相続税の申告期限に気を付けましょう

ここでは相続税の申告期限についてお伝えさせていただきます。鶴見にお住いの皆様、相続税申告が必要と分かったら、まずは相続税の申告期限を必ず確認するようにしてください。相続税の申告期限は法律によって定められており、期限を守らず超過してしまうと本税以外の税金が課せられてしまいます。鶴見周辺にお住まいの方で相続税申告の期限が心配な方は当プラザの無料相談をご活用ください。

 

相続税の申告期限について

鶴見の皆様、まずは相続税の申告期限について確認しましょう。

相続税の申告期限は「被相続人が亡くなったことを知った日(通常は死亡日となる)の翌日から10か月以内」と決められています。仮に被相続人が亡くなったのが1月1日の場合、翌日1月2日から10か月以内となるので、申告期限は11月1日となります。この11月1日までに申告と納税の両方を行う必要があるので注意してください。なお、申告期限の日が土日祝日にあたる場合、期限日は次の平日になります。

相続税申告の期限まで10か月あると時間的に余裕があるのではと感じる人も少なくないかと思いますが、鶴見の皆様、相続税申告の申告書を作成するまでに段階的に準備を整えなくてはならない為、意外と時間はありません。

相続が開始してから相続税の申告・納税を行うまでの間には主に下記の手続きを進めていきます。

  • 相続人の調査、確定
  • 相続財産の調査、財産目録の作成
  • 遺産分割協議、遺産分割協議書の作成
  • 相続税の計算
  • 必要書類の準備、申告書の作成
  • 税務署へ申告書等の提出、納税

戸籍については、被相続人の出生から亡くなるまでの全ての戸籍及び相続人全ての現在戸籍を取り寄せます。特に被相続人の戸籍はひとつの役所で全て揃うことは珍しく、転籍等を繰り返している場合遡って確認しなければいけない為、戸籍の収集だけでも2カ月以上かかることもあります。

鶴見にある戸籍謄本を取得するには、鶴見区役所や鶴見西口行政サービスで請求をすることができます。本籍地が鶴見にない場合には、それぞれの市区町村に対して取り寄せが必要になります。

相続財産の調査はそれぞれの金融機関等に問い合わせを行うので、時間も労力もかかります。また、遺産分割協議が簡単にまとまるとも限りません。提出すべき必要書類も多岐にわたるため、戸籍収集や相続財産の調査の段階から不備がないようにそろえておき、スムーズに申告手続きに進めるようにしましょう。

申告期限寸前まで準備が整わないと遺産分割協議に時間が取れなくなり、申告期限までに協議がまとまらなくなる可能性があります。初めて相続税申告を行う人にとっては何から進めてよいのかの判断も難しいかと思われますので、鶴見にお住いの方や鶴見周辺にお勤めの方はぜひアクセスのよい当プラザの横浜駅前事務所へお立ち寄りいただき、初回無料相談をご活用ください。

鶴見を管轄する税務署は?

相続税申告を行う税務署は指定されており、被相続人の死亡地の住所地を管轄する税務署にて手続きを行わなければいけません。

鶴見区を管轄する税務署は鶴見税務署になります。亡くなった人の最後の住所地が鶴見である場合、こちらの税務署にて申告をおこなうことになります。例えば相続人が鶴見以外の遠方に住んでいたとしても、その人の住所地を管轄する税務署にて行うことはできませんので注意してください。また被相続人が最後に鶴見以外の老人ホーム等で生活をしていたとしても、住所地を移転していなかった場合、そのホームの住所地を管轄する税務署にて申告しても受理してもらえないというトラブルが発生することがあります。どこで申告が行えるかは事前に確認しておきましょう。また、鶴見税務署に申告書一式を送付し申告を行うことも可能ですので、遠方にお住まいで鶴見に立ち寄ることが難しい方は、そのような方法を取ることもできます。

相続税の申告期限の延長は可能なのか

相続税の申告期限は原則延長することは難しいのですが、特別な事情があり納税先の税務署に申告し受理されると最大で2カ月の延長が認められます。被相続人の最後の住所地が鶴見の場合、鶴見税務署で延長の申請を行うことになります。

しかし申請が受理されるのは特別な事情かある場合のみです。例えば下記のような状況の場合申告期限の延長が認められるとされています。

  • 相続放棄や死亡給付金等の支給が確定した時
  • 相続税申告時は胎児であった子が無まれた時(みなし相続人として計算していた)
  • 災害等が発生
  • 認知、相続人の廃除等により相続人の異動があった
  • 遺贈に係る遺言書が見つかった、遺贈の放棄があった

上記のような正当な理由ではなく、単純に忘れてしまっていたり遺産分割協議がまとまらないなどの理由では受理されないのでお気をつけ下さい。

そのようなことにならないよう早めから取り組むことが大切ですが、ご自身では申告が必要かを判断することも難しい場合があります。当プラザは横浜駅前に事務所を構え、鶴見からも沢山のお客様にお越しいただいております。相続税申告の期限や延長についてご不安がある方は、ぜひ当プラザで行われております無料相談をご活用ください。鶴見の皆様のお越しをお待ちしております。

横浜駅前事務所は鶴見にお住いのお客様を担当しています

横浜駅前事務所では、税理士の他、司法書士、行政書士、弁護士などの専門家もパートナーとして連携しつつ、お客様のお手伝いをさせて頂いております。相続税申告以外のお悩み事についても、並行して解決していけるよう国内トップクラスの経験と実績をもつ事務所と協力できる体制を整えています。

お困り事の一例

  • 行方不明の相続人がいて遺産分割協議が進まない
  • 相続人が多くて戸籍を取り寄せるのが大変
  • 相続財産と借金が両方あるがどう対応すべきか悩んでる
  • 相続財産である土地が広大でどうしてよいかわからない

相続におけるお悩みは、周囲の環境や相続人の状況によって異なるため、ご自身で大したことではないと判断してしまうと後々トラブルに巻き込まれてしまう可能性があります。どのような些細なことでも構いませんのでまずは初回無料相談にてお話しください。

鶴見にお住いの皆様にはアクセスのよい横浜駅前事務所へのご来所をおすすめしております。当プラザでは相続税申告が初めての方も、手続きの流れや今後の準備について専門家が分かりやすくお伝えさせていただきます。相続税申告が必要か分からないという鶴見の方も初回無料相談を実施しておりますのでまずはそちらをご活用いただき、今後のプランについて専門家から詳しくご提案させていただきます。鶴見の皆様、お気軽にご相談ください。

鶴見からアクセスのよい横浜駅前事務所

当プラザは関東に14拠点を構えており、特に神奈川県において国内有数の実績を誇る税理士法人が運営しています。

鶴見のお客様におすすめの拠点は横浜駅が最寄りの横浜駅前事務所です。

 

横浜駅前事務所は、JR、東急、京急、相鉄、市営地下鉄「横浜駅」西口から徒歩3分の場所にあり、鶴見からも電車で10分程度と非常にアクセスのよい場所にございます。鶴見のお客様もお仕事帰りやお買い物の際にお立ち寄りください。

鶴見のお客様のお困り事は当プラザまで

私共は横浜を中心として実績を積み重ね、現在では国内有数の相続税申告件数を誇る税理士法人まで成長いたしました。特に神奈川県内の地域の特性や環境については精通しており、鶴見のお客様にとって最適で的確な判断をご提案させていただけるよう努めております。実際に鶴見からお越しのお客様からも多数ご依頼をいただいております。税理士事務所は鶴見にもございますが、相続税申告に詳しい税理士事務所は全国的にもあまり多くはありません。経験や知識により申告の内容が変わってしまう可能性があるため、どの事務所に依頼するかはお客様にとっても影響が大きいと言えます。ぜひ一度横浜駅前事務所にて行われている初回無料相談をご活用いただき、ご心配事をご相談ください。鶴見の皆様からのご連絡をお待ち申し上げております。

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