現金のみが課税対象となる方

ここでは、現金のみが課税対象となる方についてご案内させていただきます。
現金のみの手続きとなると、一見簡単そうに思えますが、いくつかポイントがありますので、下記を参考にしてください。

  • 金融資産の評価漏れが最も税務調査で見られます!
  • 相続専門税理士は、漏れなく金融資産を正確に評価!
  • 名義預金や生前贈与などに要注意!

預貯金額の算定方法

基本的には、普通預金定期預金などは相続開始日現在の残高が相続税評価額になりますが、定期預金については相続開始日における預入高に既経過利子の額を加算します。既経過利子の額とは、相続開始日に解約する場合に支払いを受けることができる利子の金額で、源泉徴収される所得税の額は除かれます。普通預金等の少額な利子については加算されません。

相続財産としての預貯金の金額を明確に把握するために必要となる手続きは、口座がある各金融機関に相続開始日現在の残高証明書の発行してもらい、これを取得することになります。この際、定期預金については利息計算書も発行する必要があります。こうした資料がついていない=素人がいい加減に算出した金額と見られやすくなります。

また、相続開始日から遡って一定期間の取引明細書の用意も必要になります。これは高額取引があった場合、被相続人から相続人に財産が移動していないかを調べるためです。
取引明細書の発行には手数料がかかります。複数の金融機関を調査する場合、ケースによっては3~5万円の発行手数料が掛かる場合もありますので、通帳が保管されている場合には通帳のコピーがあると余計な費用が掛からないので有効になります。

相続開始前3年以内に行われた贈与

生前贈与を受けた時(年110万円を超える贈与を受けている場合)、既に贈与税の対象になっているため、相続税申告の計算において贈与された財産を持ち戻しての計算は行いません
しかし、相続開始前3年以内に行われた贈与に関しては例外となります。

相続開始前3年以内に行われた贈与(相続時精算課税を選択した場合は選択した年以降の贈与)については、贈与税の課税の有無にかかわらず加算の対象となります。このため、基礎控除額である110万円以下の生前贈与も遺産に加算することになります。これは贈与時の価額で相続財産に加算して相続税の計算をする形になります(生前贈与加算)。

名義預金

名義預金とは、被相続人名義の口座ではなく、被相続人の親族などの名義を借りて、そこに被相続人ご自身がお金を預けている預金口座のことをいいます。
例えば、被相続人が孫のために、毎月孫の名義で貯金していたとします。口座の名義人は孫ですが、実態は、被相続人が貯めたものである場合「被相続人の預金」と言えます。
そのため、税務調査が入った場合、孫名義の預貯金にも関わらず、被相続人の財産とみなされて、課税対象となります。

相続時精算課税制度

相続時精算課税の制度とは、原則、60歳以上の父母または祖父母から、20歳以上の子または孫に対して行う贈与について選択できる贈与税制度です。
被相続人がこの制度を使って子または孫に贈与をしていた場合、この贈与額が相続財産の価額に加算されます。
このように、現金のみが課税対象となる場合も、相続財産の確定にはきちんとした調査が必要になることが分かります。相続税申告に漏れが生じないよう、一度、その道のプロである税理士にご相談されることをお勧めいたします。

金融資産のみで複雑な遺産ではない場合

上記のように、相続財産となる預貯金の範囲の特定が複雑な場合や、名義預金がある場合(名義保険なども)、それから相続時精算課税制度を活用されていた場合には金融資産のみの相続税申告といっても一般の方にとっては非常に難しい手続きとなります。
しかしながら、相続財産の調査をしてみる中で、一般家庭の方の中には複雑な生前対策も為されておらず非常にシンプルな財産の構成や動きとなっている場合も少なくありません。
こうした場合には、当税理士法人では、16.5万円~の安心プライスでお手伝いさせていただくサポートプランもご用意しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

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私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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