志木の土地評価と相続税申告
志木の皆様、相続税申告において土地や建物の存在は非常に重要です。土地や建物は、志木の皆様にとって相続税申告が必要か否か判断する重要なカギとなりますので、相続財産の中にこれらが含まれる志木の皆様はお気をつけください。
相続税法上、財産の評価は時価を原則としています。しかしながら、一般の方が土地や建物の時価を調べるのはなかなか難しいところでしょう。そこで国税庁では、財産の種類ごとにどのような基準でその価値を評価すべきかの指針を定めています。この指針は、国税庁から毎年示される「財産評価基本通達」にて確認することができ、これによって全国統一的な財産評価を可能としています。
土地と建物はそれぞれ異なる財産評価方法が定められており、建物については、固定資産税評価額を基に評価します。そして土地については、地目(宅地、田、畑、山林、雑種地など)ごとに分けたうえで、「路線価方式」あるいは「倍率方式」を用いた評価方法を原則としています。
土地や建物は高額なため、相続財産の中でも大きな金額を占めることがほとんどです。財産額が高ければ高いほど、納めるべき相続税の金額も高くなります。それゆえ、土地の評価額を少しでも低くできれば、相続税の納税額を抑えることにつながるでしょう。
当プラザは、地域に根付いた丁寧なサポートをモットーとしております。志木の土地事情にも精通しておりますので、志木の皆様の相続税申告なら当プラザの税理士にお任せください。初回のご相談は完全無料でお受けしております。
志木の土地を評価する「路線価方式」と「倍率方式」
土地の評価は路線価方式あるいは倍率方式のいずれかを用いるのが原則です。志木の皆様の土地をどちらの方法で評価するか判断するには、その土地がどのような地域に属しているかを確認する必要があります。まずはそれぞれの評価方法について志木の皆様と一緒に確認していきましょう。
路線価方式
国税庁が定める「路線価」を基にした評価方法で、主に市街化区域内の土地を評価する際に用いられます。路線価は道路(路線)ごとに付されており、その道路に面した標準的な宅地1㎡あたりの価額を示しています。
路線に路線価が付されている地域の土地の場合、路線価に対象の土地の地積を乗じたものが評価額になるのではないか、とお思いになるかもしれませんが、実は土地評価はもっと複雑です。路線価は、あくまでも標準的な宅地の価額です。いびつな形をした土地ではないか、間口は狭くないか、奥行きはどの程度か、道路に面しているのは一方のみか複数か、などさまざまな状況に応じた補正率が設定されていますので、対象の土地の形状や事情を十分に加味する必要があります。その土地に合う補正率を乗じて単価を算出し、そこに地積を乗じることで評価額が算出されます。
その土地に見合った補正率を漏れなく適用するには、相当な知識と実績が求められますので、非常に難しい分野だといえるでしょう。
倍率方式
路線価の設定されていない地域については、倍率方式を採用します。主に市街化調整区域内の土地がこの方法を用います。
国税庁によって地域ごと、地目ごとに倍率が定められていますので、その倍率を、対象土地の固定資産税評価額を乗じたものが評価額となります。
評価額算出までの流れ
路線価や倍率は国税庁が毎年発表しており、webで「財産評価基準書・路線価図・評価倍率表」などの検索ワードで調べると、直近7年間の倍率や路線価が出てきます。それ以前の情報を確認したい場合は、国立国会図書館などで調べることができます。
路線価方式と倍率方式、どちらを用いるべきかが分からない時は、まず倍率表を確認するとよいでしょう。その土地の評価方法が記載されているはずです。そのうえで路線価図で対象土地を探してみると、評価方法の方針が固まります。
土地の評価だけでも手間がかかりますが、相続税申告にはほかにもさまざまな手続きを要します。志木にお住まいで、ご自身で対応する時間を捻出できないという方は、専門家に依頼することもご検討ください。
当プラザの税理士はこれまで培った豊富な知識と実績を基に、志木の皆様の相続税申告を強力にサポートいたします。
専門家同士でも評価が分かれることも 志木
これまで志木の皆様へ向けて土地の原則的な評価方法をご紹介しましたが、土地は1つとして同じものはありません。
例えば、対象土地は都市計画道路予定地の区域内になってはいないか、セットバックが必要かなど、さまざまな状況を整理して判断する必要があります。また、貸宅地や貸家建付地、借地権、貸家建付借地権など、その土地の利用方法に応じた計算方法も設定されています。
さらには、路線価方式を用いるのに路線価が付されていない土地があったり、市街化調整区域内の雑種地利用の土地や土地区画整理事業がゆえに個別評価値域に指定されていたりと、さまざまな事情をもつ土地も存在します。これまでご紹介した評価方法に加え、より複雑な評価が必要な土地もありますので、実は専門家同士でも判断が分かれる可能性があるのです。
判断が異なれば、評価額にも影響します。ちょっとした評価の違いが、何百万、何千万もの差をもたらすことも十分に考えられます。そしてこの差が、納めるべき相続税の金額に直結するのです。また、税務署と見解が相違してしまうと、場合によっては本税の追加納税や、延滞税、過少申告加算税などの付帯税を支払う事態に陥ってしまうかもしれません。
繰り返しになりますが、土地の評価は非常に難しい分野ですので、確かな知識と実績をもって対応する必要があります。志木の皆様が多額の税金を支払うことにならないためにも、信頼のおける相続税の専門家に対応を依頼することをおすすめいたします。
当プラザは初回の無料相談の段階から、相続税のプロが対応させていただきます。他の事務所ではこう言ってたのだけど…というご相談でも構いません。遠慮なくお問い合わせください。
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