習志野で相続税申告の計算にお困りの皆様
習志野ならびに習志野周辺の皆様、相続税とはどのような税金であるかをご存知でしょうか。その名の通り、被相続人が所有していた財産を相続や遺贈によって受け継いだ場合に課せられる税金ですが、すべての方が課税対象となるわけではありません。
相続税に設けられている基礎控除額を課税価格が超過している場合、その部分に対して課される税金であり、基礎控除額を超過していなければ被相続人の財産を受け継いでいたとしても相続税の対象外だということです。
※課税価格とは財産価額の合計等より債務等を減算した額
税金のなかには役所から納税額の通知が届くものもありますが、相続税では課税対象者が自ら計算し、申告および納税を行う「申告納税制度」を導入しています。よって、相続税の課税対象であることが判明した習志野ならびに習志野周辺の皆様は、ご自分で相続税の納税額を算出しなければなりません。
相続税に関する専門的な知識を有しているのであれば良いですが、そうでない場合には適正な納税額を算出することは難しいといえます。相続税申告には期限が設けられているため、限られた日数のなかで行うとなると習志野ならびに習志野周辺の皆様もプレッシャーに感じてしまうことでしょう。
計算と聞いただけで拒否反応が出てしまうといった習志野ならびに習志野周辺の皆様は、相続税申告を得意とする当プラザの税理士にぜひともお任せください。習志野ならびに習志野周辺の皆様のお力になれるよう、相続税に関する豊富な知識と経験を備えた税理士が懇切丁寧にサポートいたします。
基礎控除額の計算方法とは 習志野
習志野ならびに習志野周辺の皆様、くり返しになりますが相続税の課税対象となるのは基礎控除額を超過している場合です。まずは基礎控除額を計算し、ご自分が相続税の課税対象であるかどうかを確認することから始めましょう。
基礎控除額については以下の計算式によって算出することが可能です。
相続税の基礎控除=3,000万円+600万円×法定相続人の数
たとえば法定相続人が4名だった場合には、3,000万円+600万円×4=5,400万円となります。この額よりも課税価格のほうが少ないようであれば非課税となるため、相続税の申告および納税は必要ありません。
なお、法定相続人の数には被相続人の養子、さらには相続放棄をした相続人もカウントすることが認められています。ただし、養子に関しては人数制限が設けられており、被相続人に実子が存在する場合は1人、実子が存在しない場合は2人まで含めてカウントすることが可能です。
上記の計算方法により基礎控除額を算出することで、相続税の課税対象であることが判明した場合には申告・納税が必要になります。ご自分で相続税申告・納税することに自信がない習志野ならびに習志野周辺の皆様は、申告・納税が必要となった段階で当プラザまでご相談ください。
当プラザは相続税申告を専門とする税理士事務所ですので、はじめて専門家に依頼される習志野ならびに習志野周辺の皆様も安心してご依頼いただけるかと思います。
まずは初回無料相談をご活用いただき、習志野ならびに習志野周辺の皆様のお悩みやお困り事について詳しくお聞かせください。
相続税の計算方法とは 習志野
習志野ならびに習志野周辺の皆様、相続税の納税額は納税者自身で計算することになりますが、その計算方法は複雑です。相続税に関する専門知識がないと適正な納税額を算出できないばかりか、途中で断念してしまう恐れもあります。
では、実際にどのように算出することになるのかを、習志野ならびに習志野周辺の皆様とご一緒に確認していきたいと思います。
[相続税の納税額の計算]
(1)相続財産-非課税財産=遺産総額
遺産総額-(債務+葬式費用)+生前贈与加算(相続開始前3年以内に被相続人から贈与として取得した財産)=課税価格
(2)課税価格の合計額(課税総額)-基礎控除額=課税遺産総額
課税遺産総額×各法定相続人の法定相続分×税率=各人の算出税額
(3)相続税の総額×各人の課税価格÷課税価格の合計額=各人の取得財産に応じた相続税額
※相続税の総額は各人の算出税額を合算した額
(3)で算出した「各人の取得財産に応じた相続税額」より各種控除等を減算した額が、各人が納めることになる相続税額です。上記の計算方法を見てもわかるように、専門知識を持たない方がこれらの計算式を用いて相続税の納税額を算出するのは困難極まりないことだといえます。
習志野ならびに習志野周辺の皆様で相続税申告をスムーズかつスピーディーに終わらせたいとお考えの際は、相続税申告に精通した当プラザの税理士にぜひともお任せください。
当プラザの税理士なら相続税に設けられている控除や特例を的確に利用し、最終的な納税額を最大限まで抑えることが可能です。初回相談は完全無料ですので、習志野ならびに習志野周辺の皆様、まずはお気軽にお問い合わせください。
習志野の皆様の相続税申告は当プラザにお任せを
習志野ならびに習志野周辺の皆様、相続税の納税額は上記の計算式を用いて行いますが、誰が計算しても同じ額になるとは限りません。相続税に精通した税理士に依頼することが、最終的な納税額を大幅に抑えることにつながります。
相続税の負担を軽減したいとお考えの習志野ならびに習志野周辺の皆様におかれましては、国内トップクラスの相続税申告の実績を誇る「ランドマーク税理士法人」が運営しております当プラザまで、ぜひともご相談ください。
習志野ならびに習志野周辺の皆様の最寄り事務所となる東京丸の内事務所は、東京駅3分、大手町駅から4分の場所に事務所を構えております。東京駅の地下口からは直結となっておりますので、雨の日も濡れずにご来所いただけます。
初回相談は完全無料です。どんなに些細なことでも相続税ならびに相続税申告に精通した税理士が懇切丁寧に対応いたしますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
習志野ならびに習志野周辺の皆様からのお問い合わせを、東京丸の内事務所のスタッフ一同、心よりお待ちしております。
習志野ならびに習志野周辺の皆様の最寄り事務所
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東京・神奈川・埼玉・千葉の14拠点で無料相談。
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(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
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相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。
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なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。
無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。
2:非常に柔軟な相談対応が可能です!
無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)・日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。
また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。
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当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全14拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。
4:徹底したランドマーク品質で対応します!
当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。
当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。
5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!
私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
ランドマーク税理士法人 テレビCM
ランドマークのテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。
【畑篇 30秒】
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