相続税の計算 緑区

ここでは緑区で相続税についてお困りの皆様へ、相続税申告において複雑な相続税の計算についてご案内いたします。緑区にお住まいの方で、相続税の計算についての不明点はこちらでご確認ください。

相続税の計算について

相続税は、亡くなった方(被相続人)の財産を相続や遺贈によって取得した人に課せられる国税です。相続税申告は、相続や遺贈によって財産を取得した人全てに必要になるのではなく、取得した財産の総額が相続税の基礎控除額を超える場合に必要となります。したがって、まずは相続や遺贈によって取得した財産の総額が基礎控除額を超えるのか、計算します。住民税や固定資産税は市から送られてくる納税通知書に記載されている額を納付しますが、相続税は自分で計算をして相続税申告が必要なのか判断しなければなりません。相続税の申告が必要であれば、納付する相続税の計算をご自身で行います。相続税の計算における知識がないと、ご自身で行うのは困難ですし、仮にある程度の知識があり相続税申告をご自身で行ったとしても、計算に誤りがあり余計な税金が発生してしまったり、適用できたはずの控除を活用していないなど、どうしても抜けが生じてしまい、結果的に損をしてしまう事になりかねません。緑区にお住まいの方で相続税申告が必要な方は、まずは相続税の専門家にご相談されることをお勧めいたします。相続税申告は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署へ行います。被相続人の方の最後の住所地が緑区の場合の相続税申告は横浜市青葉区の緑税務署への申告となります。【緑税務署の管轄区域】緑区・青葉区・都筑区

相続税の計算方法

相続税の計算方法について、確認していきましょう。大まかな手順は下記のようになります。まずは、各相続人の課税価格の合計を算出します。合計額から、基礎控除額を差し引いた額を法定相続人が法定相続分で取得したと仮定して計算した取得金額に超過累進税率を適用した税額を合計し、総額を算出します。

納税額の計算

納税額の計算方法の流れを確認していきましょう。

相続財産-非課税財産=遺産総額
  遺産総額-(債務+葬式費用)+生前贈与加算=課税価格

課税総額-基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)=課税遺産総額
  法定相続人の法定相続分×税率=各人の相続税額(各人の相続税額の合計が相続税の総額(A))

(A)×各人の課税価格/課税価格の合計額=各人の取得財産に応じた相続税額

相続税の算出はご自身で計算しますが、上記でご説明させていただいたように、専門的な知識が必要となってきます。知識がない中で計算してしまうと、本来の納税額よりも高く申告してしまったり、逆に過少申告してしまい、その事を税務署から指摘されると追加の税金が発生してしまう場合もあります。したがって相続税申告が必要な方は、やはり専門家へご相談された方が賢明でしょう。緑区で相続税申告が必要な方は、緑区に当プラザの横浜緑事務所がございます。緑区の中山駅から徒歩12分ほどにございます。初回は完全に無料でご相談をお伺いしておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

 

緑区の方の納税額を最小限に抑えます。

相続税が発生する相続では、税負担が高額になる傾向があります。また、相続税は以前は富裕層のご家庭に関係するという認識でしたが、平成27年1月1日の税制改正以降、基礎控除額が下がったことにより、一般のご家庭でも相続税申告の可能性がある、身近な手続きとなりました。相続税申告が必要となる方は、少しでも納税の負担を軽減できないかといったお困り事を抱えてらっしゃるのではないでしょうか。実際に緑区にある横浜緑事務所でも、緑区の方々から「自分で計算をしたら、納税額が高額なのでどうにか軽減できないのか」といったご相談を多くいただいております。相続税を計算する際に、相続財産の評価額を算出する必要がありますが不動産の評価額は評価をする人によって評価額が変動するという事をご存知でしょうか。依頼する税理士によっても変わってきます。評価を算出する人が、不動産の評価におけるノウハウがあるかないかで、最終的な納税額が大きく変わってしまうのです。いかに財産の評価を適法に下げ、適用できる控除を見極められるかが、納税額を抑える事につながります。

当プラザの横浜緑事務所は、緑区の不動産の評価においても豊富な実績とノウハウを持ち合わせておりますので、緑区で相続税申告が必要な方の税負担を最小限に抑えるお手伝いをさせていただいております。ご相談者様の納税額を最小限に抑えることが相続税申告を専門分野として取り扱っている当事務所の強みですので、まずはお気軽にお問い合わせください。緑区で相続税申告なら、当プラザの横浜緑事務所へどうぞお気軽にお越しください。

 

緑区で相続税申告なら横浜緑事務所へ!

横浜緑事務所相続税申告は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署へ申告・納税しますが、被相続人が最後に緑区にお住まいだった場合には、緑税務署への申告となります。

緑区で相続税申告が必要でしたら、当プラザの横浜緑事務所にお越しください。横浜緑事務所は、JR、市営地下鉄グリーンラインの中山駅より徒歩12分ですのでアクセスしやすい立地にございます。事務所内は明るく清潔感があり、開放的な応接室を4部屋ご用意しております。ゆったりとした応接室にて、相続税に関するお困りごとをご相談ください。初回は完全に無料でご相談をお伺いしております。緑区で相続税申告なら、緑区の横浜緑事務所へお気軽にお立ち寄りください。

 

緑区ならではのお困り事に対応いたします。

緑区にあります横浜緑事務所は、緑区にお住まいの多くの方にご相談にお越しいただいており、緑区ならではのお困り事に多く対応させていただいております。ですから、緑区の土地柄や事情などについて、精通している所員が多く在籍している為、緑区ならではのご相談に柔軟に対応できる体制がございます。
どんな些細なお困りごとでも構いませんので、まずはお気軽に初回の無料相談をご利用ください。緑区で相続税申告に関するご相談でしたら、当プラザにお任せください!

 

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