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相続税申告について

緑区にお住まいの皆さまへ、相続税申告についてをこちらで説明をさせて頂きます。まずは相続税についての基本的な内容を確認していきましょう。

緑区の皆さまは相続税についてどのような知識をお持ちでしょうか?相続税とは、亡くなった方の所有していた財産を相続もしくは遺贈により取得をした人に課せられる税金のことをいいます。財産を相続したら絶対に払わなければならないの?とご心配される方もいらっしゃるかと思いますが、そういうわけではございませんのでご安心下さい。相続もしくは遺贈により亡くなった方の財産を取得した合計額から債務や控除をし、その結果として課税価格の合計額が相続税における基礎控除額の範囲内であれば申告、納税は不要になります。相続手続きが必要になったら、まずは相続税の申告が自分に必要であるのかどうかを確認しましょう。緑区の皆さまも、まずはご自身に相続税の申告が必要かどうかを確認し、判断が難しい場合には専門家へと相談する事をおすすめいたします。

基礎控除額

次に相続税の基礎控除額について説明をしていきます。基礎控除額を計算するには、次の計算式により控除される額を決定いたします。
基礎控除額計算式
この計算式の中でポイントとなるのが「法定相続人の数」になります。法定相続人の数を決定するうえで次のとおり注意をする点があります。
①相続人に相続放棄をした人がいた場合でも、相続放棄は無いものとした場合の相続人の数
②被相続人に養子がいた場合には、法定相続人の数に含まれるのは被相続人に実子がいた場合には1人、実子がいない場合には2人までです。
例として、相続人が実子1人と養子2人の場合に法定相続人は3人ですが、基礎控除の計算をする場合には法定相続人の数は実子1人と養子1人の計2人となります。ですから、3,000万円+600万円×2人=4,200万円までが基礎控除額となり、この4,200万円を超えた部分の相続財産には相続税が課税される事になります。

相続税申告を行う場所と申告までの期限について

緑区の皆さまは、相続税申告は申告先と期限が定められている事をご存じでしょうか?まず、申告先は被相続人の最終住所地を管轄している税務署になります。緑区が最後の住所地であった場合には、緑区を管轄している緑税務署が申告先となります。
【緑税務署】管轄:緑区、青葉区、都筑区

もし申告期限を過ぎてしまったら…

何らかの事情によりどうしても申告期限に申告をする事が出来なかった場合にはどうなるのでしょうか。この場合、延滞税や無申告加算税等の税金が通常の相続税に加え加算をされますので、余計な負担を増やさないためにも申告期限は必ず守りましょう。原則、相続税の申告期限を延ばすことはできませんが、特殊な事情のある場合には税務署へ申請する事で期限の延長を認めてもらえるケースもあります。緑区の皆さまも、相続税の申告やその期限についてご心配な点がありましたら必ず専門家の税理士へと相談しましょう。

財産の調査とその評価方法

相続税はご自身で計算をし納税額を算出し、申告・納税までもご自身で行う必要がある税金になります。緑区にお住まいの方を含め、相続が発生している皆さまに共通して言えることになりますが、相続税申告における一番難易度の高い点として財産の評価があります。相続税の申告対象となる相続財産には、その種類毎にさまざまなルールが定められていますので、そのルールどおりに相続した財産の価値を評価していきます。課税対象となる財産についてですが、個人の判断で申告しなかったり計算方法を間違え適正である納税額より低い金額で納税をした場合には追徴課税を課せられることになりかねませんので、相続財産の評価についてはプロである税理士へと依頼をする事で安心して申告・納税までを完了させることが出来ます。緑区の皆さまも、相続財産の評価については、相続税のプロである税理士へと依頼することをおすすめいたします。

不動産評価は難易度が高い

相続財産の中で大きな割合を占めるのが不動産になります。不動産とは、ご自宅や駐車場などのことを指し、その価値というのは現金や預金のように一目で判断できるものではありません。様々な評価方法によりその不動産の評価額を算出していきます。

まず、土地について評価をする場合には「路線価」と呼ばれる国税庁の定めた土地の価格をもとに計算をしていきます。しかし、ただその土地の価格を当てはめるのではなく、その土地毎に地目や近隣環境、使用状況なども加味して適正に評価額を算出します。しかし、この土地の評価については税理士であっても相続税に関する知識と経験がない場合には簡単に出来る作業ではありません。きちんと適正に評価を出さなければ、余計な税金を払う事になるなどのリスクが発生する事も考えられます。緑区で相続税申告を税理士に依頼される場合には、相続税申告の実績がどのくらいあるのかという点を依頼をするかどうかの判断ポイントとする事をおすすめいたします。緑区にも多く税理士の事務所はございますが、当プラザは相続税専門の税理士事務所として国内でもトップクラスの実勢を誇ります。まずは無料相談にて緑区の皆さまのお困り事をお聞かせ下さい。

当プラザは、緑区の皆さまにもお立寄り頂きやすい中山に事務所がございます。緑区の皆さまから多くご相談を頂いておりますので、緑区での相続税申告のお手伝いには自信がございますので最後まで安心してお任せ下さい。国内有数の相続税申告件数を誇りますランドマーク税理士法人の専門家が無料相談から丁寧に対応をさせて頂きます。

税理士次第で大きく変わる納税額

税金を扱う税理士であれば、相続税についてどこの事務所に依頼をしても同じだろうとお思いではありませんか?実は、税理士には医者のように専門とする分野があり、多くの税理士事務所が扱うのは会社を相手とする法人税のお手伝いをしているところが大半です。相続税申告はその他の税金とは違い、相続についての知識を多く要します。法人税をメインとする税理士事務所では、相続税の申告実績がありませんので土地の評価や相続税の算出などについてのノウハウがありません。こういった事務所に依頼をした場合、納税額の計算において利用でくる様々な特例や控除を適用する事ができず、最終的な納税額が大きく変わってくることも考えられます。いかに適正に特例や控除を使いご依頼者の負担を軽くする事ができるかは計算をする税理士次第なのです。つまり、最新の税法であったり多くの相続税申告の実績とノウハウがある事務所であれば、適正に納税額の負担を軽くする事が可能になるのです。

緑区の皆さまの最寄り事務所として、当プラザを運営しておりますランドマーク税理士法人の横浜緑事務所がございます。緑区の方以外にも、広く横浜の皆さまにご利用頂いている事務所でございますので、その相談件数、申告実績には自信がございます。初回の相談は無料でございますので、まずはお電話にてお問い合わせ下さい。

緑区の相続税申告ならお任せ下さい!

緑区の最寄り事務所、横浜緑事務所では相続税申告のプロによる個別相談会を行っております。初回のご相談は無料になりますので、まずはお気軽にお立寄り頂ければと思います。緑区は当事務所のメインエリアとなりますので、その相談実績は多く緑区ならではの土地の事情にも精通しております。緑区の相続税申告は自信を持って対応をさせて頂きますので、まずはお電話にてお問い合わせ下さい。

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横浜緑事務所 / JR 中山駅南口徒歩13分 
緑区の皆さまに、地域密着で親身に対応をいたします。まずは横浜緑事務所までお問い合わせ頂き、無料相談へとお越し下さい。また、緑区以外に横浜駅前やみなとみらいエリアにも事務所がございます。平日、週末、皆様のご都合のより日程でお越し下さい。所員一同、緑区の皆さまのご来所を心よりお待ちしております。

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相続税申告相談プラザでは、相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
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ご存知ですか?書面添付制度

書面添付制度

当法人では、申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。

税務調査1%以下

さらに、書面添付制度を用いる事で、税務調査に移行する前に、財産が出てきた場合には、過少申告加算税がカットされるため、追徴課税が10%相当が免除されるというメリットがあります。

このお客様にとって非常にメリットのある制度は、税理士の責任も大きくなるため、95%以上の税理士が使用しないとも言われております。税理士を費用面だけで選んで、たとえ報酬が50万円安くても、後から300万円の追加で税金を請求されては意味がありません。

信頼の実績ある税理士を選びましょう!まずはお気軽に無料相談をご活用ください。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますのでまずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全14拠点で、無料相談を行っております!

4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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