流山で相続税申告にお悩みの方は当プラザまで

【関連情報】
流山の皆様の最寄り事務所

【新松戸駅前事務所】
【最寄り駅】
・新松戸駅(JR常磐線・武蔵野線)徒歩2分
・幸谷駅(流鉄流山線)徒歩1分

相続税申告において知っておきたいこと 流山

流山ならびに流山周辺の皆様のなかには相続税申告を行わなければいけないと知りつつ、なにから始めるべきか悩んでいる方もいらっしゃるのではないでしょうか。そもそも「相続税ってどのような場合に納めなければいけないの?」と相続税そのものについて詳しく知らないという方もいらっしゃるかもしれません。

相続税とは、亡くなった人の財産を相続や遺贈によって受け取った人が納めることになる税金です。ただし全ての相続において相続税が発生するわけではありません。相続税の納税および申告が必要となるのは、遺産総額から債務等を差しひいた課税価格の合計額が基礎控除額を上回っていた場合であり、超過した部分に対して税金が課せられることになります。
つまり流山ならびに流山周辺の皆様が遺産を取得したとしても、課税価格の合計額が基礎控除額の範囲内であれば、相続税申告および納税は不要です。ただし各種控除や特例等を利用した結果、納税額が0円以下となった場合は、原則として申告は必要となりますので注意してください。

こちらのページでは流山ならびに流山周辺の皆様に「相続税について知っておきたいこと」を詳しくご説明いたします。普段の生活ではなかなか行う機会のない相続税申告ですが、期限内に手続きを終えないとペナルティとしての税金を課せられる恐れもあります。そのようなことが起こらないよう、相続税の基礎知識について事前に学んでおきましょう。
当プラザでは流山ならびに流山周辺の皆様が、相続税申告をスムーズに終えられるよう、相続税に精通した専門家が詳しく申告までの流れをご説明いたします。皆様にご利用いただきやすいよう初回相談は完全無料です。流山ならびに流山周辺の皆様、些細なこともお気軽にご相談ください。

  

関連情報を確認する

相続税申告の基礎控除額 流山

流山ならびに流山周辺の皆様、遺産を引き継いだ際に相続税申告・納税が必要かを判断するには、基礎控除額がいくらになるのかを知る必要があります。基礎控除額は下記の計算式に条件を当てはめることにより算出できます。

3,000万円+600万円×法定相続人の数=相続税申告における基礎控除額
*法定相続人のうち相続放棄をした人がいたとしても、その放棄がなかったものとして人数を数えます。
*法定相続人の中に養子がいる場合は人数の数え方にルールがあります。実子がいる場合には養子は1名まで、実子がいない場合には養子は2名まで数えられます。
例えば、被相続人が父、相続人が母、長男、次男の3名の場合、
3,000万円+600万円×3人=4,800万円が基礎控除額であるため、4,800万円を超える遺産を相続した際には、相続税申告が必要と判断します。

  

関連情報を確認する

相続税申告の期限について 流山

流山ならびに流山周辺の皆様、今回の相続における基礎控除額は算出できたでしょうか。その結果、相続税申告が必要と分かった方は、まず初めに期限と申告先を確認してください。
相続税申告の申告期限は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内です。
10カ月あれば余裕で準備ができると思われるかもしれませんが、意外と時間はありません。というのも、この期限内に戸籍の収集や遺産分割協議といった基本的な相続手続きを終えていないと相続税の申告書を作成できないからです。

相続税の納税額を算出するには、相続人それぞれが引き継ぐ遺産の内容が決定している必要があります。必要となる書類が集められても、相続人の意見がまとまらない、話し合う機会がもてないといった理由により、遺産分割が進まないのはよくあることです。
それゆえ10カ月という期間は意外と短く、流山ならびに流山周辺の皆様は相続税申告が必要であることが分かった時点から、準備を進めていくことをおすすめします。

相続税申告先は、被相続人最後の住所地を管轄する税務署で

相続税申告の申告先は税務署になりますが、どの税務署でも良いわけではありません。ルールとして、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署にて申告を行う必要があります
仮に流山を最後の住所地とする方が被相続人の場合、松戸税務署が申告先です。相続人の住所地ではありませんので気を付けましょう。
松戸税務署
住所:〒271-8533 松戸市小根本53番地の3
電話番号:代表 047-363-1171
なお相続人が遠方に住んでいる場合など、松戸税務署に行くのが難しいという場合には相続税申告書を郵送し、納税は金融機関の窓口や郵便局の窓口でも行うことができます。流山ならびに流山周辺の皆様のご都合に合わせて利用を検討してみてはいかがでしょうか。

相続税の申告期限は厳守

流山ならびに流山周辺の皆様の中には、相続税申告の期限が迫っているのに準備が進んでいないという方もいらっしゃるかもしれません。
10カ月という期間があるものの、相続税申告が必要であることに気づいていなかったケースもあるでしょう。「期限内に間に合わない場合、どうすればよいのだろう」と不安に思っている方も少なからずいらっしゃるでしょう。
厳しいことを言いますが、相続税の申告期限は厳守しないと、いくつか問題が生じることになります。
問題の1つがペナルティとしての税金を課せられるということです。期限内に税金を納められなかったので、延滞税等の対象となるのは当然のことでしょう。

2つ目の問題が、配偶者控除や小規模宅地等の特例などが適用できなくなることです。これらの控除や特例は相続税額に大きく影響するものなので、適用対象外となると多額の相続税を納めることになりかねません。
なお、相続人に異動があった場合など特別な事情がない限り、原則期限の延長は望めないとお考えいただいたほうがよいでしょう。流山ならびに流山周辺、期限内に相続税申告を確実に行うためには、ぜひ相続税申告のプロである税理士にご相談ください。申告期限が近い相続税申告であっても、流山ならびに流山周辺の皆様に当プラザの専門家が現在のご状況等を詳しくお伺いすることで、申告期限までに間に合う可能性は重々にあります。相続税申告にお悩みの流山ならびに流山周辺の皆様はお気軽にお問い合わせください。

  

関連情報を確認する

流山の皆様、相続税のご相談は新松戸駅前事務所まで

流山および流山周辺の皆様、税理士には医者同様、専門分野があります。税理士なんだから相続税申告できるだろうとお思いになるかもしれませんが実はそうでもありません。専門外の税理士が相続税申告を担当した場合、控除や特例を適応できず、抑えられたはずの税額がそのままになり、結果として損をしてしまうかもしれません。相続税申告を専門とする事務所をお探しの流山および流山周辺の皆様は、同時に流山および流山周辺の地域事情に詳しい税理士を選びましょう。流山および流山周辺の皆様の納税額を適正に抑えられるかどうかは税理士次第なのです。

当プラザを運営するランドマーク税理士法人は、首都圏を中心に相続税申告を専門としている税理士法人です。
流山および流山周辺の皆様には​新松戸駅前事務所をお勧めしております。新松戸駅周辺は閑静な住宅街でスーパーなどの商業施設も充実しています。新松戸に通勤される方や仕事帰りの方、買い物ついでにお立ち寄りやすい事務所となっております。相続税申告の経験豊富な専門家が、流山および流山周辺の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。

流山の皆様にお勧めする事務所
【新松戸駅前事務所】
【最寄り駅】
・新松戸駅(JR常磐線・武蔵野線)徒歩2分
・幸谷駅(流鉄流山線)徒歩1分

東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で、安心の完全無料相談
まずはフリーダイヤルで、お問い合わせ下さい。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 
(土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、相談していいかも迷っている。

ランドマーク税理士法人 テレビCM

運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。

【畑篇 30秒】

【住宅街篇 30秒】

ご存知ですか?書面添付制度

書面添付制度

当法人では、申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。

税務調査1%以下

さらに、書面添付制度を用いる事で、税務調査に移行する前に、財産が出てきた場合には、過少申告加算税がカットされるため、追徴課税が10%相当が免除されるというメリットがあります。

このお客様にとって非常にメリットのある制度は、税理士の責任も大きくなるため、95%以上の税理士が使用しないとも言われております。税理士を費用面だけで選んで、たとえ報酬が50万円安くても、後から300万円の追加で税金を請求されては意味がありません。

信頼の実績ある税理士を選びましょう!まずはお気軽に無料相談をご活用ください。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますのでまずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全15拠点で、無料相談を行っております!

4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で、安心の完全無料相談
まずはフリーダイヤルで、お問い合わせ下さい。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 
(土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり

相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、相談していいかも迷っている。