相続税の申告期限について 中野

中野にお住まいの相続人の方や被相続人の方が中野にお住まいだった方、相続税申告に関するお困り事が発生した際には、ランドマーク税理士法人が運営する当プラザを是非ご活用ください。当プラザでは長年培ってきた相続税申告の経験や実績より中野にお住いの方々のお手伝いも多く携わってまいりました。特に相続財産に不動産が含まれている場合には、その地域の特性等を理解した上で相続税額を算出することによって納税額を抑えることにもつながります。

ここでは、中野の皆さまに相続税の申告期限についてご説明していきます。相続税の申告期限は法律で定められています。申告期限を過ぎてしまうと、延滞税や加算税等が課せられますので注意が必要です。相続税申告の期限が迫っているという方はなるべくお早目に相続税の専門家にご相談されることをおすすめいたします。中野にお住まいの方あるいは中野周辺にお勤めの方で相続税の専門家に相談したいという方は、ぜひ当プラザの新宿駅前事務所の初回無料相談をご活用ください。

 

相続税の申告期限について

中野の皆様に相続税の申告期限についてご説明いたします。前述いたしました通り、相続税申告には期限があります相続税の申告期限は「被相続人が亡くなったことを知った日(通常は死亡日)の翌日から10か月以内」と定められております。相続税申告が必要な方は、この期日内に申告を行う人が必要書類を揃え、申告、納税までの手続きを行います。

相続税申告では、必要書類も多く、書類収集だけでも結構な時間を要します。

中でも被相続人の戸籍謄本を収集するには、被相続人の出生から死亡までの戸籍を集める為、一か所では取得できないのが一般的です。被相続人が最後の本籍を中野においていたとしても出生地が別の場所である場合には、その地の役所に戸籍を取り寄せなければいけません。この被相続人の一連の戸籍謄本が揃わないと、財産調査に必要な書類も取り寄せが困難になります。仕事が忙しく、平日になかなか市役所に行くことができないという方は、早い段階で専門家に相談されることをおすすめいたします。中野にお住まいの方、中野周辺にお勤めの方は、ぜひ当プラザの新宿駅前事務所にお気軽にお立ち寄り下さい。

 

相続税の申告先 中野

相続税の申告先及び納税先は、被相続人の亡くなった時の住所地を管轄する税務署へ行います。相続人の住所地を管轄する税務署ではありませんので、ご注意ください。被相続人が最後に中野にお住まいだった場合には、中野税務署へ相続税の申告・納税を行うこととなります。相続人の住所地が中野であっても、被相続人の最後の住所地が中野ではない場合は、管轄税務署が異なりますので、ご注意ください。また、被相続人が亡くなった時にお住まいだった場所が中野であっても、実際に住んでいる住所地と住民票の住所地が異なる場合には、被相続人の住民票に記載されている住所地を管轄する税務署への申告・納税となりますのでお間違いのないようご注意ください。申告先の確認ができたら、前述でご説明させていただきました、相続税申告・納税の期限内に申告及び納税を行いましょう。

 

認知症の相続人がいる場合 中野

相続人の中に認知症の方がいる場合、一般的には成年後見制度を利用し、成年後見人をたてて手続きを進めていきます。この成年後見人選任の申立には時間を要する為、その分相続税申告の準備に影響がでるのでは?と心配される方もいらっしゃるかもしれません。原則、相続税申告の期限は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内とされますが、この場合の申告期限は成年後見人が選任された翌日から10か月以内となりますのでご安心ください。

認知症の相続人がいる場合、手続き等が複雑になりますので早めの段階から専門家に相談されることをおすすめいたします。認知症の相続人以外でも相続人に未成年者がいる場合や、行方不明者がいる場合など、ご家庭のご事情により相続に必要な手続きは異なりますので早めに専門家にご相談されておくとよいでしょう。中野の皆様、些細な事でも構いませんので、ご心配に思われていることは当プラザにお気軽にお問い合わせ下さい。

 

相続税の申告期限延長

相続税の申告期限は原則、延長はできないとされています。しかし特別な事情がある場合のみ税務署に申請して受理されると延長が可能になる場合があります。特別な事情の一例を下記にあげました。ご確認ください。

【申告期限延長が認められるケース】

  • 遺贈の放棄や遺贈に係る遺言書の発見
  • 相続放棄や死亡退職金等の支給が確定した等
  • 自然災害等の発生
  • みなし相続人として計算されていた胎児が無事に生まれた。
  • 認知や相続人廃除などの理由による相続人の異動があった

 

上記のような特別な事情により延長が認められる期間は最大2か月となります。延長する場合には事前に税務署への申請が必要となります。延長をご希望される方は、まずは当プラザの専門家にご相談ください。中野のお客様には新宿駅前事務所が最寄りの当プラザの事務所となります。新宿駅より徒歩5分の立地にあり、お勤め帰りやお買い物ついでにもお立ち寄り頂ける立地です。所員一同、中野の皆様からのご相談を心よりお待ちしております。

 

パートナー事務所と連携し中野の皆様をサポートします

相続では一つとして同じ相続はありません。ご家庭のご事情によっては相続手続きがスムーズに進まないこともあります。

例えば、

  • 相続財産を把握できない)
  • 遺産分割協議がまとまらない
  • 遺言書が遺産分割協議後に発見され、どちらを優先すべきか相続人間で意見が割れている
  • 行方不明者、認知症、未成年者の相続人がいる

等、なかなか相続手続きが進まない場合があります。ランドマーク税理士法人では税務以外の相続手続きにも対応できるよう司法書士、行政書士、弁護士との他の士業事務所ともパートナーを組んでおり、ワンストップでお悩みを解決できるような体制を整えております。些細なお悩みであっても、放置してしまうと事態が大きくなりトラブルとなってしまいかねません。中野の皆様が安心して相続税申告を完了できるよう、パートナーと連携して幅広くお手伝いをさせていただきます。安心してご相談ください。

 

中野の相続税申告ならお任せください

当プラザを運営するランドマーク税理士法人は、長きにわたり相続税を専門とし、お困りごとの解決に向けてお手伝いさせていただいております。当プラザの新宿駅前事務所では新宿周辺の中野の皆様にも地域密着で親身にサポートを行っております。中野周辺の相続税申告も多数の経験がございますので、まずはお気軽にお問合せ下さい。相続税専門の事務所として実績を重ね、豊富な知識と経験を生かし、中野の皆様の相続税申告をスムーズにサポートさせていただきます。中野の相続税のことでお困りの方は、まずは当プラザが行っております初回無料相談をご活用下さい。

相続税申告実績多数!中野の最寄り事務所

中野にお住まいのお客様には、新宿駅にございます「新宿駅前事務所」へのご来所がおすすめです。当事務所は新宿駅から徒歩5分のアクセスのよい場所にございます。お仕事帰りやお買い物のついでに気軽にお立ち寄り頂ける環境ですので、中野の皆様もお気軽に初回の無料相談をご利用ください。

 

  • アクセスはこちら>>新宿駅前事務所
    【新宿駅東南口から徒歩5分、新宿三丁目駅C4出口から徒歩2分、 新宿御苑駅1番出口から徒歩5分】