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中野であんしんの相続税申告

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【関連情報】中野の相続税申告は当プラザへお任せください!

相続税申告とは

中野の皆様、相続に関係する税金である相続税をご存知でしょうか。聞いたことはあるけれども詳しくは知らないという方がほとんどかもしれません。相続税とは、亡くなられた方(被相続人)所有していた財産を、相続もしくは遺贈により取得した人物に課せられる税金のことです。この相続税を納めるために必要なことが相続税申告になります。
こちらのページでは中野の皆様に相続税申告とはどういうことをおこなうのかという基礎についてお伝えさせていただきます。相続税申告は相続が開始したからといって全ての相続が対象となる訳ではありません。しかしながら、本来納税すべき義務があったにもかかわらず、勝手に不要と判断した結果申告期限が過ぎてしまうと、後々税務署から指摘を受け本税以上の額を納めなければいけなくなる可能性もあります。

まずはご自身が手続きを進める相続において相続税申告が必要かどうか見極める必要があります。中野の皆様、申告が必要な場合について下記にてご説明させていただきます。
中野にお住まいの方で相続税についてお困りの方や将来的のために対策を検討したいという方は、当プラザまでお問い合わせください。
 

相続税における基礎控除額とは

相続税申告の対象となるのは、相続税における基礎控除額より多く取得をした場合です。相続財産が基礎控除額よりも多かった場合でも、様々な特例や控除等を適用することにより基礎控除額よりも取得額が下回る事ができれば、相続税の納税義務は発生しません。
相続が発生した際は、まずは相続税申告の対象であるかどうかを確認することが大切です。
また、注意していただきたい点として、特例の適用後に納税額がゼロになった場合です。
前述の相続税申告の特例には種類が沢山ありますが、その特例を適用することで課税価格が基礎控除額以下になったり、または最終的に納税額が0円になり納税が不要になりますが、納税が不要でも、特例を使用したことにより納税が不要になったことを申告する必要があります。つまり相続税申告が不要である、という事ではありませんので、忘れずに相続税申告を完了しましょう。
中野地域周辺にお住まい、またはお勤めの方でご自身での手続きに不安な方は、ぜひ当プラザへとご相談下さい。相続税に強い経験豊富な税理士が、最後まで責任を持って対応いたします。

前述で延べた基礎控除額について、もう少し詳しい計算方法を解説していきたいと思います。まず計算式は下記のとおりとなります。
3,000万円+600万円×法定相続人の数=基礎控除額 
この計算式の中でポイントとなるのは法定相続人の数です。法定相続人を数える場合の注意点は以下のとおりです。
①相続放棄をした相続人も法定相続人の人数に含む
②被相続人に養子がいた場合、法定相続人に含むことができる養子の人数は異なる
イ)被相続人に実子がいた場合1人
ロ)被相続人に実子がいない場合2人まで

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相続税申告の手続き先と申告期限

相続税の申告には期限が設けられていることを中野の皆様はご存知でしょうか?申告期限は、相続の発生を知った日(一般的には被相続人の死亡日とされる)の翌日から10ヶ月以内です。この10ヶ月の期間中に相続税申告の書類を完成させ、指定の税務署へ申告・納税を済ませましょう。また、納税先ですが、全国のどの税務署でも良いというわけではありません。つまり中野の最寄り税務署ではなく、亡くなった方の最後の住所地を管轄している税務署へ申告しなくてはなりません。亡くなられた方の住所が中野である場合、中野税務署へ相続税申告・納税しましょう。
・中野税務署の管轄地域:中野区

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申告の期限に間に合わない場合は

原則として、相続税申告の期限延長は認められません。特別な事由により延長が認められる場合もありますが、その場合には税務署に申請をして認められる必要があります。では、やむを得ない理由などによって、申告期限の10ヶ月以内に申告と納税が出来なかった場合、どうなるのでしょうか。この場合は延滞税、無申告加算税等といった税金を追加で支払う事になります。中野の皆様も申告期限には注意しましょう。中野周辺地域にお住まいの方で相続税申告の期限についてお悩みの方は、お早目に当プラザまでお問い合わせ下さい。

相続税は、住民税などのように役所から納税通知書が届くわけではなく、財産を取得した方がご自身で相続税を計算して申告する必要があります。相続税の納税額は単純に財産の金額を計算するわけではありません。相続財産ごとに評価方法が定められており、それに従って財産の価値を算出していく必要があります。つまりこの財産の評価はとても複雑であり、一般の方が計算をするには難易度が非常に高いということが言えます。
少しの記載漏れや計算ミスなど、万が一納税額が本来よりも少なく申告された場合には、追徴課税が課されるリスクもあります。中野の皆さまにおかれましては、相続財産の評価を依頼する場合には、相続税申告に精通した税理士へのご依頼を検討される事をおすすめいたします。

不動産評価の難易度は非常に高い

相続財産を評価する中で注意していただきたいのは、不動産の評価方法は特に難易度が高いということです。不動産とはご自宅の建物や土地の事を指します。
預貯金などのように一見してその評価を金額に出す事はできないため、不動産については土地、建物のそれぞれに評価方法が決まっています。
まず土地の評価方法についてですが、土地に関して相続税を計算する場合にはいくつか評価方法があります。主な方法として国税庁の定める路線価を用いて評価をするものがあり、この路線価に、土地ごとの周辺環境や立地の場所、使用状況などを加味し適正な評価額を算出していきます。

この土地の評価は非常に何度が高く、多くの経験がなければ適正に判断をする事は難しいと言えます。評価が適正に出来ていない結果、本来の納税額よりも少なく申告納税をした場合には、過少申告課税等が課せられる恐れがあります。
中野の皆さま、相続税の依頼をご検討の際には、相続税申告の実績が多い税理士を選ぶことが重要です。当プラザは横浜を始めとして新宿や都内にも事務所を構えており、相続税申告の実績は国内でもトップクラスを誇り、相続税申告手続きには自信がございます。まずは無料相談をご利用下さい。

中野で相続税に関するお困りごとを税理士へ依頼しようと検討されている皆様へ、中野ございますどの税理士へ依頼をして結果が同じになるとは限りませんのでお気を付けください。
相続税は依頼をする税理士によって最終的な納税額が変わることも十分にございます。家から近いし、駅前の事務所でいいかと安易に税理士を選ぶのはおすすめいたしません。
税理士にも医師のように専門分野があり、中野にも多くございます税理士事務所のほとんどは企業等を相手とした法人税を扱う事務所でしょう。相続税を計算するその過程で、様々な特例や控除のどれが利用できるかを判断し適正に評価額を下げていく必要があります。
もしも、その特例や控除についての十分な知識がなく適用できる特例などを適用せずに計算をした場合、本来ならば下げる事の出来た納税額がより高い納税額になっている可能性もあります。
相続税は、多く納税をした場合でも税務署から還付が自動的にされるものでもありませんので、税法の最新の情報に精通し多くの相続税申告実績をもつ税理士へと依頼をすることで、最終的な納税額に差がでることになるのです。

中野の皆さまも、本来なら払う必要のなかった税金を無駄に納税する事にならないよう相続税申告を専門としている税理士事務所を事前に確認しておきましょう。
当プラザを運営しておりますランドマーク税理士法人は、中野にお住まいの皆さまの相続税申告のお手伝いをしております。その実績は国内トップクラスでございますので、最後まで安心してお任せ下さい。中野に地域密着で親身に対応をさせて頂きます。まずは初回無料の相談へお越し頂き現在のお困り事をお聞かせ下さい。

中野の相続税申告はぜひ当プラザへ

相続税申告のプロによる個別の無料相談会を随時行っております。私たちランドマーク税理士法人は、長年中野エリアにて多くの経験と実績を積んでまいりました。特に中野にお住いの方から多くのご支持をいただきご依頼を多数頂戴しております。中野からは新宿駅にございます当プラザ新宿駅前事務所が最寄りとなります。是非とも足をお運びください。

中野の最寄り事務所
新宿駅前事務所 / JR、私鉄 横浜駅西口 徒歩3分

中野の皆様のお役に立てるよう、所員一同誠意をもって中野の皆さまのお困り事に取り組ませていただきます。中野の皆様、まずは上記の事務所までお気軽にお問い合わせください。
中野にお住いの相続人の方はもちろんのこと、お亡くなりになられた方が中野で生活をしていた、中野に相続財産である実家と駐車場がある等、相続税に関する様々なお困り事に対応をいたします。もちろん、中野以外の方でもご対応いたしますので、まずは無料相談へとお越し下さい。中野の皆さまのご来所を心よりお待ちしております。

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相続税申告相談プラザでは、相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から対応させていただきます。

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税務調査1%以下

さらに、書面添付制度を用いる事で、税務調査に移行する前に、財産が出てきた場合には、過少申告加算税がカットされるため、追徴課税が10%相当が免除されるというメリットがあります。

このお客様にとって非常にメリットのある制度は、税理士の責任も大きくなるため、95%以上の税理士が使用しないとも言われております。税理士を費用面だけで選んで、たとえ報酬が50万円安くても、後から300万円の追加で税金を請求されては意味がありません。

信頼の実績ある税理士を選びましょう!まずはお気軽に無料相談をご活用ください。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

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なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますのでまずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

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当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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