鶴見の相続税申告のお手伝いならお任せ下さい

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相続税申告とは

相続税申告について関心をお持ちの鶴見の皆さまに、相続税申告についてのお話しをさせて頂きます。まずは相続税申告とはどのような税金なのか基本的な内容についてお話をしていきます。鶴見にお住まいの方で相続税についてお困りの方や将来的に気になっていらっしゃる方は多く、当プラザでもよくご相談を頂きます。相続税とは、亡くなられた個人の所有していた財産を、相続もしくは遺贈により取得した人物に課せられる税金を言います。相続したら必ず納税をしなければならないというわけではなく、相続税における基礎控除額より多く取得をした場合に相続税申告の対象となります。基礎控除額よりも財産が多かった場合でも、様々な特例や控除等が適用されれば基礎控除額よりも取得額が下回る事で相続税申告と納税義務は発生しません。相続が発生したら、まずは相続税申告の対象であるかどうかを確認しましょう。

注意点として、前述した相続税申告の特例には多く種類があり、その特例を適用することで納税が不要(課税価格が基礎控除額以下、または最終的に納税額が0円)になりますが、納税が不要になったからといって相続税申告が不要であるという事ではありませんので、特例を使用し納税が不要になった場合にも忘れずに相続税申告は完了させましょう。鶴見にお住まいでご自身での手続きが不安な方は、ぜひ当プラザへとご相談下さい。相続税専門の税理士が、最後まで責任を持って対応をさせて頂きます。

相続税における基礎控除額とは

基礎控除額について前述いたしましたが、こちらでは基礎控除額についての詳しい計算方法を説明いたします。まず計算式は下記のとおりです。
● 基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数 

こちらの計算式の中でポイントとなるのが法定相続人の数になります。法定相続人を数える場合の注意点は以下のとおりです。注意をしておきましょう。
①相続放棄をした相続人も上記計算式の法定相続人の人数に含む
②被相続人に養子がいた場合、上記の法定相続人に含むことができる養子の人数は、被相続人に実子がいた場合1人、実子がいない場合には2人まで含む

相続税申告の手続き先と申告期限について

鶴見の皆さまはご存知でしょうか?相続時申告には期限が設けられており、その申告先も決まっています。まず申告期限は、相続が起きた事を知った日(一般的に被相続人の死亡日)の翌日から10ヶ月以内と決められています。この10ヶ月の期間中に相続税申告の書類を完成させ、指定の税務署へと申告、納税をする事になります。納税先である税務署は全国にありますが、鶴見の最寄り事務所に行けばいいわけではなく、亡くなった方の最後の住所地を管轄としている税務署へと申告する必要があります。亡くなられた方の住所が鶴見である場合の申告先税務署は、鶴見税務署になります。
・鶴見税務署の管轄地域:鶴見区

申告期限に間に合わない場合

やむを得ない理由により申告期限の10ヶ月以内の申告と納税が済ませられない場合もあり得ますが、この場合は追加で税金を支払う事になります。(延滞税、無申告加算税等)ですから申告期限には注意をしておきましょう。原則、相続税申告の期限延長は認められません。特別な事由により延長が認められる場合もありますが、その場合には税務署に申請をして認められる必要があります。鶴見にお住まいの方で相続税申告の期限についてご不安をお持ちの場合には、お早目に当プラザまでお問い合わせ下さい。

相続財産の評価方法

相続税は、財産を取得した方がご自身で計算をして申告する必要があります。住民税などのように役所から納税通知書のようなものでお知らせされるものではありません。相続税の納税額は計算により求める事になりますが、単純に財産の金額を計算するのではなく、相続財産ごとに評価方法が決められており、それに従い財産の価値を算出をしていかなければなりません。この財産の評価がとても複雑であり、一般の方が計算をするには難易度がかなり高いものになります。少しの記載漏れや計算ミスなどで納税額が本来よりも少なく申告された場合には、追徴課税が課される事にもなりかねません。鶴見の皆さまには、相続財産の評価を依頼する場合には、相続税申告に精通した税理士へと任せる事をおすすめいたします。

不動産評価は難易度が高い

相続財産を評価する中で、特に不動産についての評価方法は難易度があがりますので注意が必要です。不動産はご自宅の建物や土地の事をいい、預貯金などのように一見してその評価を金額に出す事はできません。ですから不動産については土地、建物のそれぞれに評価方法が定められています。まず土地の評価方法ですが、土地に関してはいくつか評価方法があり、相続税を計算する場合には国税庁の定める路線価を用いて評価をします。この路線価に、土地ごとの周辺環境や立地の場所、使用状況などを加味し適正な評価額を算出します。この土地の評価が非常に難しく、多くの経験がなければ適正に判断をする事は難しいでしょう。先に述べたように、適正に評価が出来ていない場合、本来の納税額よりも少なく申告納税をした場合には過少申告課税等が課せられることが考えられます。鶴見の皆さまへ、相続税の依頼をする場合には、相続税申告の実績が多い税理士へと選ぶことが重要です。当プラザは横浜に多く事務所を構えており、相続税申告の実績は国内でもトップクラスを誇ります。相続税申告手続きには自信がございます。まずは無料相談をご利用下さい。

納税額は税理士によって変わる

鶴見で相続税申告を税理士に依頼しようとお考えの皆さまにはどの税理士に頼んでも同じだろうと思わないで頂きたいと思います。実は相続税は依頼をする税理士によってその納税額が変わる場合が十分にございます。同じ鶴見だし家から近いからと安易に税理士を選ぶのはおすすめいたしません。税理士には医師のように専門とする分野があり、鶴見にございます税理士事務所のほとんどが法人税を扱う事務所でしょう。相続税の特性として、納税者が自ら納税額を計算し申告をすることになりますが、その過程で様々ある特例や控除のどれが利用できるかを判断し適正に評価額を下げていかなければなりません。もし、特例や控除についての知識がなく適用せずに計算をした場合、本来ならば下げる事の出来た納税額がより高い納税額になっている可能性もあります。そして多く納税をした場合でも税務署から還付が自動的にされるものでもありません。つまり、税法の最新の情報に精通し、多くの相続税申告実績をもつ税理士にするのか、全く相続税の知識や経験のない税理士に依頼するのかでは最終的な納税額に差がでることになるのです。

鶴見の皆さまも、本来なら払う必要のなかった税金を納税する事にならないよう、相続税申告を専門としている税理士事務所を事前に確認しておきましょう。当プラザを運営しておりますランドマーク税理士法人は、鶴見をはじめ横浜にお住まいの皆さまの相続税申告のお手伝いを日々させて頂いております。その実績は国内トップクラスでございます。安心して納税までを済ませられるよう、地域密着で親身に対応をさせて頂きます。まずは初回無料の相談へお越し頂き現在のお困り事をお聞かせ下さい。

鶴見の相続税申告はぜひ当プラザへ

当プラザにて、相続税申告のプロによる個別の無料相談会を随時行っております。私たちランドマーク税理士法人は、長年鶴見のある横浜エリアにて多くの経験と実績を積んでまいりました。特に鶴見にお住いの方から多くのご支持をいただきご依頼を多数頂戴しております。鶴見からは横浜駅西口にございます当プラザ横浜駅前事務所が最寄りとなりますので、是非とも足をお運びください。まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。

鶴見の最寄り事務所
横浜駅前事務所 / JR、私鉄 横浜駅西口 徒歩3分

鶴見の皆様のお役に立てるよう、所員一同誠意をもって鶴見の皆さまのお困り事に取り組ませていただきます。鶴見の皆様、まずは上記の事務所までお気軽にお問い合わせください。鶴見にお住いの相続人の方はもちろんのこと、お亡くなりになられた方が鶴見で生活をしていた、鶴見に相続財産である実家と駐車場がある等、相続税に関する様々なお困り事に対応をいたします。もちろん、鶴見以外の方でもご対応いたしますので、まずは無料相談へとお越し下さい。鶴見の皆さまのご来所を心よりお待ちしております。

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相続税申告相談プラザでは、相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から対応させていただきます。

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ご存知ですか?書面添付制度

書面添付制度

当法人では、申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。

税務調査1%以下

さらに、書面添付制度を用いる事で、税務調査に移行する前に、財産が出てきた場合には、過少申告加算税がカットされるため、追徴課税が10%相当が免除されるというメリットがあります。

このお客様にとって非常にメリットのある制度は、税理士の責任も大きくなるため、95%以上の税理士が使用しないとも言われております。税理士を費用面だけで選んで、たとえ報酬が50万円安くても、後から300万円の追加で税金を請求されては意味がありません。

信頼の実績ある税理士を選びましょう!まずはお気軽に無料相談をご活用ください。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

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なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますのでまずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全14拠点で、無料相談を行っております!

4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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