流山 相続税の配偶者控除
こちらでは流山および流山周辺地域の皆様に相続税の配偶者控除についてご説明いたします。配偶者控除とは、被相続人(亡くなった方)の配偶者が、遺産を相続ないし遺贈により取得した際に負担する相続税の軽減を目的とした制度です。控除の内容については事項において詳しくご説明しますが、まずはこの制度が設けられた背景について簡単にご説明します。配偶者控除制度は、
- ①被相続人の死亡による配偶者のその後の生活に配慮する必要があるため
- ②被相続人の財産維持および財産形成に配偶者の貢献があったと考えられるため
- ③配偶者が被相続人の財産を取得する場合、同一世代間の財産移動となり、次の相続における相続税負担に配慮したため
以上のような理由により設けられました。
流山および流山周辺地域の皆様、当プラザが運営するランドマーク税理士法人は、相続税を専門に扱う税理士事務所で、相続税の申告実績は国内でもトップクラスです。当プラザは流山および流山周辺地域の皆様から多数のご依頼を頂戴しております。
配偶者控除と相続税の算出 流山
では、ここからは流山および流山周辺地域の皆様に、配偶者控除とその算出方法についてご説明します。配偶者控除は、遺産分割や遺贈により被相続人の配偶者が取得した正味の遺産額が、①1億6千万円②配偶者の法定相続分相当額のどちらか多い金額までは配偶者に相続税はかからないという制度です。配偶者の相続財産額が、その法定相当額もしくは1億6,000万円以下であった場合は、配偶者の相続税は非課税となります。
【配偶者控除を用いた相続税の算出方法】全相続人の課税価格の合計額のうち、配偶者の法定相続分相当額、又は 1億6,000万円のいずれか多い額が占める比率を相続税総額に乗じます。
実際の相続では、各家庭のご事情や財産内容により異なります。流山および流山周辺地域の皆様の相続税のご相談を多くうかがっている当プラザでは、様々なパターンの解決法から最善の策をご案内いたします。流山および流山周辺地域の皆様の方のお力になれるよう、当事務所の所員一同、誠心誠意尽力いたします。
配偶者控除の適用要件とは 流山
配偶者控除の適用を受けるには、相続税の申告期限である「被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内」に遺産分割を完了させておく必要があります。相続税申告の期限内に相続税の申告書に配偶者制度の適用を受ける旨を記載し、その計算についても併せて記載して管轄の税務署に提出します。申告先はどこの税務署でもいいというわけではなく、被相続人の住民票の住所地を管轄する税務署となるためご注意ください。申告される方の住所地を管轄する税務署ではありません。
もしも申告期限までに遺産分割が終わらない場合は、配偶者控除の適応はしないで相続税の申告を行います。その後、遺産分割を完了させてから更正の請求又は修正申告を行って、配偶者控除を受けます。なお、配偶者控除を適用したことにより納税額がなくなった場合でもその旨を申告書に記載し税務署へ提出する必要があります。
これら一連の作業は税理士であっても難易度の高い作業となりますので、配偶者控除の適用するしないにかかわらず、相続税の納税義務が生じる可能性のある流山および流山周辺地域の皆様は、当プラザの相続税専門の税理士へと依頼をされることをおすすめします。
配偶者控除を受ける際の注意事項 流山
流山および流山周辺地域の皆様に配偶者控除を受ける際の注意事項をご説明します。最初の相続において配偶者控除を適用して税額が軽減されたとしても、次の相続(二次相続といいます)で配偶者から子に相続が発生した場合、必ずしも有利になるとは限りません。ご夫婦の年齢が近いなど、ご心配がある流山および流山周辺地域の皆様には、相続の専門家が直接ご説明いたしますのでお気軽にご相談下さい。初回のご相談は無料でご案内しております。
相続税に詳しい税理士だからこそご案内できる節税方法があります。流山および流山周辺地域の皆様が代々受け継いでいらした資産を無駄に減らす事のないよう、流山および流山周辺地域の皆様はぜひ当プラザの相続税の専門家へご依頼ください。
流山の皆様にお勧めする新松戸駅前事務所
流山の皆様には新松戸駅前事務所をお勧めしております。
流山および流山周辺地域の皆様のご相談を多く担当している当プラザでは、様々なパターンの解決法をご案内することが可能です。流山および流山周辺地域の皆様のお力になれるよう、当事務所の所員一同、誠心誠意尽力いたします。少しでも相続税の納税額を軽減したいとお考えの流山および流山周辺地域の皆様は、これまでに多くの相続税申告をサポートしてきた実績を誇る当プラザまでご相談ください。
流山および流山周辺地域の皆様にお勧めの事務所
当プラザを運営するランドマーク税理士法人は、首都圏を中心に相続税申告を専門としている税理士法人です。
流山および流山周辺の皆様には新松戸駅前事務所をお勧めしております。新松戸駅周辺は閑静な住宅街でスーパーなどの商業施設も充実しています。新松戸に通勤される方や仕事帰りの方、買い物ついでにお立ち寄りやすい事務所となっております。相続税申告の経験豊富な専門家が、流山および流山周辺の皆様からのお問い合わせを心よりお待ち申し上げております。
【流山および流山周辺の皆様の最寄事務所のご案内】
【新松戸駅前事務所】
【最寄り駅】
・新松戸駅(JR常磐線・武蔵野線)徒歩2分
・幸谷駅(流鉄流山線)徒歩1分
東京・神奈川・埼玉・千葉の14拠点で無料相談。
まずはフリーダイヤルでお問い合わせください。
(平 日)9時00分~18時00分 (土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり
相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
相続税申告相談プラザでは、 相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から 対応させていただきます。
- 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
- 相続税がかからないと思うが、 ギリギリなので確認しておきたい。
- 相続税の知識がなく、 相談していいかも迷っている。
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なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。
無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。
2:非常に柔軟な相談対応が可能です!
無料相談は、平日(9時~18時)に限らず 土曜日(9時~18時)・日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますので まずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。
また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。
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当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全14拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。
4:徹底したランドマーク品質で対応します!
当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。
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5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!
私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
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