相続税の計算の仕方 神奈川区

持ち家であれば固定資産税の納税通知書がお手元に届きますが、相続税は、納税通知書や納付書が自宅に送られることはなく、納税額はご自身で計算をし、税務所へ申告、納付をしなければなりません。被相続人が亡くなった時の住所地が神奈川区であった場合、相続税は神奈川区を管轄する神奈川税務署へ申告します。相続税申告手続きは、相続税をメイン業務としない税理士でも行うことは可能ですが、どの税理士に依頼するかによって最終的な納税額が異なる場合もあるので、税理士選びは慎重に行うことが大事です。

税法令などで相続税の計算式は定められています。特に、土地の評価額の計算はとても難しく、相続財産に不動産である土地が含まれている場合は注意が必要です。

なぜなら、土地の評価については路線価での評価だけではなく、その土地の周辺環境や隣接する道路の幅などを考慮し、路線価よりもさらに低く評価することが出来る場合があるからです。ただし、土地の評価を低くするためには土地の評価についての多くの知識が要求されます。土地の広さ、地目、使用形態、傾斜地等々、評価する方法は複雑で多岐に渡りますので、対象地域の土地の特性や周辺環境などに精通した税理士であればより適切な評価額決定が可能になります。

ご自身で納税すべき相続税額を計算することもできますが、前述のように土地の評価額の計算はとても難しく、相続税を専門とする税理士に依頼することをお勧めします。特に、申告後に相続財産の抜け・漏れが見つかった場合に、その点を税務署から指摘されるといったことのないように、相続税に際しては最初から相続税を専門とする税理士へと依頼しましょう。

私どもの事務所は地域密着にこだわり、神奈川区の皆さまから多くのお問い合わせを頂いております。神奈川区にお住まいの方や、神奈川区の不動産の相続でお困り事がございましたら、安心して当プラザにお任せ下さい。神奈川区にお住まいでしたら、横浜天理ビルにあります横浜駅前事務所が最寄りの事務所となります。ぜひ一度お気軽にお問い合わせ下さい。

 

相続税の計算方法

相続税は、納税者自身で相続税額を計算します。では、実際どのような計算をするのか流れを見ていきましょう。

まずは、相続税における基礎控除額の計算をします。

相続税の基礎控除額は下記にある計算式で算出します。

 

 

相続税とは被相続人の財産を取得した人に課せられる税金のことを言います。上記の計算で算出された額よりも多い相続財産を取得した場合には申告の必要がありますが、上記の計算式で算出した金額に満たない相続財産は、基礎控除として相続税は課せらません。計算によって基礎控除額を超えた相続財産について相続税申告と納税をする必要があります。

 

相続税の計算について

次に課税対象の相続財産を計算します。

相続財産から非課税財産と葬儀費用や被相続人の債務を控除し、生前贈与を加算して課税価格合計額を算出します。その課税価格合計額から先ほど算出した基礎控除額を控除し、課税遺産総額を算出します。

法定相続割合で相続財産を取得したと仮定して、法定相続分で按分した課税遺産総額に超過累進税率を適用し、各人の相続税額を算出します。この額を合計して相続税の総額(A)を算出します。この相続税の総額(A)からさらに税額控除等をして、各相続人の納税額を算出します。

一連の計算式は下記の通りになります。順を追って確認していきましょう。

 

1)相続財産 - 非課税財産 = 遺産総額

  遺産総額 - (債務+葬儀費用) + 生前贈与加算 = 課税価格合計額

 

2)課税価格合計額 - 基礎控除額(3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数) = 課税遺産総額

  法定相続分で按分した課税遺産総額 × 超過累進税率 = 各人の相続税額

 (各人の相続税額合計が相続税の総額(A))

 

3)相続税の総額(A) × 各人の課税価格 / 課税価格の合計額-税額控除

  =各人の相続税の納税額

 

神奈川区の管轄税務署へ

相続税の申告は税務署へ行います。納税は税務署だけでなく金融機関や郵便局の窓口でもできますが、税務署には管轄があり、どこの税務署でもいいという訳ではありません。相続税の申告は、被相続人の死亡時の住所地を管轄している税務署で行います。

被相続人の死亡時の住所地が横浜市神奈川区であれば、管轄の税務署は神奈川税務署になりますが、被相続人の死亡時の住所地は必ず住民票で確認してください。なぜなら、被相続人が神奈川区で生活をしていたとしても、以前住んでいた住所地から横浜市神奈川区への転居届・転入届をしていなかったということもあり、必ずしも住民票の住所地が横浜市神奈川区ではない場合もあるからです。

 

神奈川区の相続税のご相談は当プラザへ

神奈川区の相続税に関するご相談は、当プラザの横浜駅前事務所にお任せください。国内でもトップクラスの税理士事務所である当プラザは、神奈川区周辺の相続税について多くの実績があり、神奈川区周辺での実績が最高クラスの士業事務所との連携体制をとっております。神奈川区周辺に詳しい専門家が常駐し、神奈川区の方からのご相談を多く担当しております。相続税に関するご相談のみならず、相続全般についてのご相談にも対応いたします。

  • 相続税の課税対象の財産の判断基準がわからない
  • 相続税申告の必要があるかわからない
  • 相続税の計算方法がわからない
  • 自分で計算した相続税の納税額が正しいかどうか不安
  • 相続財産に神奈川区周辺の土地が多くあり、相続税の計算がややこしい
  • 相続人が複数いて、神奈川区域外に居住する相続人が集まらない

 

相続のお困り事は、専門家が早めに対応することでその後の手続きの進め方が変わります。前述のようなお困り事をお持ちの神奈川区周辺の方は、お早目に当プラザの横浜駅前事務所の無料相談をご利用いただき、具体的なご状況をお聞かせください。相続税のご相談に限らず、相続に関する多岐にわたるご相談事にも対応いたしますので、まずはお気軽にお問合せください。

 

相続税申告手続きは、相続税申告をメイン業務としない税理士でも行うことは可能ですが、どの税理士に依頼するかによって最終的な納税額が異なる場合もあるので、税理士選びは慎重に行うことが大事です。最終的な相続税額を適正に抑えるために、相続税申告に対し多くの実績を持つ税理士事務所へ依頼しましょう。

当プラザの横浜駅前事務所は、神奈川区周辺の相続税に関するご相談に対してお客様の親身になってお手伝いさせていただいています。心強い専門家として、神奈川区周辺の皆さまのお力になれるよう自信をもって業務を行っておりますので、ぜひ一度お気軽に横浜駅前事務所の無料相談にお越しください。

 

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横浜駅前事務所は横浜駅西口(JR、東急、京急、相鉄、市営地下鉄)から徒歩3分

 

当プラザを運営するランドマーク税理士法人の事務所は、関東に14拠点を構え地域密着で日々皆さまのお困り事に対応しております。天理ビル内に事務所を構える横浜駅前事務所は、JRと各私鉄の横浜駅から徒歩数分でお越しいただけます。天理ビルまでは、駅から直結の地下街をご利用頂けますので、天候を気にする事なくお立ち寄り頂きやすい環境にあります。商業施設や飲食店の多い地域ですので、お食事やショッピングのついでにお越し頂く事もできます。神奈川区の方のご相談を多く担当しておりますので、税理士事務所は敷居が高い等ご心配なさらず、どのような些細なお困り事でもご遠慮なくご相談下さい。相続や相続税に関して自信のある所員がお待ちしております。ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。

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私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。

私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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