相続税申告の申告期限 逗子

逗子ならびに逗子周辺地域の皆様、ここでは相続税の申告期限についてご説明します。相続税は亡くなられた方(被相続人)の財産を、相続もしくは遺贈により取得した人に課せられる税金です。相続税の申告期限は法律で定められており、「被相続人が亡くなったことを知った日(通常は死亡日)の翌日から10カ月以内」に被相続人の最後の住所地を管轄する税務署に申告納税します。この10カ月の間に多くの手続きを行わなければならないのですが、申告期限を過ぎてしまうと、延滞税や加算税等のペナルティが課せられますので、逗子の皆様もこの相続税の申告期限には注意してください。

相続税は、相続や遺贈によって財産を取得した方に課せられる税金ですが、すべての方が対象となるわけではなく、取得した財産の課税価格が基礎控除額を超えていなければ相続税の申告納税義務はありません。
先述したように、相続税の申告納税には期限がありますので、相続税が課せられることが分かった時点で早急に手続きを始めなければなりません。
逗子ならびに逗子周辺地域の皆様、相続税の申告納税は依頼する税理士によって最終的な納税額が変わる可能性があり、税理士だからと安易に選ぶことはおすすめしません。

当プラザでは、逗子ならびに逗子周辺地域の皆様の頼れる専門家として、相続税を得意とする税理士が初回の無料相談から逗子の皆様の親身になって対応させていただきます。逗子にも税理士事務所は複数ありますが、すべての税理士事務所が相続税申告に特化した事務所とは限らなないため、税理士事務所選びは慎重に行う必要があります。相続税申告、相続全般についてお困り事のある逗子ならびに逗子周辺地域の皆様、安心して当プラザにお任せください。

 

相続税の申告期限について

相続税の申告期限は「被相続人が亡くなったことを知った日(通常は死亡日)の翌日から10か月以内」と定められており、相続税申告が必要となった方は、この申告期限内に遺産分割協議を済ませてから納税額の計算をし、必要書類を揃えて申告納税します。この申告期限を過ぎると延滞税や加算税が発生してしまうだけでなく、本来適用できたはずの控除ができなくなる恐れがあります。

相続に欠かせない書類のひとつである被相続人の戸籍謄本の収集は、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集めることになります。この戸籍収集が厄介で、結婚や転居に合わせて本籍地を変える方が多いため、それぞれの役所において戸籍を取り寄せなければならず、多くの時間を要することになります。この被相続人の全戸籍謄本が揃わないと、財産調査に必要な書類を取り寄せることは困難です。慣れない方がこれらの手続きを10か月以内に完了させることは至難の業と言っても過言ではないため、早い段階で相続税の申告納税を専門とする税理士にご相談されることをお勧めいたします。

逗子ならびに逗子周辺地域の皆様、相続税申告はご自身でおこなうことも可能ですが、慣れない方が相続税の申告納税を行う場合には多くの時間や手間を要する可能性があります。当プラザでは逗子ならびに逗子周辺地域の皆様の相続税の申告がスムーズに完了するよう、迅速かつ丁寧にサポートさせていただきます。相続税申告はもちろんのこと、相続全般に関するどんなご相談もお任せ下さい。逗子ならびに逗子周辺地域の皆様からのお問い合わせを所員一同、心からお待ち申し上げております。

 

相続税の申告は亡くなった方の住所地の税務署へ

逗子ならびに逗子周辺地域の皆様、相続税の申告及び納税先は、亡くなった方(被相続人)の最後の住所地を管轄している税務署と決まっています。相続人の住所地が逗子であっても、被相続人の最後の住所地が逗子でない場合は管轄税務署が異なりますのでご注意ください。
また、被相続人が亡くなった際にお住まいだった場所が逗子であっても、住民票の住所地が逗子ではない場合は住民票に記載されている住所地を管轄する税務署へ申告納税します。

特殊な事情に限り申告期限の延長は認められる

逗子ならびに逗子周辺地域の皆様は、相続税の申告期限に間に合いそうにない場合、申告期限の延長が可能であれば申請したいとお思いになるかもしれません。しかしながら、原則相続税申告の期限延長は認められません。ただし、特殊な事情であると税務署から認められると最大2か月の延長が可能となる場合もあります。しかしながら相続税の延長が認められるケースは稀ですので、逗子ならびに逗子周辺地域の皆様は、期限内に申告納税を済ませられるようにきちんと計画して進めていきましょう。
以下において、相続税の申告期限の延長が認められたケースをご紹介します。

【相続税の申告期限延長が認められる可能性のある事由】

  • 相続が開始したことを知らなかった
  • 災害等が発生した
  • 認知、相続人の廃除などにより相続人の異動があった
  • 相続税申告時に胎児であった子が産まれた(みなし相続人として計算されていた場合)
  • 遺贈に係る遺言書や遺贈の放棄があった
  • 相続放棄、死亡退職金等の支給が確定した等

なお、申告期限の延長を検討されている逗子ならびに逗子周辺地域の皆様は、事前に税務署への申請が必要となりますので、当プラザの専門家にご相談ください。

 

逗子および逗子近郊の皆様をワンストップでサポート

当プラザは全国有数の相続税申告の実績を誇るランドマーク税理士法人が運営しております。逗子近辺にお住まいの皆様や逗子にお勤めの方からも幅広くご利用いただいております。当プラザでは、パートナーの司法書士、行政書士、弁護士などの専門家と連携して逗子ならびに逗子周辺地域の皆様の相続税申告および、あらゆる相続手続きをワンストップで対応させていただいております。
当プラザでは相続開始から相続税申告納税まで総合的にサポートできる環境が整備されていますので、逗子ならびに逗子周辺地域の皆様におかれましては、相続税の申告納税を専門とする当プラザに安心してお任せください。

逗子および逗子周辺の皆様、横浜駅前事務所でお待ちしています

逗子ならびに逗子周辺地域の皆様には横浜駅前事務所をご案内させていただいております。横浜駅前事務所は横浜駅西口より徒歩3分の場所にあり、駅から直結の商業施設の地下街からアクセスできるため、雨の日でも気にすることなくご来所いただけます。逗子ならびに逗子周辺地域の皆様のお仕事帰りやお買い物ついでにぜひお立ち寄りください。

初回相談は完全無料で対応させていただいております。逗子ならびに逗子周辺地域の皆様からのお問い合わせをスタッフ一同、心よりお待ちしております。


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