きや相続税申告に関するご不明点はそのままにせず、わからないことやご不安なことは遠慮なく当プラザにご相談ください。習志野および習志野周辺の皆様のお役に立てるよう、当プラザを運営するランドマーク税理士法人が誠心誠意取り組みます。

専門家にご相談いただく際にスムーズにお話が進むよう、習志野および習志野周辺の皆様には、相続税とはどのような税金で、申告とは何か簡単にご説明いたします。

習志野および習志野周辺の皆様、相続税は“亡くなった方(被相続人)の財産を相続や遺贈により引き継いだ人が支払う税金”のことをいい、相続税納付のための一連の手続きを相続税申告といいます。

ただし、相続税は財産を引き継いだ全ての人に課せられるわけではありません。財産価額の合計等より債務等を差し引いた金額の合計額が“基礎控除額”以下であれば相続税の申告納税は不要です。

基礎控除額を超過している場合は相続税の申告納税を行う必要があるのですが、先に以下において基礎控除額とはどのようなものなのかご説明します。

基礎控除額の計算と注意点

相続税の申告が必要かどうか、以下の計算式に習志野および習志野周辺の皆様のご状況を当てはめて、相続税の基礎控除額を算出してみましょう。

【相続税の基礎控除額の計算方法】基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数

計算の結果、習志野および習志野周辺の皆様の財産価額の合計等より債務等を差し引いた金額の合計額が基礎控除額を超えている場合は相続税の申告を行う必要があります。
なお、計算式にある“法定相続人の数”に留意下さい。

  • 相続人に相続放棄をした者がいた場合、その者も法定相続人の人数に含めること
  • 被相続人に養子がいた場合は養子の人数に注意すること
  • 被相続人に実子がいた場合、1人まで養子として含むことができる
  • 被相続人に実子がいない場合、2人まで養子として含むことができる

相続税申告には最終的な税額を抑えることに繋がるさまざまな特例や控除が設けられています。習志野および習志野周辺の皆様が相続税の課税対象となった場合、当プラザの東京丸の内事務所にご相談くだされば、相続税の専門家が適切な箇所で特例や控除を活用します。特例や控除等を適用したことで相続財産の合計額が基礎控除額に達しなかった場合、習志野および習志野周辺の皆様の相続税申告義務はなくなります。ただし、特例や控除の適用には“特例や控除を使用したことで納税が不要になった”旨の申告をする必要があるため、納税義務がなくなったとしても申告は必ず行います。

当プラザの無料相談の場では随時、相続税申告の専門家が習志野および習志野周辺の皆様のご質問やお悩みをお伺いしております。習志野および習志野周辺で多くの経験と実績を積んできた当プラザの東京丸の内事務所は、習志野を含む首都圏の皆様から多くのご支持を頂戴しております。

相続税申告の期限を守らないと損をする!?

習志野および習志野周辺の皆様、相続税には申告期限があります。“被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内”に相続税申告に必要な書類を完成させ、戸籍から被相続人の住所地を調べて、その地域を管轄する税務署で申告納税を行わなければなりません。この10か月の間にやらなければならないことは多く、のんびりしている余裕はありません。手続きのおおまかな流れとして、まず戸籍を収集して相続人を確定し、財産調査から遺産の全容をあきらかにし、財産目録を作成します。以上が相続人全員参加で行う遺産分割協議の前準備となります。その後は遺産分割協議でまとまった内容を遺産分割協議書にしたためて、相続税手続きに入ります。他にも多くの相続手続きを同時進行で行うのですが、習志野および習志野周辺の皆様は、戸籍の収集や遺産分割協議に多くの時間がとられると思っていてください。
もしも相続税の申告期限に間に合わなかった場合、控除や特例が適応出来なくなるだけでなく、延滞税といったペナルティが課せられる恐れがあるため、必ず期限内に申告納税を済ませるようにしましょう。
ここまでお読みいただいて、習志野および習志野周辺の皆様は相続税申告期限の10か月は意外と短いとお気づきになられたのではないでしょうか。

習志野および習志野周辺の皆様、相続税の申告納税期限に間に合わないとなった場合、延長申請を行うことも出来ます。しかしながら延長申請が通るのはごく稀で、特殊な事由がある場合です。基本的には相続税申告納税の延長はできないものとお考えいただき、期限内に申告納税できるよう手続きを進めるようにしましょう。

習志野および習志野周辺の皆様は、申告遅れにならないためにも相続税申告のプロである当プラザの税理士にぜひご相談ください。当プラザの専門家が習志野の皆様の親身になって対応させていただきます。

財産調査および不動産の評価方法

相続税申告は住民税や固定資産税とは異なり、“申告納税制度”を採用しているため、遺産を取得した者自らが相続税を計算し申告しなければなりません。これら一連の作業については必ずしも専門家に依頼しなければならないというわけではなく、ご自身で相続財産について調べて計算し、申告納税することも可能です。しかしながらただ単純に計算すればいいというわけではなく、不動産が遺産に含まれる場合は非常に複雑で厄介な作業となります。

不動産は現金や預貯金のように単純に足していけばいいというものではなく、計算方法が異なるため、相続税の不動産評価に関する知識がないと適正な評価額を算出できません。

不動産は土地、建物のそれぞれ評価方法が決まっています。国税庁の定める路線価に、対象地の広さ、形状、用途、周辺環境などから土地の状態を判断し、使用状況などを加味して補正等を行って、適正な評価額を算出します。
これらの手続きを全てご自身が行い、一か所でも計算方法を誤って、間違った評価をしてしまった場合は追徴課税を課せられる恐れがあります。また、本来の納税額よりも少なく申告してしまった場合は、過少申告課税が課せられる恐れがあります。
つまり、相続税の申告納税においては、不動産の評価額が最終的な納税額に大きく影響すると言っても過言ではないのです。

習志野および習志野周辺の皆様は、相続が開始されましたら早急に相続税申告の豊富な実績を有する当プラザの税理士へご相談ください。

税理士なら誰に頼んでも同じ!は間違い

習志野および習志野周辺で相続税申告を扱う事務所をお探しの皆様、相続税申告は税理士であればだれに依頼しても結果は同じと思っていませんか?

実は税理士にも専門分野があります。相続税申告に慣れない税理士が担当した場合、控除や特例を適応できない恐れがあるだけでなく、習志野の地域事情に疎い税理士では、土地の評価額も適正にできるか不安が残ります。最終的な納税額を抑えられるかどうかは税理士の腕にかかっているといるのです。

習志野および習志野周辺の皆様は相続税申告を専門とする税理士事務所に依頼することがいかに重要かご納得いただけましたでしょうか。

相続税申告についてお困りの習志野および習志野周辺の皆様はランドマーク税理士法人東京丸の内事務所の専門家にご相談ください。当プラザを運営するランドマーク税理士法人は、首都圏を中心に相続税申告を専門としている税理士法人です。相続税申告に関する豊富な経験と実績を持つ専門家が在籍しており、はじめて相続税申告を経験される習志野および習志野周辺の皆様も安心してご利用ください。当プラザのスタッフ一同、習志野および習志野周辺の皆様からのお問い合わせを、心よりお待ち申し上げております。

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ご存知ですか?書面添付制度

書面添付制度

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当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。

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信頼の実績ある税理士を選びましょう!まずはお気軽に無料相談をご活用ください。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

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なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますのでまずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

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当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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