神奈川区で相続税申告をお考えの皆様

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神奈川区周辺の方で相続税についてのお悩み、ご相談事がございましたら、当プラザの横浜駅前事務所へお越し下さい。相続の専門家として横浜地域に詳しいスタッフが親身になってお手伝いを致します。神奈川区にお住まい、神奈川区にお勤めの皆さまに多くご利用頂いております。

相続税の基本

ここでは神奈川区の皆様と相続税についての基礎知識を確認していきます。相続税とは、相続や遺贈によって財産を取得した際にかかる税金のことを言います。相続財産を取得した相続人が対象者となります。全相続人に納税義務がありますが、相続税には一定の非課税枠が設けられており、相続財産が一定の非課税枠内である場合には納税の必要はありません。

相続税の納税額は自身で計算し税務署に申告、納付する

持ち家であれば固定資産税の納税通知書がお手元に届くので、納付書に従った内容で納付を行えば固定資産税の納税は完了しますが、相続税は、不動産や財産をお持ちの方が亡くなっても、納税通知書や納付書が送られることはありません。納税額はご自身で計算をし、税務所へ申告、納付をしなければならず、税金の計算は難しいと思われる方が大半でしょう。実際、相続税の計算はとても複雑で、特例などの条件に自分の相続財産が当てはまるかどうかを一般の方が判断する事は非常に困難です。間違いを避けるためにも、神奈川区の皆様はぜひ専門的な知識を持つ税理士へ依頼しましょう。相続税の専門家に納税額の計算から申告、納税完了までを依頼することで、相続人の負担軽減、時間節約にも繋がります。

神奈川区の皆様は神奈川税務署に申告

相続税の申告先は税務署になります。しかしどこの税務署でもいいというわけではなく、税務所には管轄があり、相続税の申告先は、亡くなった方の最後の住所地を管轄している税務署になります。亡くなった方の住所地が神奈川区であった場合、神奈川区を管轄する神奈川税務署へ申告・納税をします。相続人の方が神奈川区にお住まいで、亡くなられた方が神奈川区外の住所であった場合は神奈川税務署では申告出来ません。相続人の住所地ではなく、亡くなられた方の住所地の税務署に申告します。

相続税の申告期限

相続税の申告と納税には期限があります。大切な方が亡くなり、お葬式や各種手続き等やらなければならないことの多い時期ではありますが、相続税申告が必要であることが分かっている場合は、早急に手続きを開始しましょう。
● 相続税の期限: 被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内
亡くなられてから10ヶ月で、申告・納付を行うための準備から納税額の計算と税務署への申告、納税をこの10ヶ月以内に済ませなければなりません。
まず申告までの基本的な流れをご説明します。最初に相続人の確定を行い、次に全相続財産を調べます。財産が全て把握できたら、相続人同士で遺産分割協議を行い、遺産分割協議がまとまり次第、相続税の計算に入ります。この相続税の計算に着手する時点で既に数多くの作業が必要となりますので、時間に余裕があるとは考えずに、早急に準備を進める必要があります。実際に手続きを進めていくと10ヶ月という期間はあっと言う間に過ぎてしまいます。

現在相続税についてお困りの神奈川区の皆様、なるべく早めに相続税専門の税理士へ相談することをおすすめします。神奈川区周辺にお住まいでしたら、JR、各私鉄ご利用で、近くて便利な横浜駅前事務所が最寄り事務所となっております。些細なご質問でも構いませんので、ぜひ一度無料相談をご利用下さい。神奈川周辺の方から多くご利用頂いている事務所です。横浜エリアに詳しいスタッフが皆様の親身になってご対応いたします。

申告期限を過ぎてしまった場合

もしも何らかの理由により申告期限を守る事が出来ず、期限を過ぎてしまった場合にはペナルティとして延滞税や無申告課税等の追徴課税が課されます。これは申告、納税、どちらの期限を過ぎた場合にも発生します。また、税額を軽減する特例を使って納税額の確定をしていた場合、申告・納税が期限内に出来ないとこの特例が適用されず、せっかく軽減できた税額が適用されず負担が増えるという事態になりかねません。ですから相続税の申告は必ず期限内に完了するようにしましょう。

申告、納税の期限は必ず守る

相続税申告期限の延長を申請する事は出来ますが、特別な理由がなければ認められません。特別な理由の例として、相続発生時におなかの中にいた相続人が無事生まれた、相続人の変更、遺言書に遺贈についての記載を見つけた等、こういった事情に対して申告期限の延長が認められれば、最大で二ヶ月延長をする事が可能になります。ただし、申請すれば必ず認められるものではありません。

税理士によって異なる納税額

相続財産をもとに相続税の納税額を算出します。まず相続財産を金銭的価値に置き換えて評価し、その評価額をもとに税額を計算します。預貯金などの現金は、金額のまま評価されますが、相続財産は現金以外にもありますので、それらについても金銭的価値に置き換えて評価しなければなりません。相続税においてこの評価額の算出がとても重要なポイントとなり、いかに適切に評価額を算出するかで最終的な納税額が大幅に異なることもあります。

不動産の評価には特に注意が必要になります。神奈川区にご自宅がある場合、国税庁の定める路線価を使用しその土地について評価します。持ち家については固定資産税評価額を使用し評価します。土地の評価については、路線価での評価だけではなく、その土地の周辺環境や隣接する道路の幅などを考慮する事が出来る場合、路線価よりもさらに低く評価することが出来る場合もあります。ただし、土地の評価を低くするためには土地の評価についての多くの知識が必要で、土地の広さ、地目、使用形態、傾斜地等々、評価する方法は複雑で多岐に渡ります。ゆえに、対象地域の土地の特性や周辺環境などに精通した税理士であればより適切な評価額決定が可能になります。

私どもの事務所は地域密着にこだわり、神奈川区の皆さまから多くのお問い合わせを頂いております。神奈川区にお住まいの方や、神奈川区の不動産の相続でお困りのことがございましたら、安心して当プラザにお任せ下さい。神奈川区にお住まいでしたら、横浜天理ビルにございます横浜駅前事務所が最寄りの事務所となります。ぜひ一度お気軽にお問い合わせ下さい。

神奈川区の相続税のご相談は当プラザへ

神奈川区周辺で相続税専門の税理士をお探しの方は、当プラザの横浜駅前事務所をご利用下さい。国内でもトップクラスの税理士事務所である当プラザは、神奈川の皆様の相続税についてのお手伝いをさせて頂いております。横浜周辺に詳しい専門家が常駐し、神奈川区の方からのご相談を多く担当しておりますので、神奈川区のお困り事でしたらご遠慮なくご相談下さい。横浜駅前事務所は横浜天理ビル内と、アクセスの良い立地にございますので、ご不安事などございましたらいつでもお気軽にご相談下さい。

神奈川区の相続税申告に強い税理士事務所

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また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

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私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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