金沢八景における相続税申告の申告期限
金沢八景ならびに金沢八景近郊の皆様、ここでは相続税申告の期限についてご説明いたします。
被相続人が所有していた財産を取得する場合、総額によっては相続税が発生し、相続税申告・納付を行うことになります。相続税申告・納付はいつしても良いというものではなく、定められた期限までに済まさなければなりません。
金沢八景ならびに金沢八景近郊の皆様におかれましては、この期限までにきちんと申告・納付できるよう、相続税申告を得意とする税理士へ依頼することをおすすめいたします。
当プラザでは金沢八景ならびに金沢八景近郊の皆様の頼れる専門家として、相続税に精通した税理士が親身になって対応させていただきます。相続税申告、相続全般についてお困り事のある金沢八景ならびに金沢八景近郊の皆様、安心して当プラザにお任せください。
相続税の申告期限
相続税申告は定められた期限までに済まさなければなりませんが、その期限とはいつまでなのかといいますと、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。
相続税申告を行うためには相続人の確定や被相続人が所有していた財産の調査、相続人全員での遺産分割協議、相続税額の計算、申告書の作成などの手続きが必要になります。
相続に欠かせない書類のひとつである被相続人の戸籍謄本は過去に戸籍を置いていたすべての自治体からそれぞれ取り寄せることになるため、かなりの時間と労力がかかることは間違いありません。このような手続きを10か月以内に完了し、相続税申告・納付しなければならないわけです。それゆえご自身で行うことに少しでも不安のある金沢八景ならびに金沢八景近郊の皆様におかれましては、相続税申告が必要だとわかった段階で専門家に依頼することをおすすめいたします。
当プラザでは金沢八景ならびに金沢八景近郊の皆様が相続税の申告期限に遅れることがないよう、迅速かつ丁寧にサポートさせていただきます。相続税申告はもちろんのこと、相続全般に関するご相談にも対応しておりますので、相続が発生した際はぜひ当プラザまでお気軽にご相談ください。
相続税の申告は金沢八景の管轄税務署へ
金沢八景ならびに金沢八景近郊の皆様、相続税の申告は税務署で行います。その際に気をつけなければならないのが、納税者の住所地ではなく、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署だということです。
被相続人が最後にお住まいの場所が金沢八景だった場合、申告先は横浜南税務署となります。ただし、金沢八景にお住まいでも住民票の住所が別の地域だった場合は、該当する税務署にて申告しなければなりません。
なお、横浜南税務署の管轄には金沢八景以外にも南区、磯子区、港南区が含まれます。いずれの地域に該当する金沢八景近郊の皆様も、横浜南税務署が申告先となります。
申告期限の延長は特殊な事情がある場合のみ
金沢八景ならびに金沢八景近郊の皆様からいただくご質問のなかには、「相続税の申告期限を延ばすことはできませんか」といった内容もあります。
相続税の申告期限はすでにご説明した通り、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10カ月以内と定められており、原則としてこの期限を厳守しなければなりません。しかしながら特殊な事情があった場合には税務署へ申請することで、最大2か月間の延長が認められることもあります。
相続税の申告期限の延長が国税庁に認められるのは、以下のような事情になります。
- 遺贈に係る遺言書や遺贈の放棄があった
- 認知や相続人の廃除等の理由により相続人の異動があった
- 相続放棄があったことや、死亡退職金等の支給が確定した
- 相続税申告時には胎児であった子が出生した(みなし相続人として計算されていた場合)
- 災害等が発生した時
このように、申告期限の延長が認められる事情は誰にでも該当するようなものではなく、上記のような事情があったとしても必ずしも認められるとは限りません。それゆえ、申告期限の延長はできないものと考え、期限内にきちんと申告・納付が済ませられるよう計画的に進めていきましょう。
なお、上記のような事情により申告期限の延長を検討している金沢八景ならびに金沢八景近郊の皆様におかれましては、相続税を専門とする当プラザの税理士にまずはご相談ください。
申告期限の延長は、ご自身の事情が国税庁に認められるかどうかが重要です。取り急ぎ初回無料相談をご活用いただき、現在の状況についてお話をお聞かせください。
パートナーと連携し金沢八景・金沢八景近郊の皆様をサポート
相続税申告について全国トップクラスの実績を誇るランドマーク税理士法人が運営する当プラザでは、パートナー司法書士、行政書士、弁護士などの専門家と連携し、相続税申告に付随する相続手続きをワンストップで対応させていただいております。
相続開始から相続税申告・納付まで総合的にサポートできる環境が整備されていますので、金沢八景ならびに金沢八景近郊の皆様におかれましては、安心して当プラザにお任せいただけるかと思います。
どんなに些細なお悩み、お困り事であっても豊富な知識と経験を有する専門家が親身になってお話をお伺いいたします。まずはお気軽に当プラザまでお問い合わせください。
金沢八景・金沢八景近郊の相続税申告は横浜駅前事務所まで
金沢八景ならびに金沢八景近郊の皆様の最寄りとなる横浜駅前事務所は、JR、東急、京急、相鉄、市営地下鉄が乗り入れる横浜駅西口より徒歩3分の場所にあります。
駅から直結の商業施設の地下街からアクセスできるため、雨の日でも気にすることなくご来所いただける環境です。金沢八景ならびに金沢八景近郊で相続税に関するお悩み事、お困り事を抱えている方は、お仕事帰りやお買い物ついでにぜひお立ち寄りください。
初回相談は完全無料ですので、スタッフ一同、金沢八景ならびに金沢八景近郊の皆様からのお問い合わせを心よりお待ちしております。
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当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の25%と比較すると圧倒的な実績となります。
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5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!
私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
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