亀有の相続税の申告期限 

亀有の皆様に相続が発生した際、気になるのは「何を」「いつまでに」行えばいいのか、という点でしょう。
相続税申告においては、期限が明確に定められています。その期限とは被相続人の死亡を知った日(相続の開始を知った日)の翌日から10か月以内であり、この期間内に相続税の申告から納付まで終える必要があります。

亀有の皆様、この10か月という期間は決して長いものではありません。この期限までに被相続人の財産について債務も含めて調査し、相続人の調査および確定、遺言書が無い場合は相続人全員による遺産分割協議などの手続きを終えたうえで、納付方法を検討し、申告書を作成します。申告にあたって、亀有の皆様は必要となる書類を揃えるために金融機関や役所とのやり取りが必要となります。それぞれの手続きに予想以上に時間が掛かってしまい、あっという間に期限が迫ってしまったという亀有の皆様の声も少なくありません。

亀有にお住まいの皆様で、相続手続きがうまく進まず相続税申告の期限まであとわずかとなってしまった方は、早急に相続税申告を専門とする税理士にご相談ください。当プラザには相続税申告についての知識と実績が豊富な税理士が在籍しておりますので、亀有にお住まいの皆様はどうぞ安心してお任せください。

相続税申告の期日について 亀有

亀有の皆様に先述した通り相続税の申告および納付は、ご自身のために相続が発生したことを知った日の翌日から10か月までの間に、被相続人の最終住所地(死亡時の住所地)を管轄する税務署に対して行う必要があります。

ここでは例として、1月1日に亀有の皆様に相続が発生した場合の期日の数え方についてご説明いたします。
1月1日に被相続人が逝去され、亀有の皆様が同日に被相続人の死亡を知った場合、10か月後にあたる同年11月1日が相続税申告および納付の期日です。期日が土日祝日の場合は繰り越されますので、もしこの日が土曜日だった場合、11月2日(日)、11月3日(祝)と繰り越されていき、11月4日(火)が期日となります。

なお、「期限を知らなかった」という理由で申告期限を延長することは認められません。相続税に申告期限が設けられていることを知らずに10か月の期限を過ぎてしまった場合でも、延滞扱いとなってしまいます。亀有の皆様に相続が発生した場合は、相続税の申告期限についてよく確認しておきましょう。
期日の考え方について分からないことがある亀有の皆様は、どうぞ遠慮なく当プラザまでお問い合わせください。相続税のプロである当プラザの税理士が、亀有の皆様のご相談について初回完全無料で対応させていただきます。

相続の発生から相続税申告までの流れ 亀有

亀有の皆様、相続税の申告期限である10か月の間には、他にも期限が定められている手続きがあります。それぞれの手続きにおいて期限超過しないためにも、亀有の皆様は以下を参考に流れを把握しておきましょう。

被相続人が亡くなり相続が発生したら、亀有の皆様はまず遺言書が存在するかどうかを確認しましょう。遺言書の有無はその後の遺産分割にも関わってきます。そして被相続人の所有していた財産について、プラスの財産(預貯金・不動産など)と共にマイナスの財産(借金・住宅ローンなど)もすべて含めて調査します。

相続放棄(被相続人の財産についての権利・義務を一切継承しない)や、限定承認(継承したプラスの財産の限度内で債務負担を継承する)を選択する場合は、家庭裁判所への申述期限は3か月と民法で定められています。また被相続人に所得があり確定申告が必要な場合は、4か月以内に申告(準確定申告)および納税を行わなければなりません。

亀有の皆様に相続が発生したら、必要に応じて相続人同士で連絡を取り合いながら早々に手続きを進めていくことが大切です。

相続税申告期限の延長について 亀有

亀有の皆様、相続税申告を行わないまま期限を超過してしまった、または申告したものの期限内に納税が間に合わなかった場合や、少ない金額で申告してしまった場合、本来納めるべき税金に加えて延滞税や加算税が課せられる場合があります

ただし以下に挙げる特殊な事情に該当する場合は、税務署に申請することによって申告期限を2か月の範囲内で延長できる可能性があります。

  • 遺贈に係る遺言書が存在した、または遺贈の放棄があった 
    「遺贈」とは、遺言によって法定相続人以外の人物に対し財産を渡すことを指します
  • 相続人の認知や排除などにより相続人の異動が発生した
    相続人の人数に変化が生じることを相続人の異動といいます
  • 胎児(すでに生まれたとみなされていた相続人)が生まれた
    胎児は出生前でも法定相続人の一人だと民法にて認められています
  • 遺贈の放棄や、死亡退職金等の支給が確定した など

たとえ2か月の延長が認められたとしても、その間に相続税額をあらためて計算しなおし申告・納税を速やかに済ませければなりません。計画的に相続税申告を終えるためにも、亀有にお住まいの皆様はお早目に当プラザの税理士にご相談ください。

亀有の皆様が相続税申告を円滑に終えるために

亀有の皆様、当プラザを運営するランドマーク税理士法人は、相続税申告において国内トップクラスの実績を誇る税理士事務所です。相続税申告についての知識と経験が豊富な税理士が在籍しておりますので、亀有の皆様もどうぞ安心してご依頼ください。またパートナーとして実績豊富な司法書士・行政書士・弁護士等の専門家とも連携しておりますので、亀有の皆様の相続についてのお困りごとも当プラザが窓口となりノンストップで対応可能です。
亀有にお住まいの皆様には、当プラザの新松戸駅前事務所のご利用をおすすめいたします。新松戸駅前事務所は新松戸駅(JR常磐線・武蔵野線)から徒歩2分、幸谷駅(流鉄流山線)からは徒歩1分に立地するコンフォート新松戸の4階にございます。新松戸駅周辺はスーパーなど商業施設も充実しておりますので、お買い物などのついでに気軽にお立ち寄りいただける事務所となっております。また駅からアクセスのよい事務所ですので、亀有にお住まいの皆様だけでなく周辺地域にお住まいの方やお近くに通勤されている方も、どうぞ遠慮なくご利用ください。

亀有の皆様の最寄り事務所
​新松戸駅前事務所
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