亀有での相続税申告なら当プラザへお任せください

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相続税申告 亀有

「相続税申告」と聞いたとき、亀有にお住まいの皆様はどんな内容を想像されるでしょうか。相続税は、亀有の皆様に相続が発生した際に申告が必要となる場合もあります。こちらのページでは亀有にお住まいの皆様へ向けて、当プラザを運営するランドマーク税理士法人が相続税申告について詳しくご説明いたします。
身近なご家族やご親族が亡くなると相続が発生し、遺されたご家族は故人との別れを悲しむ暇もないほどにさまざまな手続きを行うことになります。葬儀供養の手配、役所への各種手続き、相続手続きなど、限られたお時間の中で数多くの手続きを同時進行しなければならず、途方に暮れてしまう方も少なくありません。

相続手続きや相続税申告は何度も経験することではないので、初めて経験される方にとっては難しく、大きな負担を感じられることもあるでしょう。亀有にお住まいの皆様で相続税申告についてご心配な方は、どうぞ当プラザへご相談ください。相続税に精通した専門の税理士が、亀有の皆様とともに相続税に関する問題を解決いたします。

基礎控除額について

相続税には基礎控除が設けられており、亀有にお住まいの皆様に相続税申告が必要となるかどうかは、この基礎控除額を基準に判断します。基礎控除額は下記の計算式で求められますので、亀有にお住まいの皆様のご状況に合わせて算出してみましょう。
この計算式からわかる通り、相続人の数が多ければ多いほど、基礎控除額も大きくなります。ただし、相続人の数え方についてはいくつか注意点があります。

・被相続人に養子がいた場合
相続人の数に含めることができるのは、被相続人に実子がいた場合は養子1人まで、実子がいない場合は養子2人までです。
・相続放棄をした相続人がいる場合
相続放棄をした相続人がいたとしても、基礎控除の計算においては相続放棄はなかったものとみなし、相続人の数に含みます。

亀有の皆様に相続税申告の義務が生じるのは、相続や遺贈などによって受け取った財産価額の合計から、債務等を差し引き算出された課税価格が、上記計算式で算出された基礎控除額を上回るときです。なお相続税には特例や控除があり、これらを適切に適用することで最終的な納付額を抑えることができます。当プラザでは、相続税申告のプロである税理士が、支払うべき金額を少なくし、亀有の皆様の大切な財産を守るために尽力いたします。

亀有にお住まいの皆様へは、当プラザの新松戸駅前事務所をおすすめいたします。初回相談は完全無料で承っておりますので、どうぞお気軽にご利用ください。亀有にお住まいの皆様が安心してご相談いただけますよう、相続税申告に精通した税理士が丁寧にお話をお伺いいたしますので、安心してお任せください。

相続税の申告期限とは 亀有

亀有にお住まいの皆様、相続税申告および納付には期限が設けられているので覚えておきましょう。その期限は被相続人の死亡を知った日(相続の開始を知った日)の翌日から10か月以内であり、この期間内に相続税の申告から納付まで終える必要があります。
被相続人が亡くなると、各種ライフラインのサービス停止や料金の精算、役所での手続き、個人の居住地の片付けや退去手続きはもちろんのこと、さまざまな相続手続きを行わなければなりません。具体的には、被相続人の戸籍をすべて揃え相続人を確定、被相続人の財産調査ならびに財産目録の作成、遺産分割協議を相続人全員で行い遺産分割協議書を作成、取得した財産の名義変更などの手続きなど…相続の発生後に対応する手続きは50以上にものぼると言われています。

またひとつひとつの手続きもすぐに終えれるものではありません。たとえば被相続人の戸籍をすべて揃えるだけでも、取り寄せた戸籍の内容を読み取り、過去に戸籍の置かれていた自治体に問い合わせて戸籍を請求するという作業が発生します。またほとんどの方が転籍を経験されているため、亀有にお住まいだった被相続人の戸籍がすべて亀有で揃うとはかぎりません。婚姻や転居を機に転籍を繰り返している場合、それぞれの自治体に都度問い合わせる必要があるため手間がかかりますし、役所が遠方にある場合は現地へ出向くのに時間や費用もかかります。郵送で取り寄せるとしても、やり取りに数日かかってしまうでしょう。

このように相続税を申告するまでに終えるべき手続きは非常に時間と手間のかかる作業ですが、それにもかかわらず原則として相続税申告の期限延長は認められません。相当の理由があれば延長の申請が通る場合もありますが、非常に稀です。亀有の皆様におかれましては、申告期限は延長できないと認識しておくのが賢明でしょう。
相続税申告の期限を超過してしまうと、控除や特例の適用ができなくなります。さらに延滞税がペナルティとして課せられ、本来納付すべき金額よりも多く支払うことになってしまいます。亀有にお住まいの皆様で相続税申告期限が迫っていてお困りの方は、当プラザの相続税申告のプロである税理士に早急にご相談ください。

当プラザの税理士は相続税のプロです

亀有の皆様、当プラザを運営するランドマーク税理士法人は、相続税申告において国内トップクラスの実績を誇る税理士事務所です。相続税申告についての知識と経験が豊富な税理士が在籍しておりますので、どうぞ安心してご依頼ください。またパートナーとして実績豊富な司法書士・行政書士・弁護士等の専門家とも連携しておりますので、亀有の皆様の相続についてのお困りごとも当プラザが窓口となりワンストップで対応可能です。
亀有にお住まいの皆様には、当プラザの新松戸駅前事務所のご利用をおすすめいたします。新松戸駅前事務所は新松戸駅(JR常磐線・武蔵野線)から徒歩2分、幸谷駅(流鉄流山線)からは徒歩1分に立地するコンフォート新松戸の4階にございます。新松戸駅周辺はスーパーなど商業施設も充実しておりますので、お買い物などのついでに気軽にお立ち寄りいただける事務所となっております。また駅からアクセスのよい事務所ですので、亀有にお住まいの皆様だけでなく周辺地域にお住まいの方やお近くに通勤されている方も、どうぞ遠慮なくご利用ください。

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相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

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無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

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無料相談は、平日(9時~18時)に限らず土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますのでまずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

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当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

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私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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