逗子の皆様の相続税申告は当プラザへ!

逗子の皆様の中には相続税という言葉を耳にしたことはあるけれども詳しくは分からないという方もいらっしゃるのではないでしょうか。こちらでは、相続税の手続きについて不安をお持ちの逗子の皆様に、相続税の基礎知識についてご紹介させていただきます。いざとなった際にお役に立てるよう当プラザがお手伝い出来たら幸いです。

相続税は、亡くなられた方(被相続人)の財産を、相続もしくは遺贈により取得した人に課せられる税金です。この相続税を納めるための手続きを相続税申告といいますが、納税額については納税者ご自身で計算し、期限内に申告納税しなければなりません。
相続税の計算に際しては専門知識を要するものが多いにもかかわらず、相続税に関する知識を持ち合わせている方はほとんどいらっしゃいません。つまり、相続税の計算にあたって多くの方が難局に直面するといっても過言ではないのです。

しかしながら相続税は、相続や遺贈によって財産を取得した方すべてが対象となるわけではありません。次項でご説明する基礎控除額をご自身に当てはめて計算し、取得した財産の課税価格が基礎控除額を超えていなければ相続税の申告納税義務はありません。
そもそもご自身がいくら財産を取得することになるのか、基礎控除額の計算はどうしたらよいのか等、少しでもご不安がおありの逗子の皆様は、早めに専門家に相談いただくことをおすすめします。

当プラザでは、逗子および逗子周辺にお住まいの皆様に対して、随時無料相談会を実施しておりますので、お気軽にお問い合わせください。

相続税の基礎知識と基礎控除額

相続税は、相続税の納税者ご自身で計算をして税額を算出する“申告納税制度”を採用しており、固定資産税や住民税の納税額のように​税務署から通知などが届くことはありません。前述したようにすべての方に納税の義務が生じるわけではありませんので、まずは相続税を納める必要があるかどうか基礎控除額を計算して判断しましょう。基礎控除額は以下の計算式を用いて算出します。

基礎控除額=3,000万円+600万円法定相続人の数 

法定相続人を数える場合に注意しなければならない点がいくつかあります。

  • ①相続放棄をした相続人も法定相続人の人数に含む
  • ②被相続人に養子がいた場合、法定相続人に含むことができる養子の人数は異なる
    ・被相続人に実子がいた場合1人
    ・被相続人に実子がいない場合2人まで

例)法定相続人が4人…上記式にあてはめると基礎控除額は5400万円となるため、課税価格の合計が5400万円を上回らない場合には、相続税申告は必要ありません。

相続税申告と納付期限および申告先について

逗子にお住まいの皆様、相続税申告納税には期限があることをお忘れにならないようにして下さい。申告期限は、相続の発生を知った日(被相続人の死亡日)の翌日から10ヶ月以内です。この期間中に遺産分割協議を済ませ、相続税申告の書類を完成させて指定の税務署で申告納税を済ませます。納税先は亡くなった方の最後の住所地を管轄している税務署と決まっています。逗子に住所のある方がお亡くなりになった場合は、逗子地域を管轄する税務署にて申告納税します。その際、相続人の住所地ではないため逗子の皆様はお間違いにならないようにしてください。

なお、この10ヶ月という期間に余裕を持たれる方もいらっしゃいますが、相続税申告の際には、相続人確定のための戸籍謄本や、正確な財産額を報告するための金融機関の残高証明書など、様々な根拠資料の収集を行う必要があります。これらの資料をすべて集めるには数ヶ月以上要する可能性があるため、あっという間に期限を迎えてしまいます。
また、一連の工程はとても複雑で、もし期限に間に合わなかったり記載漏れや計算ミスで本来の納税額よりも過少申告してしまった場合は、追徴課税が課されるリスクがあります。

当プラザは全国有数の相続税申告の実績を誇るランドマーク税理士法人が運営しております。逗子近辺にお住まいの皆様や逗子にお勤めの方にも広くご利用いただいております。

逗子および逗子周辺にお住まいの皆さまには横浜駅前事務所をご案内いたします。
横浜駅前事務所までのアクセス
【逗子駅→横浜駅】京急本線特快で約18分
横浜駅西口より徒歩3分
電話番号 045-755-3085

逗子および逗子周辺の皆様、相続税申告はご自身でおこなうことも可能ですが、慣れない方が相続税の申告納税を行う場合、多くの時間や手間を要する可能性があります。現段階ではご自身で相続税の申告納税を行うか税理士に依頼するかまだ検討中という逗子の皆様も、まずは無料相談をご利用いただき、判断されることをお勧めします。

相続税に強い税理士が逗子の皆様の納税額を抑えます!

逗子の皆様、相続税申告納税は税理士であればどの税理士に依頼しても結果が同じになるわけではないということをお忘れにならないで下さい。相続税は依頼する税理士によって最終的な納税額が変わる可能性があり、税理士だからと安易に選ぶことはおすすめしません。
税理士にも医師のように専門分野があり、相続税申告の特例や控除についての十分な知識がない税理士が担当した場合、相続税専門の税理士であれば本来下げる事の出来た納税額がより高い結果となってしまうことがあります。残念ながら相続税は多く納税してしまった場合でも税務署は自動的に還付してはくれません。

相続税申告に特化し、多くの相続税申告実績をもつ税理士へと依頼をすることで、最終的な納税額を抑えることが可能となるのです。逗子にも税理士事務所は複数ありますが、すべての税理士事務所が相続税申告に特化した事務所とは限らなないため、税理士事務所選びは慎重に行う必要があります。

相続税の納税額は、担当する税理士の知識や経験によって大きく差が出ることがある

そもそも相続財産とは、被相続人の現金、土地や建物、動産、権利など経済的価値のあるものをいいます。相続税の納税額はそれら相続財産の価値によって異なるため、相続税申告を得意とする税理士は、それまで培ってきた豊富なノウハウを基に特例等を適正に活用し、財産の評価額を最大限に抑えて計算しています。
相続財産の一つである土地を例に挙げてご説明しますと、土地は国税庁が定めた「路線価」を用いて計算することが一般的ですが、土地はすべてが整形地とはいかないため、対象となる土地それぞれの周辺環境や立地の場所、使用状況などを加味し補正を行い適正評価額を算出します。その際に税理士の手腕が大きな差を生むことになるのです。

土地に関するルールは複雑なうえ、経験豊富な税理士でなければ対応できません。その土地に詳しく、土地評価に関する豊富な知識と経験を持つ相続税専門の税理士が担当しないと、評価額の算定によっては最終的な納税額に大きな影響がある可能性が高くなります。適正な評価が出来ず本来の納税額よりも過少申告した場合には、ペナルティとして過少申告課税等が課せられる恐れがあります。従って、相続税申告の依頼を検討されている逗子の皆様は、相続税申告に強い税理士を選ぶことが重要となります。

当プラザには逗子エリアに精通した税理士が初回無料相談から対応させていただきます。逗子に不動産をお持ちの方および逗子の土地を相続される予定の方はぜひ、当プラザの税理士にご相談ください。

逗子の皆様、横浜駅前事務所でお待ちしております!

逗子および逗子周辺の皆様、ここまでお読みになっていただいて、相続税の申告納税に際しては税理士の知識や経験の有無が最終的な納税額に差が出るということをご納得いただけたのではないでしょうか。

相続税申告は税理士業務のなかでも難易度の高い手続きとなります。したがって相続税の申告納税が必要となった時点で、逗子の皆様におかれましては相続税の申告納税を専門とする税理士事務所にお任せいただき、最終的に満足いく結果に繋げることが重要と私どもは考えます。

相続税申告を検討されている逗子および逗子周辺にお住まいの皆様は、まず相続税申告を専門とする当プラザの横浜駅前事務所までお問合せください。逗子および逗子周辺にお住まいの皆様の相続税に関するお悩みに当事務所の専門家が誠心誠意お答えさせていただきます。
所員一同、逗子および逗子周辺の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。

逗子および逗子周辺の皆様の最寄り事務所

逗子および逗子周辺にお住まいの皆さまには横浜駅前事務所をご案内いたします。
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【逗子駅→横浜駅】京急本線特快で約18分
横浜駅西口より徒歩3分
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逗子および逗子周辺の皆様、初回のご相談は無料で承っておりますので、相続税の申告が必要かどうかなど、相続税申告全般に関するお悩みについてどうぞ遠慮なくお問合せください。
逗子および逗子周辺の皆様からのお問い合わせを所員一同、心からお待ち申し上げております。

東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で、安心の完全無料相談
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フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 
(土 曜)9時00分~18時00分
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相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、相談していいかも迷っている。

ランドマーク税理士法人 テレビCM

運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。

【畑篇 30秒】

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ご存知ですか?書面添付制度

書面添付制度

当法人では、申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。

税務調査1%以下

さらに、書面添付制度を用いる事で、税務調査に移行する前に、財産が出てきた場合には、過少申告加算税がカットされるため、追徴課税が10%相当が免除されるというメリットがあります。

このお客様にとって非常にメリットのある制度は、税理士の責任も大きくなるため、95%以上の税理士が使用しないとも言われております。税理士を費用面だけで選んで、たとえ報酬が50万円安くても、後から300万円の追加で税金を請求されては意味がありません。

信頼の実績ある税理士を選びましょう!まずはお気軽に無料相談をご活用ください。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますのでまずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全15拠点で、無料相談を行っております!

4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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