大森の相続税申告はぜひ当プラザへ!

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大森の相続税申告について

大森にお住まいの皆様、相続が発生したとしても必ずしも相続税申告が必要となるわけではございません。どのような場合に相続税申告を行わなければならないのか、こちらのページでご説明いたします。
被相続人から財産を取得する方法は相続だけでなく、相続時精算課税制度に関わる贈与や遺贈などさまざまですが、いずれの方法であっても、大森にお住まいの皆様が取得した一人当たりの課税価格の合計額が、遺産に係る基礎控除額を超えた場合に相続税申告が必要となります。
したがって、取得した財産の課税価格合計額が遺産に係る基礎控除額を下回っていれば、相続税を申告する必要はありません。ただしご注意いただきたいのは小規模宅地の特例などを適用した場合です。このような特例を適用したことによって遺産に係る基礎控除を下回ったのであれば、相続税申告を行わなければなりません。

遺産に係る基礎控除額は以下の計算式に当てはめて算出します。大森にお住いの皆様のご状況に合わせて算出してみましょう。

遺産に係る基礎控除額の計算方法
3,000万円+(600万円×法定相続人の数※)

※相続を放棄した人がいたとしても、その放棄はないものとし法定相続人の数の中に含めて算出します。
また被相続人に養子がいる場合、実子が存在するか否かで法定相続人の数に含めることができる養子の数が異なります。被相続人に実子がいる場合は養子1人まで、被相続人に実子がいない場合は養子2人までです。
例えばもし大森にお住いの皆様に相続が発生し、相続人が実子1人と養子が2人であった場合、遺産に係る基礎控除額を算出する際は養子は1人までしか含めることができません。したがって遺産に係る基礎控除額は4,200万円(3,000万円+(600万×2人))となります。

大森にお住いの皆様、遺産に係る基礎控除額は大森にお住いの皆様のご状況によって異なってきます。大森にお住いの皆様で相続税申告についてご不明な点がある方は、当プラザの初回無料相談までお気軽にお問い合わせください。相続税申告についての知識が豊富な税理士が、地域密着型で大森にお住いの皆様を細やかにサポートさせていただきます。

相続税の申告書の提出期限 大森

相続税には申告書の提出期限(以下、申告期限)が定められていますので、大森にお住いの皆様で相続税申告が必要な方はこの期限によく注意しましょう。
申告期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヵ月目の日です。通常であれば被相続人が亡くなった日から起算することになるでしょう。なおこの期限が土日祝祭日にあたる場合、これらの翌日が申告期限となります。
もしも申告期限に間に合わず遅れて申告と納税をしてしまうと、加算税や延滞税がかかる場合があります。大森にお住いの皆様で相続税申告が必要だと判明している方は、後回しにせずに早めに申告と納税をすることをおすすめいたします。

大森にお住いで相続税申告の手続きが思うように進まずお困りの方がいらっしゃいましたら、当プラザへお任せください。大森にお住いの皆様のお話を丁寧にお伺いしたうえで円滑に手続きが進むよう迅速に対応いたします。

相続税申告書の提出先

大森にお住いの皆様が相続税申告を行う場合、必ずしも大森を管轄する税務署へ申告書を提出するとは限りません。相続税申告書は被相続人の住所地を管轄する税務署(被相続人の死亡時の住所が日本国内の場合)に提出します。財産を取得した相続人が大森にお住まいであったとしても、被相続人の住所地が大森以外であればその住所地を管轄する税務署へ提出しましょう。

相続税の申告書の提出方法

大森にお住いの皆様の中には相続、遺贈、相続時清算課税制度に係る贈与などによって、同じ被相続人から財産を取得した人が複数いる場合もあるかもしれません。その場合は共同して相続税申告書を作成し提出することもできますし、なんらかの事由で共同作成が困難な場合は、それぞれ別々に申告書を提出しても問題はありません。大森にお住いの皆様のご都合に合わせて作成しましょう。
もし別々で申告書を作成するのであれば、それぞれの相続税額や相続税の総額が一致するようよく注意してください。相続税の総額等が一致しない申告書を提出してしまうと、税務調査のリスクが高まる恐れがあります。なお相続税申告書の提出の際にはいくつかの書類を申告書に添付しなければなりませんので併せてご準備ください。

相続税申告書の作成や準備についても当プラザでサポートすることが可能です。相続税申告の実績が豊富な税理士が、大森にお住いの皆様の相続税申告書の提出が円滑に終えるようお力になります。

相続税の申告までのスケジュール 大森

大森にお住いの皆様、先述の通り相続税申告は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヵ月以内ですが、これが長い期間であるとはお考えにならない方が賢明です。なぜならばこの期限までに相続人の調査や債務を含む財産の確認、遺産分割協議と言われる遺産の分割方法についての協議・決定、納付方法の検討や納税資金の調達など、行わなければならないことが数多くあります。大森にお住いの皆様は定められた期限までにすべてを終えることができるよう、相続税申告および納税までの大まかな流れを前もって確認しておきましょう。

●相続開始~3ヵ月
通夜や葬儀等で忙しいかとは思いますが、まずは被相続人の住所地を管轄する市区町村役場に、死亡診断書と共に死亡届を提出します。また相続税申告の際に葬儀費用の領収書が必要となりますので、きちんと整理して保管しておきましょう。

次に遺言書が残されていないかどうかを確認します。もし遺言書が公正証書遺言ではなく自筆証書遺言で残されていた場合は、その場ですぐに開封することはできません。家庭裁判所にて検認手続きを行う必要がありますのでご注意ください。
遺言書が残されていなかった場合や、遺言書の中で分割方法が指定されていない財産がある場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、財産の分割方法を決定することになります。

また財産目録という、現金や不動産といったプラスの財産だけでなく借金などのマイナスの財産まですべて網羅した財産の一覧を作成します。財産を調査した結果プラスの財産を上回るマイナスの財産が発覚した場合は、相続放棄、あるいは限定承認をすることも可能です。
相続放棄とは、相続人が被相続人の権利・義務の継承を一切拒否する事です。限定承認とは、相続で取得した財産の範囲内で被相続人の債務負担を継承する方法です。どちらを選択する場合でも相続開始を知った翌日から3ヵ月の期限内に家庭裁判所への申述が必要となります。

●相続開始~4ヵ月
被相続人が確定申告の必要があった方の場合、被相続人の死亡日までの確定申告を行わなくてはなりません。これを準確定申告といい、被相続人の住所地を管轄する税務署に相続開始の翌日から4ヵ月以内に提出しましょう。

●相続開始~10ヵ月以内
財産の評価や鑑定を踏まえて遺産分割協議を行い、相続人全員で合意した内容を「遺産分割協議書」にまとめます。遺産分割協議書の作成期限は特にありませんが、早くから取りかかることをおすすめいたします。税制上の特例の適用は遺産分割が要件となっているものもありますので、もし相続税の申告期限までに財産の分割方法が確定していないと特例を受けることができなくなってしまうからです。
また遺産分割協議書は、預貯金の名義変更や保険(共済)名義変更、相続登記などのお手続きの際にも使用しますので大切に保管しましょう。

次に「相続税申告書」を作成し納税額を確定させ、相続税を納付します。相続税は原則として金銭一時納付とされていますので、多額の現金を用意するために場合によっては金融機関からの借り入れや土地を売却する必要が出てくるかもしれません。どうしても金銭一時納付が困難と認められる場合は延納(分割払いで納税する)や物納(相続財産をそのまま納税する)という制度を選択することも可能です。

以上が大まかな流れとなりますが、遺産分割協議が難航しなかなかまとまらないなど、思わぬ事態が発生し予想以上に時間や手間がかかってしまう可能性も十分に考えられます。これらの膨大な量の手続きを大森にお住いの皆様がご自身ですべて期限内に済ませるのは至難の業です。また税理士であれば誰でも相続税申告に対応できるというわけではなく、相続税を専門としていて実績が豊富な事務所でなければ控除や特例を適切に適用することができないケースもあります。
当プラザは相続税を専門としている事務所であり、在籍している税理士は相続税申告のプロです。大森にお住いの皆様の大切な財産を守るためにも、ぜひお早めに当プラザの初回無料相談をご利用ください。

大森の相続税申告は当プラザの東京丸の内事務所へ

大森にお住いの皆様や大森にご勤務の皆様、相続税申告について相談できる税理士事務所をお探しでしたら、ぜひ大森からアクセスのよい当プラザの東京丸の内事務所までご連絡ください。当プラザは国内トップクラスの相続税申告実績があり、これまでも大森の皆様から数多くのご依頼をいただいてきました。
東京丸の内事務所は東京駅の地下口から直結しておりますので、雨の日でもアクセス良好です。東京駅駅舎が一望できる応接室は、大森にお住まいの皆様がゆったりお話しできるよう一つひとつが広い空間となっております。どうぞ安心して、相続税申告についてのお悩みをお聞かせください。当プラザの税理士が、大森にお住まいの皆様のお話を親身になってお伺いし、相続税申告をサポートいたします。

東京丸の内事務所までのアクセス
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