アパートマンションがある
相続税申告におけるアパートやマンションの評価は独特です。また、財産自体の価値も高いため適切に評価ができるかどうかが、相続税申告において重要なポイントになります。相続税申告相談プラザは国内トップクラスの実績をもとに必ずお役に立てますので、まずはお気軽にご相談ください。
- アパート・マンションの相続とは
- 相続税申告におけるアパートやマンションの土地評価
アパート・マンションの相続が発生したら
お亡くなりになった方がアパートやマンションを所有していた場合、それらの不動産も相続財産となります。このアパートやマンションが相続財産となったとき、どのくらいの価値がつくのか、不動産を評価しなくてはいけません。
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アパートやマンションの評価は独特!
マンションやアパートそのもの(建物)とアパートやマンションが建っている土地(敷地)の評価は別々に行います。
それぞれ評価の方法は通常、「自分が住むために所有している不動産の評価方法」とは異なり、独特の方法を用いてアパートやマンションの財産価値を評価します。
アパートやマンションは独特な評価方法で財産価値が決まるために、相続税対策(生前対策)でアパートやマンションを建てられる方が多くいらっしゃいます。
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敷地と建物の評価方法
● 敷地(土地)
ご自身が所有している土地に他人に貸すための自分名義の建物が建っている土地のことを、「貸家建付地」と言います。
自分では使っていない他人に貸すための土地は、財産価値が低く評価されます。
● 建物
建物は市場価格等ではなく、固定資産税評価額を基準に評価されます。
この固定資産税評価額は、市場価格の6割~7割程度といわれておりますので、相続税申告における財産としての価値は市場価格より低くなります。
また、敷地(土地)と同様に他人に貸している建物については、建物の全てを所有者が自由に使えるわけではないので、通常の建物より財産価値が低く評価されます。
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アパートやマンションの評価は相続税申告のプロへ
上記でご説明したように、相続税申告におけるマンションやアパート評価方法は通常のご自宅と同じような評価方法ではありません。
アパートやマンションのような敷地と建物は、相続財産のなかでも比較的価値の高いものになりますが、適切な評価ができる税理士に評価をお願いしないと必要以上に税金を支払ってしまう場合もあります。
被相続人が大切に遺してくれた財産を無駄にしないためにも、相続税申告はプロフェッショナルにお願いすることが一番重要です。
相続税申告相談プラザでは、9,000件超えの実績をもとに豊富なノウハウでお客様の相続税申告を全力でサポートいたします。
アパートやマンションの相続税申告は、相続税申告相談プラザへお任せください
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この記事を監修・担当した専門家
東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で、安心の完全無料相談。
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(平 日)9時00分~18時00分
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さらに、書面添付制度を用いる事で、税務調査に移行する前に、財産が出てきた場合には、過少申告加算税がカットされるため、追徴課税が10%相当が免除されるというメリットがあります。
このお客様にとって非常にメリットのある制度は、税理士の責任も大きくなるため、95%以上の税理士が使用しないとも言われております。税理士を費用面だけで選んで、たとえ報酬が50万円安くても、後から300万円の追加で税金を請求されては意味がありません。
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私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
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