三軒茶屋の相続税申告について

【関連情報】三軒茶屋の相続税申告は当プラザにお任せ!三軒茶屋の最寄り事務所

相続税申告について

三軒茶屋の皆様、相続税は所得の多い方だけが対象となる税金とお考えではないでしょうか。平成27年に施行された相続税法の改正により基礎控除額が大きく下がった結果、相続を受けた人のうち相続税を支払うべき対象者の割合は増えています。
しかしながら相続は人生において度々発生するものではない為、ほとんどの方は相続税や相続税申告についての知識がありません。
こちらのページでは三軒茶屋の皆様に、相続税申告についての基礎的な概要についてご説明させて頂きます。相続が発生して今後の手続き方法について悩まれている方も、将来相続が起こったときのために準備を検討されている方も、まずはご一読ください。また三軒茶屋にお住まいのお客様個別の相談については当プラザの初回無料相談にてご対応致しますので、ぜひご利用下さい。

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相続税とは

相続税とは個人が相続や遺贈等により亡くなった人から相続財産を引き継いだ場合、引き継いだ相続財産に対して課せられる税金のことです。この税金の額を計算し税務署に申告することを一般的に相続税申告といいます。ただし相続税の納税は全ての相続が対象となる訳ではなく、遺産より計算される課税価格の合計額が基礎控除額以下であれば納税の義務はありません。

【基礎控除額の計算方法】

3,000万円+600万円×法定相続人の数=基礎控除額 
*法定相続人の数には下記のルールが設定されております。
①相続放棄をした相続人も法定相続人の数に含む
②法定相続人に養子がいる場合、法定相続人に含むことのできる人数が異なる
・実子がいる場合には1人まで養子を含むことができる
・実子がいない場合には2人まで養子を含むことができる
上記の計算の結果、基礎控除額を超えた場合、相続税申告が必要となります。相続税は基礎控除額を超えた部分を対象に課税されます。超えた部分の額を課税遺産総額といいます。

相続税は申告納税制度を適用している為、申告が必要かの判断は個人で行わなくてはいけません。時には特例や控除等を適用することにより基礎控除額を超えず、納税額が0円であることもありますが、その場合であっても申告そのものは必要というケースもあります。例えば特例の一つに小規模宅地等の特例というものがあります。この特例は要件を満たせば相続する不動産の評価額を大きく下げられるというものですが、この特例を使うためには相続税申告は必須です。評価額が下がった結果、基礎控除額を超えず納税は不要であっても、申告手続きを行わない限り特例が適用されないのでご注意ください。

三軒茶屋の皆様、ご自身の判断だけではなく、専門家の意見を聞く機会をぜひお持ちください。申告すべきかの判断を間違えると、本来は相続税申告が必要であったのにもかかわらず、期限内に行わなかったことにより税務署から指摘を受け、本税に加えて税金を支払うことになりかねません。
三軒茶屋地域周辺にお住まいの方で相続税申告の期限についてお悩みの方は、相続税申告に精通した当プラザの税理士へご相談下さい。当プラザでは三軒茶屋のお客様に初回無料相談を開催しておりますので是非ご利用下さい。

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税理士でも難易度の高い不動産評価

相続税の計算で最も難易度が高いのは被相続人が所有する財産の評価です。特に不動産の評価方法は相続税に関する知識を必要とし、預貯金のようにその評価をすぐに金額に出す事はできません。
基本的に土地の相続税評価額を計算するためには国税庁の定める路線価もしくは倍率を利用します。しかしながらすべての土地が整形地ではない為、その土地の形状に合わせて補正を行わないと適切な評価額は算出できません。この補正については様々なパターンや状況や存在し、土地の現状を鑑みて何を適用するかを税理士自体が判断しなければいけない為、多くの経験と知識が必要となります。そのため税理士であっても普段から相続を専門としていない場合、適正な土地の評価額を割り出すことは難しいと言えるでしょう。
残念ながら相続税は適切な額以上に納税をしてしまっても、自らが税務署に還付を求める手続きを行わない限り戻ってきません。反対に本来の納税額よりも申告納税を過少申告した場合には、過少申告課税等が課せられる恐れがあります。

三軒茶屋の皆様、相続税申告の依頼を検討する際には、相続税申告の実績が多い税理士をご選択ください。どの税理士事務所に依頼するかによっても、お客様が納めるべき納税額が異なる可能性があります。当プラザは三軒茶屋の皆様からアクセスのよい新宿に事務所を構えております。日本有数の相続税申告実績を誇るランドマーク税理士法人が運営しており、相続税申告には自信がございます。三軒茶屋の皆様、まずはお気軽に無料相談をご利用下さい。

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相続税申告の手続き先と申告期限について

三軒茶屋の皆様、相続税申告には期限があるのをご存知でしょうか。相続税の申告期限は、相続の発生を知った日(一般的には被相続人の死亡日)の翌日から10ヶ月以内となります。この期間中に相続手続きを進め、相続税申告書を作成し、指定の税務署へ申告・納税を済ませなければなりません。なお指定の税務署とは、被相続人の最後の住所地を管轄している税務署です。仮にお亡くなりになられた方の住所が三軒茶屋1丁目あった場合、世田谷税務署が管轄となります。正確な住所地によって管轄する税務署が異なりますので事前に確認しておくことをお勧めします。

【世田谷税務署】 
〒154-8523 東京都世田谷区若林4丁目22番13号 世田谷合同庁舎3階・4階 
電話番号:03(6758)6900
*世田谷税務署では三軒茶屋1丁目、三軒茶屋2丁目、その他エリアを管轄しています。申請先は相続人の方の住所地ではありませんのでお間違えないよう注意してください。

なお上記の相続税申告の期限は原則厳守となります。延長が認められるのは特別な事由であることが税務署に認められた場合のみです。この特別な事由は、相続人の異動があった場合や、遺贈に係る遺言書や、遺贈の放棄があった場合などであり、個人の都合によるものでは基本的に認められません。
期限内に申告納税が出来なかった場合、延滞税無申告加算税等といった税金を追加で支払う事になりますので、三軒茶屋の皆様、期限に間に合うよう準備を進めていきましょう。三軒茶屋地域周辺にお住まいの方で相続税申告にお悩みの方、相続財産の評価の依頼を検討されている方は当プラザの税理士までご相談下さい。

相続税申告は相続税を専門とする税理士事務所へ

上記でもご説明したとおり、相続税は時に依頼をする税理士によって最終的な納税額が変わることがあります。
医師に専門分野があるように、税理士にも専門分野が存在します。税理士だからといって、税理士業務の全てに精通しているわけではなく、法人税や事業税などを専門とし、法人のお客様との取引が多い税理士事務所にとっては、個人のお客様の対応が不慣れなこともありえます。
もしも、相続税申告の特例や控除についての十分な知識がなく計算した場合、本来ならば下げる事の出来た納税額がより高い納税額になることも多々あるのです。三軒茶屋の皆様、ご自身の大切な資産を守る為にもはじめにどの事務所に依頼するかを判断することは非常に重要となります。

当プラザを運営しておりますランドマーク税理士法人は、相続税申告において国内トップクラスの実績ある法人となります。三軒茶屋エリアに詳しい税理士および専門家が三軒茶屋のお困りごとに沿ってご対応いたします。三軒茶屋をご利用のお客様には、新宿駅前事務所のご利用をお勧めしております。
三軒茶屋の皆様のお役に立てるよう、所員一同誠意をもってお役に立てるようサポートいたします。三軒茶屋にお住いの相続人の方だけでなく、三軒茶屋に相続財産の不動産がある方や、被相続人の居住地が三軒茶屋であった方など、相続税に関する様々なお困り事に対応をいたします。もちろん三軒茶屋エリア以外の方でもご対応いたしますので、まずはお気軽に当プラザの無料相談へお越し下さい。

三軒茶屋の相続税申告のご相談は新宿駅前事務所へ

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書面添付制度

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無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

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無料相談は、平日(9時~18時)に限らず土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますのでまずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

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5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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