志木の相続税申告は相続税専門の税理士へ

相続税とはどんな税金?

相続税とはどんな税金でしょうか?相続したら必ず支払わなければならいのでしょうか?このようなご質問を志木の方からもよく頂きます。
相続税とは、その名のとおり相続に関する税金ですが、相続をした人全てに支配いの義務があるわけではありません。ある一定の金額以上の財産を相続をした場合に課される税金の事を相続税と言います。
そして、前述のとおり必ずしなければならないというわけではありません。相続税は相続した財産の総額が、相続税における基礎控除額を超えた部分について課税をされますので、相続財産の総額がこの基礎控除額より下回っていれば相続税は課税されません。ただし、注意点として、相続税は課税されない=相続税申告はしなくてもよい、ではありません。相続税の様々な特例を受けようとする場合には、相続税の課税がなくとも相続税申告をしなければなりません。このことを知らずに相続税の申告期限をすぎた場合には、税務署から申告漏れを指摘される場合もありますので気を付けましょう。
相続税の申告が必要な場合の申告先は、亡くなられた方の最後の住所地を管轄する税務署に申告、納税をします。志木にお住まいの場合は、志木市の管轄をしている朝霞税務署へと申告をしましょう。
◆朝霞税務署:【管轄:朝霞市、志木市、和光市、新座市】

申告期限・納付期限は10ヶ月以内!

相続税の申告・納税には期限があります。申告・納税の期限は、被相続人の死亡を知った日の翌日~10ヶ月以内に行う必要があります。納付も同じ期限ですので、気を付けましょう。この10ヶ月の間に、相続人の確定から相続税申告書の作成に至るまでの全てを行う事になります。

かならず必要となる相続人確定の為の戸籍謄本は、被相続人、相続人それぞれの本籍地の役所で取得します。志木に本籍がある場合は、志木市役所へと戸籍の請求をしましょう。気を付けたい点として、被相続人の戸籍は出生から死亡まで全ての戸籍が必要となります。婚姻や転籍で志木市外へと本籍地が移っている場合には、そちらにも戸籍を請求し漏れのないように戸籍を収集しましょう。

相続税申告をしなかった場合について

相続税の申告が必要であったが、申告期限までに申告をしなかった場合どうなるのか。申告期限を過ぎでも申告がなされなかった場合は、支払う予定である相続税とは別に税金を支払う事になります。「無申告加算税」「延滞税」「重加算税」このような税金を別途支払うことになります。
・無申告加算税 申告期限までに申告しない場合に課される
・延滞税 納税期限までに納税をしなかった場合に課される
・重加算税 悪質だと判断された場合に課される税金(証拠書類の偽装隠蔽、遺産隠しなど)
無申告で、尚且つ上記のような悪質な行為があったと判断された場合には、無申告加算税・延滞税に加え、重加算税の納税も必要になります。

相続税の申告期限である10ヶ月の間に、申告書と共に提出をする資料を全てまとめなければなりません。資料の種類は多くあり、取得する場所も志木役所であったり志木にある金融機関であったりと様々で、一般の方が1人で期限内に、というのは難しい作業であります。資料がそろわずに、必要のない上記のような延滞税を支払う事にならないためにも、志木市にお住まいで相続税について不安があればなるべくお早目に当プラザ池袋へとお問合せ下さい。

志木の相続税申告なら相続税専門の税理士へ

相続税の申告は、なぜ相続税を専門とする税理士に依頼するのか。それは、相続税を計算する税理士によって、納税額が大きく変わる事もあるからです。相続税申告を多く手掛けており、その知識も経験も多くある税理士に依頼する事で、納税額を節約する事が可能になります。志木の相続税の事でしたら、当プラザ池袋でも多くご依頼を頂いておりますので、安心してお問合せ下さい。

なぜ納税額が税理士によって違うのか?

相続税額の計算は、相続財産の評価額により変わります。現金であればその評価は簡単ですが、相続財産には不動産などの金銭的に評価をする事が難しい財産が多く含まれます。それぞれの財産をいくらの価値と評価をするのか、によって相続税額が変わることになるので、その評価方法を特例等を適用させつつ適正に評価をする事が出来るかどうかが重要なポイントになります。例えば、志木に土地をいくつか所有していたとして、志木市内であればすべて同じ価格というわけではなく、同じ志木にある土地でも周辺の環境や土地の形状によってその土地の評価方法が変わるのです。相続税の知識とノウハウを豊富にもつ相続税専門の税理士であれば、評価額を最大限抑え計算をする事を得意としています。このことから、税理士によって相続税の算出には差がでる事になるのです。志木市内に不動産を所有している方で相続税の心配がある方、一度当プラザまでお問合せ下さい。

志木の相続税申告ならお任せ下さい!

相続税についての知識とノウハウは、税理士なら誰でも持っているわけではありません。実際、多くの税理士は相続税についての経験値は低く、志木市内でも相続税申告を取り扱わない事務所もあるほどです。それだけ相続税というものは難易度が高く、税理士でもそのスキルには大きな差が生じます。私たちは、相続税を専門に扱う税理士事務所として、国内でもトップクラスの実績を誇ります。志木にお住まいの方からのお困り事についてのお問合せも多く頂いており、志木市ならではのお困り事などにも対応可能でございます。相続税に関するどんなお困り事でも構いません。いつでもお気軽にお問合せ下さい。

志木の方なら池袋駅前事務所へ!池袋駅徒歩圏内!

当サイトを運営しておりますランドマーク税理士法人池袋駅前事務所は、池袋駅徒歩圏内の事務所として池袋近辺の方や、その近郊にお住まいの方々からのお困り事にご対応させて頂いております。志木の方からのお問合せも日々多くお問合せ頂いておりますので、安心してお任せ下さい。
池袋駅前事務所は、池袋駅から徒歩すぐにございます。地下道を通りますので、天候の悪い日でも足元関係なくお越し頂くことが出来ます。志木市からですと、東武東上線を利用して30分前後でお越し頂けますので、志木から池袋へお勤めとの方やお買い物のついでに、お立ち寄り頂きやすい事務所です。職員一同、志木のみなさまのご来所を心よりお待ちしております。

池袋駅前事務所へぜひお越しください

池袋駅前事務所は、その立地により近隣の練馬区や板橋、埼玉県の朝霞市や志木市、和光市などの地域からのお客様が多くいらっしゃいます。
土地柄、都市農家の方も多く、弊社で毎年発行しております【都市農家・地主の税金ガイド】をお読みになってお問合せをして下さる方もいらっしゃいます。志木市の方のお困り事にも多く携わらせて頂いておりますので、志木の方も安心してお任せ下さい。初回の無料相談より、親身に丁寧に対応をさせて頂きます。
相続税のプロフェッショナルとして、自信をもって最後までお手伝いをさせて頂きますので、志木の方で相続税についてお困りの場合は当プラザの税理士による無料相談へとお気軽にお越しください。

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相続税申告相談プラザでは、相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から対応させていただきます。

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ご存知ですか?書面添付制度

書面添付制度

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当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。

税務調査1%以下

さらに、書面添付制度を用いる事で、税務調査に移行する前に、財産が出てきた場合には、過少申告加算税がカットされるため、追徴課税が10%相当が免除されるというメリットがあります。

このお客様にとって非常にメリットのある制度は、税理士の責任も大きくなるため、95%以上の税理士が使用しないとも言われております。税理士を費用面だけで選んで、たとえ報酬が50万円安くても、後から300万円の追加で税金を請求されては意味がありません。

信頼の実績ある税理士を選びましょう!まずはお気軽に無料相談をご活用ください。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

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なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますのでまずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全14拠点で、無料相談を行っております!

4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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