金沢八景・金沢八景周辺の相続税申告はお任せください!

相続税についてご心配を抱えていらっしゃる金沢八景の皆様に、まずは相続税の概要についてお伝えさせていただきます。
相続税とは遺産を取得した方に納税義務が生じる税金であり、納税額については自分で計算して申告しなければいけません。

相続や遺贈によって財産を取得した方全員が対象となるわけではなく、原則取得した財産の課税価格が基礎控除額を超えている場合において申告・納税の手続きが必要となります。
自分自身で申告額を計算しなければいけないのにもかかわらず、多くの方は相続税に関する知識をお持ちではありません。しかしながら専門知識を持って進めていかないと、ペナルティの税金を課せられてしまう可能性もあるので、相続税申告の対象者と分かり次第、早めに専門家に相談いただくことをおすすめします。

当プラザでは、金沢八景をはじめ金沢八景周辺にお住まいの皆様を対象とし、無料相談会を実施しております。お気軽にお問い合わせください。

相続税申告と基礎控除額

固定資産税や住民税の納税額は役所から通知がされるためその額を納めれば良いのですが、相続税はそうはいきません。取得した遺産額をもとに納税すべき額を自分自身で計算する必要があります。

しかしながら上記で述べた通り、相続税はすべての相続において対象となるわけではありません。そのため納税額の計算以前に、相続税を納める必要があるかの判断を行うことになります。その判断の基準となるのが基礎控除額です。

相続税には基礎控除額が設定されており、相続した遺産の総額(課税価格の合計)が基礎控除額より少ない場合には、相続税申告も納税も不要です。基礎控除額は下記の計算式を用いて算出します。

基礎控除額=3,000万円+600万円法定相続人の数

仮に法定相続人が4人である場合、上記式にあてはめると基礎控除額は5400万円となります。つまり、課税価格の合計が5400万円を上回らない場合には、相続税申告は必要ありません。
ただし法定相続人の数え方にはルールがあり、養子の人数については実子がいる場合には1人まで、実子がいない場合には2人まで含むことができるとされています。なお、相続放棄をした相続人についても人数として数えることができます。

相続税申告・納付の期限と申告先

金沢八景にお住まいの皆様、基礎控除額を計算し、自分自身が相続税申告の対象者であると分かった方は、まず申告期限と申告先の確認から始めることをおすすめします。

相続税申告は被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告及び納税を行う必要があります。原則、納税額を計算し申告書を作成するためには、前提として遺産分割協議が済んでおり自分自身が取得する遺産額が確定していなければいけません。そのため、この10ヶ月の期限内に相続人の確定や財産調査、遺産分割協議などさまざまな手続きを進め、最終的に相続税額を計算し申告・納付まですべてこなす必要があるのです。

また、相続税申告の際には様々な根拠資料の添付を求められます。たとえば相続人が誰であるのかを示すためには戸籍謄本が、正確な財産額を報告するためには金融機関の残高証明書等の提出が必須です。
10ヶ月の期間を「余裕がある」と感じる方もいらっしゃいますが、これらすべての資料を集めるだけでも数ヶ月かかるため、相続が開始したら早急に取り掛かることをおすすめします。

なお、全ての税務署が申告書を受理してくれるわけではなく申告先にも定めがあります。
亡くなった人の死亡時の住所が日本国内にある場合は、その住所地を所轄する税務署が申告書の提出先です。
仮に被相続人が金沢八景に住所地を構えている方であったならば、申告先は金沢区を管轄する横浜南税務署になります。相続人が金沢八景にお住まいであっても被相続人の住所地が別の地であった場合には申告先が異なりますのでご注意ください。

【申告書の提出先-被相続人最後の住所地が金沢八景の場合-】
〇横浜南税務署
所在地:〒236-8550 横浜市金沢区並木3丁目2番9号

こちらまでお読みいただき「自分で行うのは負担が大きいし、不安だ」とお思いになった方は、専門家にご相談いただくことをおすすめします。
相続税申告は期限に間に合わなかったり、申告したとしても納める額が少なかったりすると、ペナルティとしての税金を課せられるリスクがある手続きです。

当プラザは全国有数の相続税申告の実績を誇るランドマーク税理士法人が運営しております。神奈川が創業地ということもあり、金沢八景近辺にお住まいの皆様や金沢八景にお勤めの方にも多くご利用いただいております。金沢八景からは横浜駅前事務所へのご来所がおすすめです。

横浜駅前事務所
アクセス
京急金沢八景駅から横浜まで京急本線特快18分
横浜駅西口から徒歩3分
電話番号 045-755-3085

なお、ご自身で行うことも併せて考えたいという方も無料相談を一度ご利用いただき、ご検討いただければと思います。
金沢八景をはじめ金沢八景周辺の皆様、相続税申告はご自身でおこなうことも可能ですが、ご自身の負担を軽くする以外にも専門家に依頼するメリットがある手続きです。下記にて詳しくお伝えいたします。

金沢八景の皆様、税理士によっても納税額が変わります

金沢八景や金沢八景周辺にも税理士事務所は複数存在するかと思いますが、多くの税理士事務所は法人税等をメイン業務としている事務所になります。たいていの方が「どこに依頼しても結果は変わらない」とお考えですが、殊更相続税においてはそのようなことはありません。
相続税の納税額は、計算する税理士の知識や経験、力量によって大きく差が出ることがあるのです。

例えば、相続財産の一つである土地について考えてみましょう。多くの相続において遺産に含まれる土地も当然ながら相続税の課税対象となりますが、どのように計算するかをご存知でしょうか。

土地は国税庁が定めた「路線価」を用いて計算することが一般的ですが、すべての土地が整形地はないため、対象の土地の形状に沿って補正を行い適正な評価額を算出する必要があります。
しかしながらこの補正のルールは複雑なうえ、土地ごとに適応できるかの判断が求められるため、経験豊富な税理士でなければ使いこなせません。所有する土地によっては一筋縄でいかない場合もありますし、知識や経験が浅い税理士では補正をかけず、整形地同様の額を算出する可能性もあります。金沢八景含め神奈川県内の土地の評価額は高額なケースが多いため、評価額の算定によっては最終的な納税額に大きな影響がある可能性も高いでしょう。

残念ながら相続税は多く納めてしまった場合、ご自身で還付を求める手続きを行わないと戻ってきません。適正な額を算出できることは、納めるべき相続税額を最低限に抑えることにつながります。

医者に専門分野があるのと同様に、全ての税理士が相続税分野に精通しているわけではありません。むしろ専門分野としている税理士は少ないといえるでしょう。
それゆえ、どの税理士事務所に依頼するかは非常に重要であり、余計な納税を控えたいのであるならば、相続税申告の実績豊富な税理士に依頼することをおすすめします。

当プラザには金沢八景や金沢八景周辺の地域に精通した税理士が初回無料相談を対応させていただきます。特に、金沢八景に所在する不動産を相続される場合はぜひ、当プラザの税理士にご相談ください。

金沢八景・金沢八景周辺における相続税申告は横浜駅前事務所までへ

金沢八景をはじめ金沢八景周辺の皆様、上記より税理士の知識や経験によって納税額に差が出ることをご理解いただけたかと思います。

相続税申告は難易度の高い手続きですので、初めから相続税に特化した税理士事務所をお選びいただいたほうが、最終的に満足いく結果につながる可能性が高いでしょう。

相続税申告を検討されている金沢八景をはじめ金沢八景周辺にお住まいの方は、ぜひ相続税申告を専門とする横浜駅前事務所までご相談ください。
所員一同、金沢八景をはじめ金沢八景周辺の皆様からのお問い合わせをお待ちしております

金沢八景ならびに金沢八景周辺の最寄り事務所

金沢八景にお住まいの皆さまの最寄りの事務所は横浜駅前事務所となります。
◆金沢八景の最寄り事務所
横浜駅前事務所までのアクセス
【最寄り駅】
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金沢八景や金沢八景周辺の皆様にむけ、初回無料相談を実施しております。相続税申告にお悩みの方や、そもそも申告が必要かを判断できないという方もぜひ一度ご活用ください。
金沢八景や金沢八景周辺の皆様からのお問い合わせを所員一同、心からお待ち申し上げております。

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ご存知ですか?書面添付制度

書面添付制度

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当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。

税務調査1%以下

さらに、書面添付制度を用いる事で、税務調査に移行する前に、財産が出てきた場合には、過少申告加算税がカットされるため、追徴課税が10%相当が免除されるというメリットがあります。

このお客様にとって非常にメリットのある制度は、税理士の責任も大きくなるため、95%以上の税理士が使用しないとも言われております。税理士を費用面だけで選んで、たとえ報酬が50万円安くても、後から300万円の追加で税金を請求されては意味がありません。

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相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

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なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますのでまずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

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当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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