相続税の配偶者控除の適用について 習志野

こちらでは習志野および習志野周辺の皆様に相続税の配偶者控除(配偶者の税額の軽減)についてご説明します。

相続税における配偶者控除とは、亡くなった方(被相続人)の配偶者が相続ないし遺贈により財産を取得した際に支払う相続税の負担減を目的とした制度です。配偶者控除制度を設置した目的として以下のような理由が挙げられます。

  • 配偶者は、被相続人の財産の維持形成に貢献があったと考えられる。
  • 配偶者による財産の取得は同一世代間の財産移転となるため、次の相続の際に再度相続税が課された場合、税負担が過大になると考えられる。
  • 被相続人が亡くなり、配偶者の生活保障に配慮する必要がある。

 

習志野および習志野周辺の皆様が配偶者控除を受ける際は、相続税の申告期限である「被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内」までに遺産分割を行って、相続税の申告書にこの制度の適用を受ける旨とその計算についての明細を記載したものを提出する必要があります。

ランドマーク税理士法人の専門家が、配偶者控除などの各種控除や特例を適正に利用して習志野および習志野周辺の皆様の相続税負担減に繋がるよう、習志野および習志野周辺の皆様のため誠心誠意努めさせていただきます。

習志野および習志野周辺の皆様で相続税申告を得意とする事務所をお探しの方は、ランドマーク税理士法人東京丸の内事務所の税理士にご相談ください。

習志野および習志野周辺の皆様にはランドマーク税理士法人東京丸の内事務所までお気軽にご相談ください。相続税に関する専門知識と実務経験が豊富で、習志野の地域事情に詳しい税理士が、習志野および習志野周辺の皆さんの親身になって最後までお手伝いさせていただきます。

配偶者控除を用いた相続税の算出方法について

習志野および習志野周辺の皆様に配偶者控除の具体的な内容と配偶者控除を用いた算出方法についてご説明します。

まず配偶者控除とは、被相続人の配偶者が遺産分割や遺贈により実際に取得した正味の遺産額が、以下に挙げる金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。

  • 1億6千万円
  • 配偶者の法定相続分相当額【配偶者控除を用いた相続税の算出方法】

計算方法は、全相続人の課税価格の合計額のうち、配偶者の法定相続分相当額、又は 1億6,000万円のいずれか多い額が占める比率を相続税総額に乗じた金額です。

→詳しい計算方法や計算例はこちらをご参照ください

 

配偶者控除の適用要件とその手続き 習志野

次に、習志野および習志野周辺の皆様には配偶者控除の適用要件についてご説明いたします。
配偶者控除は配偶者が遺産分割などで実際に取得した財産を基に計算しなければならないため、相続税の申告期限までに分割されている必要があります。もし申告期限までに遺産分割が終わらない場合は、いったん配偶者控除を適用しないで相続税の申告を行います。その後、遺産分割がまとまりましたら更正の請求又は修正申告を行って、配偶者控除を受けます。
相続税の申告書作成時に申告書に配偶者控除の適用を受ける旨とその計算内容を記載します。配偶者控除を適用した結果、相続税額がゼロとなった場合でも申告書を提出しなければ配偶者控除は適用されないので注意して下さい。

申告書が揃いましたら、被相続人の住民票に記載されている住所地を管轄する税務署に提出し、納税までを行います。税務署であればどこでもいいというわけではありませんので注意してください。

→申告・修正申告の手続きはこちらをご参照ください

 

配偶者控除を受けるにあたり注意すること

習志野および習志野周辺の皆様、配偶者控除を検討する際に注意していただきたいことがあります。少しややこしい話になりますが、一次相続において配偶者控除を適用して税額が軽減されても、配偶者から子への相続(二次相続)が生じた場合、必ずしも有利になるとは限りません。詳細については直接ご説明いたしますので、習志野および習志野周辺の皆様は相続が発生したら相続の専門家にご相談下さい。

 

習志野および習志野周辺の皆様には、残されたご家族がもめることのないよう相続税専門の税理士にご相談の上、生前対策をされることをおすすめします。習志野および習志野周辺にお住いの方で相続対策をご検討されている、または検討まではいかないがどんな生前対策があるのか知りたいという方はランドマーク税理士法人 東京丸の内事務所までお気軽にご相談ください。ランドマーク税理士法人ではご相談者様のご状況をしっかりとお伺いし、二次相続までを見越した相続対策をご提案します。習志野および習志野周辺の皆様には無料相談の場をご用意しておりますので、まずはお気軽にご連絡ください。

習志野の皆様には東京丸の内事務所をおすすめしております

習志野および習志野周辺の皆様におすすめしている東京丸の内事務所は、東京駅から徒歩約3分でお越し頂けます。当プラザを運営するランドマーク税理士法人は、首都圏を中心に相続税申告を専門としている税理士法人です。相続税申告に関する豊富な経験と実績がありますので、はじめて相続税申告を経験される習志野および習志野周辺の皆様も安心してご利用いただけます。当プラザのスタッフ一同、習志野および習志野周辺の皆様からのお問い合わせを、心よりお待ち申し上げております。

 

東京丸の内事務所までのアクセス

​【最寄り駅】
・[東京駅](JR・東京メトロ丸ノ内線)丸の内南口 徒歩3分
・[大手町駅](都営三田線)D1出口 徒歩4分