王子の皆さまの相続税に関するご相談は当プラザへ!

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相続税の基礎知識 王子

王子の皆様、相続手続きや相続税の申告は人生において何度も経験することではありません。王子の皆様が相続税申告についての知識がないとご不安になられるのは当然のことですのでご安心下さい。 当プラザでは、このようなお悩みをお持ちの王子の皆様のお役に立てるよう“もしもの時”に慌てないために、王子の皆様に相続税の基礎知識についてご説明させていただきます

相続税とは、亡くなった方(被相続人)が残した相続財産に対して課税される、相続財産を相続した相続人が支払う税金です。ただし、相続税は、財産を相続したすべての相続人に課されるわけではなく、相続した額が相続税の“基礎控除額”以下であった場合は納税の対象とはなりません。
かつてこの基礎控除額は、富裕層だけのものと考えられていましたが、2015年の改正により、課税対象となる相続が増える内容となったためより多くの人に係る税金として知られるようになりました

相続税の基礎控除額の計算方法

王子の皆様に相続税の基礎控除額の計算方法についてご説明します。
基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数
上記計算式に、王子の皆様のご状況を当てはめて計算してください。王子の皆様の相続財産の合計額がこの金額を超えた場合は相続税の申告が必要となります。

法定相続人を数える場合、注意しなければならない点がいくつかありますので王子の皆様、ご確認ください。
①相続放棄をした相続人も法定相続人の人数に含むこと
②被相続人に養子がいた場合、法定相続人に含むことができる養子の人数は異なる
・被相続人に実子がいた場合1人
・被相続人に実子がいない場合2人まで

王子の方から実際に頂いた相続税の基礎控除に関するご相談をご紹介します。
ご長男であるご相談者A様は、王子のご実家に住むお父様が亡くなり相続が発生したことで、相続税がいくらかかるのか気になりご相談にお越しになられました。
相続人:お父様(被相続人)の妻と子供2人の合計3人
被相続人名義の相続財産:約1億3,000万円
基礎控除額:3,000万円 + 600万円 × 3人(法定相続人の数)=4,800万円
課税対象の相続財産は、1億3,000万円 – 4,800万円=8,200万円となります。

相続税の申告、納税には期限があります!

王子の皆様、相続税の申告には期限があり、“被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内”に被相続人の最後の住所地を管轄する税務署へ申告書を提出し、納付まで終わらせる必要があります。王子の皆様は10か月と聞くと余裕があるとお思いでしょうか。しかしながら実際はこの間に、被相続人の出生から死亡までの全戸籍を取り寄せて相続人の確定を行い、被相続人名義の財産や債務の状況を一つ一つ確認するための財産調査を行います。その後、相続人全員による遺産分割協議を行い、相続税の計算を行って、相続税申告書を作成しなければなりません。
相続税の申告に間違いがあった場合はこの期間内にやり直さなければなりませんので、相続の申告手続きに不慣れな方が行うことは非常にリスクがあります。したがって、専門家にご依頼いただくことが賢明で、相続税申告を依頼する税理士の手腕が求められるといっても過言ではないことが王子の皆様にもおわかりいただけるかと思います。

なお、この申告期限に間に合わないと控除や特例が適応出来なくなるだけでなく、本来払うべき税金の他にペナルティとして延滞税や無申告加算税等が課せられる可能性がありますので、王子の皆様はくれぐれもお気を付けください。 申告は「原則として法廷納期限の翌日から納付する日までの日数に応じて、利息に相当する延滞税が自動的に課されます」(国税庁公式ホームページより)とあり、申告納税が遅くなればなるほど延滞税が加算されてしまうため、一日でも早く手続きを行う必要があります。 王子で相続税申告を専門とする税理士をお探しでしたら、王子での実績の多い当プラザ池袋駅前事務所まで早急にご相談ください。

相続税に強い税理士なら納税額は抑えられる!王子

税理士なら誰もが相続税申告に強いというわけではなく、担当する税理士によって最終的な納税額が大きく変わる可能性があることを王子の皆様はお忘れにならないで下さい。


相続税は、ご自身で計算をして税額を算出する“申告納税制度”を採用しており、王子の皆様に税務署から通知などが届くことはありません。相続税には特例措置や控除など納税額を減らすことに繋がる様々なルールが設けられており、適用せず計算した場合は減税することが出来ない可能性があります。相続税専門の税理士でしたら、相続税に関する適切な知識を持ち、相続税の計算時に適用できる特例措置や控除について熟知しておりますので、王子の皆様の最終的な納税額を適正に抑えることが可能となります。

王子の皆様の大切な財産を守るためにも相続税の申告は、相続税を専門とする税理士事務所に依頼することを強くお勧めします。相続税額を適正に抑えたい、円滑で適切な相続税申告のサポートを受けたいとお考えの王子の皆様は、相続税を専門とする当プラザの税理士に依頼ください。
当プラザは、王子にお住まい、王子にお勤めの皆様の相続税申告のお手伝いをさせていただいております。相続税でお困りの王子の皆様、当プラザでは初回無料のご相談の場をご用意しておりますので、お気軽にお問合せ下さい。

担当する税理士によって納税額が変わる理由 王子

王子の皆様、相続財産とは、被相続人の現金、土地や建物、動産、権利なども含めて経済的価値のあるものをいいます。相続税の納税額は、相続財産の価値によって異なります。したがって相続税申告を得意とする税理士は豊富なノウハウを基に、特例等を適正に活用することで財産の評価額を最大限に抑えて計算することが可能となります。

つまり、相続税申告に強い税理士と、そうでない場合では最終的な相続税の納税額が変わってくるといっても過言ではないということが王子の皆様にもお分かりいただけたのではないでしょうか。
王子の場合もそうですが、税理士事務所は、主に法人税や所得税を取り扱っている場合がほとんどです。相続税申告を専門としない税理士事務所に相続税に関する手続きを依頼することは可能ではありますが、納税額を減らすことに繋がる“相続税に関する特例措置や控除”など様々なルールを適用せずに計算した場合は減税することが出来ません。
相続税を専門とする税理士は、相続税に関する適切な知識とノウハウを持ち、相続税の計算時に適用できる特例措置や控除について熟知しておりますので、最終的な納税額を適正に抑えることが可能となるのです。

なお、本来支払うべき以上の金額を納付した場合、税務署は自動で還付してくれませんので、王子の皆様が税理士選びを行う際は慎重に行う必要があります。
王子の皆様、相続税申告の専門家に依頼した場合、控除や特例の適用以外にも必要書類の作成・収集なども親切にサポートしてくれます。王子の皆様の大切な財産を守るため、王子の皆様は相続税を専門とするプロに依頼されるのが安心です。当プラザは相続税手続きを専門的に行っておりますので、王子の皆様、まずは一度無料相談の場でお話し下さい。王子の皆様のために、私たちができる最善のご提案をさせていただきます。

池袋駅近! 王子の皆様の最寄り事務所はこちら

王子で相続税申告の専門家をお探しの方には、池袋駅から歩いてすぐの好立地にあるランドマーク税理士法人 池袋駅前事務所をお勧めしております。池袋駅からは、雨の日や風の強い日でも天候を気にすることなくお越しいただけます。地下道を通り39番出口をご利用いただき、ジュンク堂のある大通りを約30秒お進みいただくと、南池袋平成ビルがございます。9階のワンフロアが池袋駅前事務所です。

私どもは相続税申告のプロとして、王子の皆様の相続税に関する様々なお困り事のみならず、王子の皆様の相続全般に関するお悩みに対し、王子の皆様のお気持ちによりそってお答えさせていただいております。
お仕事帰りやショッピングのついでに起こしやすい立地ですので、王子の皆様は池袋にいらしたついでにどうぞお気軽にお立ち寄りください。

王子だけじゃない!多方面からアクセスのよい池袋駅前事務所

池袋駅前事務所には、王子の皆様のみならず、練馬区・板橋区・埼玉県朝霞市・和光市等、池袋近郊地域から多くのお客様がいらっしゃいます。相続税申告の専門家をお探しの王子の皆様、当プラザ池袋駅前事務所の無料相談をご活用ください。
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相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
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運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。

【畑篇 30秒】

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ご存知ですか?書面添付制度

書面添付制度

当法人では、申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。

税務調査1%以下

さらに、書面添付制度を用いる事で、税務調査に移行する前に、財産が出てきた場合には、過少申告加算税がカットされるため、追徴課税が10%相当が免除されるというメリットがあります。

このお客様にとって非常にメリットのある制度は、税理士の責任も大きくなるため、95%以上の税理士が使用しないとも言われております。税理士を費用面だけで選んで、たとえ報酬が50万円安くても、後から300万円の追加で税金を請求されては意味がありません。

信頼の実績ある税理士を選びましょう!まずはお気軽に無料相談をご活用ください。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますのでまずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全15拠点で、無料相談を行っております!

4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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