相続税の配偶者控除 亀有
亀有にお住いの皆様、相続税には配偶者控除があるのをご存じでしょうか?
この相続税の配偶者控除制度は、被相続人の配偶者が、遺産を相続ないし遺贈により取得した際に負担することになる相続税を軽減するということを目的とした制度です。次に亀有周辺地域の皆様へ、この配偶者控除制度が設けられた背景についてご説明いたします。
配偶者控除制度が設けられた背景として、以下のような理由があります。
- 被相続人の死亡により、配偶者の生活に影響されると考えられるため
- 被相続人が生前に財産を築いた背景、およびその維持には配偶者の貢献が不可欠と考えられるため
- 配偶者が被相続人の財産を取得することで、次の相続における相続税負担が重くなることに配慮するため
上記の理由により配偶者控除制度が設けられましたが、この制度を利用するためには下記の条件があります。
- 被相続人と、戸籍上の配偶者であること
- 相続税の申告期限までに遺産分割が完了していること
- 相続税の申告書を税務署に提出すること
亀有周辺地域の皆様、相続税申告についてのお困り事なら当プラザにお任せください。亀有周辺の皆様には当プラザの新松戸駅前事務所をご案内いたします。相続税に関する不明点などは、当プラザの相続税専門の税理士へとお問合せください。
相続税の配偶者控除の詳細 亀有
亀有周辺の皆様、こちらでは配偶者控除の詳細についてご案内いたします。
配偶者控除は、被相続人が亡くなりその配偶者が遺産分割や遺贈により取得した正味の遺産額が、以下に記した金額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかかりません。
- 1億6千万円
- 配偶者の法定相続分相当額
亀有周辺地域の皆様、ここまでの説明でご不明な点はございませんでしょうか?相続税に関するどのようなささいなご質問でも誠心誠意お答えさせて頂きます。当プラザでは亀有周辺地域の皆様からのお問い合わせお待ちしております。
配偶者控除を利用する場合の適用要件 亀有
相続税の配偶者控除を利用する場合、まず相続税の申告納税期限である被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内までに遺産分割を完了させる必要があります。この期限に遺産分割が終わっていなければ、配偶者控除の適用のための申請をすることは出来ませんので注意しましょう。
もし亀有地域の皆様が配偶者控除を利用される場合は、遺産分割を期限内に終らせたうえで相続税の申告書に「配偶者制度の適用を受ける」旨の記載をし、被相続人の住民票にある住所地を管轄する税務署に申告納税を行います。
もし、亀有の皆様が相続税の申告納税期限までに遺産分割が完了できなかった場合は、そのまま相続税申告を行い、後日遺産分割を完了させてから更生の請求、もしくは修正申告を行うことで配偶者控除を利用することができます。
これら配偶者控除に関するご質問は、亀有周辺地域の皆様の相続税の専門家である当プラザの税理士へお任せください。
配偶者控除を利用する場合の注意事項 亀有
相続税の配偶者控除を利用する場合の注意点について説明をいたします。
亀有周辺地域の皆様が配偶者控除を利用する場合、最初の相続で配偶者控除の適用を受けて減税された場合、その後ご家族が亡くなり配偶者からその子に相続が発生した場合には税額軽減がありません。ですから、配偶者控除を利用した次の相続では、子供に負担が大きくなる可能性があるということになります。必ずしも配偶者控除を利用するのではなく、ご家族の状況に合わせて軽減制度を利用するかどうか検討をする必要があります。
亀有周辺地域の皆様においても、配偶者控除を利用したいとご検討されている場合には、一度相続税を専門とするの税理士への相談をおすすめいたします。亀有周辺地域の皆様の大切な財産を無駄に減らす事のないよう、亀有の皆様の最寄り事務所である松戸駅前事務所へとお問合せください。
亀有の皆様の最寄り事務所 新松戸駅前事務所
亀有の皆様、当プラザを運営するランドマーク税理士法人は、相続税申告において国内トップクラスの実績を誇る税理士事務所です。相続税申告についての知識と経験が豊富な税理士が在籍しておりますので、どうぞ安心してご依頼ください。またパートナーとして実績豊富な司法書士・行政書士・弁護士等の専門家とも連携しておりますので、亀有の皆様の相続についてのお困りごとも当プラザが窓口となりノンストップで対応可能です。
亀有にお住まいの皆様には、当プラザの新松戸駅前事務所のご利用をおすすめいたします。新松戸駅前事務所は新松戸駅(JR常磐線・武蔵野線)から徒歩2分、幸谷駅(流鉄流山線)からは徒歩1分に立地するコンフォート新松戸の4階にございます。新松戸駅周辺はスーパーなど商業施設も充実しておりますので、お買い物などのついでに気軽にお立ち寄りいただける事務所となっております。また駅からアクセスのよい事務所ですので、亀有にお住まいの皆様だけでなく周辺地域にお住まいの方やお近くに通勤されている方も、どうぞ遠慮なくご利用ください。
亀有の皆様の最寄り事務所
◆新松戸駅前事務所
新松戸駅(JR常磐線・武蔵野線)徒歩2分
幸谷駅(流鉄流山線)徒歩1分
東京・神奈川・埼玉・千葉の14拠点で無料相談。
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。
(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり
相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。
- 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
- 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
- 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。
1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!
なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。
無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。
2:非常に柔軟な相談対応が可能です!
無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)・日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。
また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。
3:全14拠点で、無料相談を行っております!
当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全14拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。
4:徹底したランドマーク品質で対応します!
当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。
当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。
5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!
私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
ランドマーク税理士法人 テレビCM
ランドマークのテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。
【畑篇 30秒】
【住宅街篇 30秒】
東京・神奈川・埼玉・千葉の14拠点で無料相談。
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。
(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり
相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。
- 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
- 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
- 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。