辻堂の相続税申告は当プラザへ

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相続税申告について

まず辻堂の皆様に相続税申告についてご説明させていただきます。「相続税」は、相続が開始した際に、故人の相続財産を取得した人に対し課せられる税金です。この税金は、遺産等より算出した課税価格の合計額が基礎控除額より多い場合にのみ申告・納税が必要となりますので、遺産を相続した人すべてに課せられるわけではありません。相続が発生したらまず相続税の申告が必要かどうかを確認します。また、相続税は相続された方ご自身で申告と納税の手続きを行いますが、相続税はとても難しい分野で、専門的知識を要します。辻堂の皆さま、相続税に関してお困りでしたらぜひ当プラザにお任せください。次に基礎控除額の算出方法をご説明します。

相続税の基礎控除額とは

基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
法定相続人は戸籍謄本から調査、確定しますが、この法定相続人の人数がポイントとなります。

法定相続人についての注意点
①上記計算式の法定相続人の人数に相続放棄をした相続人を含む。
②被相続人に養子がいた場合、上記の法定相続人に含むことができる養子の人数は、被相続人に実子がいた場合1人、実子がいない場合には2人まで。

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相続税の申告

相続税の基礎控除額を超える財産を相続や遺贈によって取得する場合、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署へ相続税申告を行いますが、相続税には申告期限があります。申告期限は、相続が発生した事を知った日(通常は死亡日)の翌日から10か月以内となります。この期限内に、相続人の調査、財産の調査、遺産分割等を行い、相続税申告に必要な書類を揃えて税務署へ相続税申告をしなければなりません。相続税申告は、ご自身で計算をして申告しなければならないにもかかわらず、その内容は複雑で、経験と知識を要します。相続税申告が必要となった辻堂の方は相続税の専門家である税理士にご相談されることをお勧めします。

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相続財産の評価

先に申し上げたように相続税は、ご自身で財産の評価を算出しますが、中でも相続財産の評価は、相続財産ごとに評価方法が決められており、それに従い財産の評価額を算出していくので税理士であっても知識と経験がないと困難な分野です。また、相続財産の中に不動産がある場合、不動産の評価を算出する必要があります。不動産の評価は難易度が高く、評価額を算出するには専門的な知識や経験を要しますので専門家に任せた方が安心です。

不動産の評価方法

不動産は土地・建物それぞれ評価方法が異なり、それぞれの評価方法に従って評価を算出します。国税庁が定めている路線価を用いて土地の評価をします。この路線価に、周辺の環境や立地場所や使用状況等を加味し、適正な評価額を算出します。土地の評価は、同じ税理士であっても相続税申告の知識と実績によって評価額が異なることもあるほど難しい分野です。もしも本来納税する額よりも少なく申告してしまった場合、過少申告課税等が課せられてしまう可能性もあります。

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税理士により納税額は変わる!

税理士にも専門分野があり、どの税理士に依頼しても同じというわけではありません。相続税を専門に扱っている税理士とそうでない税理士とでは、最終的な納税額が変わることがあります。相続税申告に特化した税理士は、知識と豊富な経験から、納税額を適正に最小限にとどめることができますので十分考慮して税理士を選びましょう。

相続税申告の実績が国内トップクラスのランドマーク税理士法人の専門家が辻堂にお住まいの皆様の相続税申告を全力でサポートさせていただきますので安心してお問い合わせ下さい。辻堂の皆様の相続税申告なら、当プラザの横浜駅前事務所か、町田駅前事務所が便利です。辻堂の皆様のお越しをスタッフ一同心よりお待ちしておりますので、お気軽にお立ち寄りください。

辻堂の相続税申告は当プラザへ

辻堂にお住まいの皆さまには横浜駅前事務所か、町田駅前事務所が便利です。辻堂周辺にお住まいで相続税についてのご不安がある方、亡くなられた方が辻堂に住んでいた、相続財産としての不動産が辻堂にある等、また、相続税だけではなく辻堂においての相続に関すること全般についてのご相談をお受けいたします。まずは無料相談をご利用下さい。辻堂にお住まいの皆様のご連絡を心よりお待ち申し上げております。辻堂の相続税申告なら、ランドマーク税理士法人にお任せ下さい。

横浜駅前事務所は、横浜駅西口から徒歩約3分の天理ビル17階にございます。当プラザは辻堂の皆様の相続税申告の実績も多数ございますので、辻堂ならではのお困り事にも柔軟に対応させていただいております。
町田駅前事務所はR町田駅ターミナル口より徒歩1分の好立地。 ターミナル口改札を出て、銀のオブジェが特徴的な歩道デッキを渡った目の前のビルの3階、町田市立中央図書館の並びに当事務所はございます。
当事務所では、主に資産税関連業務(相続税の申告、節税対策、不動産の贈与、譲渡の相談)ほか、税務・会計を通じた顧問先企業様の支援やコンサルティング等を行っております。また、提携士業の方々と連携し、税務関係以外に関してもトータルサポートしております。

辻堂の最寄り事務所
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相続税申告相談プラザでは、相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から対応させていただきます。

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ご存知ですか?書面添付制度

書面添付制度

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当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。

税務調査1%以下

さらに、書面添付制度を用いる事で、税務調査に移行する前に、財産が出てきた場合には、過少申告加算税がカットされるため、追徴課税が10%相当が免除されるというメリットがあります。

このお客様にとって非常にメリットのある制度は、税理士の責任も大きくなるため、95%以上の税理士が使用しないとも言われております。税理士を費用面だけで選んで、たとえ報酬が50万円安くても、後から300万円の追加で税金を請求されては意味がありません。

信頼の実績ある税理士を選びましょう!まずはお気軽に無料相談をご活用ください。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

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なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますのでまずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全14拠点で、無料相談を行っております!

4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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