上大岡の相続税申告ならお任せください

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上大岡での相続税申告は、横浜駅前事務所へお任せください!

相続税について

上大岡で相続税に関するお困り事がある皆様に相続税申告についてご案内いたします。相続が発生し、相続や遺贈によって被相続人の遺産を取得する人に課せられる税金を相続税といいます。相続税は、取得する財産の総額が相続税の基礎控除額を超える場合に課せられますので、基礎控除を超えない場合には相続税の申告及び納付をする必要はありません。相続税申告及び納付先は、亡くなった方の最後の住所地を管轄する税務署です。被相続人が亡くなった時に上大岡にお住まいだった場合には、上大岡の管轄税務署は横浜南税務署となります。

相続税の計算はご自身で計算をして相続税申告が必要なのかどうかの判断をしなければなりません。相続や遺贈によって取得する財産の課税価格の合計を算出する必要がありますが、それにはまず、財産の評価を算出します。預貯金は残高がそのまま評価額となりますが、被相続人が上大岡に不動産をお持ちであった場合には不動産の評価額を算出する必要があります。この不動産の評価は専門的な知識が必要となってきますので、専門家ではない方がご自身で正しい評価額を出すというのは困難です。まずは相続税申告が必要かどうかの判断が必要ですので、上大岡にある不動産の評価額の算出方法が全く分からないという方は、当プラザへお気軽にお問い合わせください。上大岡からですと、当プラザの横浜駅前事務所がアクセスしやすくなっております。相続税申告には期限もありますので、お困りの方はお早目にご相談ください。

相続税申告は申告納税制度です

相続税申告は、固定資産税や住民税とは異なり、自分で相続税を計算して申告をします。これを申告納税制度といいます。したがって、相続税申告が必要なのかどうかを確認し、必要であれば、期限内に税務署へ申告しなければなりません。相続税の申告期限は、被相続人が亡くなった事を知った日(通常、被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内です。相続や遺贈によって取得した相続財産の総額が相続税の基礎控除額を超える場合には、期限内に申告・納付をしなければなりません。万が一、期限を過ぎても申告しなかった場合には、延滞税や加算税が発生してしまうほか、控除や特例を適用できなくなってしまい、最終的な納税額が高額になってしまいます。したがって、相続税の申告をする必要がある方は、確実に期限内に申告・納付を行いましょう。
しかしながら、相続税の申告までの手続きにも時間を要します。死亡届からはじまり、相続人の調査、財産の調査と評価、遺産分割協議を完了した上で相続税の計算をして、被相続人が最後に上大岡にお住まいだった場合には、横浜南税務署へ相続税の申告・納付を行います。この一連の手続きを被相続人が亡くなった事を知った日の翌日から10か月以内に行わなければなりません。期限を過ぎてしまうことによって、様々なペナルティをうけ、納税額が高額になってしまいますので、期限内に確実で適正な申告・納付をするには相続税申告の専門家にご相談されることをお勧めいたします。

相続税の申告期限を過ぎてしまった

相続税申告が必要な場合に、申告期限を過ぎても申告・納付を行わなかった場合には、延滞税加算税が課せられてしまいます。延滞税は、法定納期限の翌日から納付するまでの日数に応じて、課せられます。さらに加算税は期限を過ぎてしまった事由により課せられます。事由によって税率が異なりますが、中には税率が高いものもあり、本税に加えて高額な税金を支払う事になります。
また、期限を過ぎてしまうことによって、本来適用できる控除や特例が適用できなくなってしまい、期限内に申告をすれば支払う必要のなかった税金を支払うことになってしまいます。このように、相続税の申告期限を過ぎてしまうことによって、様々なペナルティをうけ、最終的な納税額が高額になってしまうのです。上大岡の皆様も確実に相続税の期限内に申告・納付できるよう、早めに着手するようにしましょう。
しかし、相続税申告をご自身で行うとなると時間がかかってしまい、期限に間に合わなくなってしまうというリスクがあります。期限内に申告が完了したとしても、内容に不備や誤りがあり、それを税務調査によって指摘されてしまうと、事由によっては加算税が課せられてしまいかねません。専門家に依頼すると報酬が高いのでは?とお考えの方が多いと思いますが、専門家が関わることによって正しい相続税申告を確実に期限内に行うことができますので、上記のような余計な税金が発生してしまう事態を防ぐことができます。当プラザでは、上大岡での相続税申告も自信をもってお手伝いさせていただきます。上大岡からは、当プラザの横浜駅前事務所へお気軽にお越しください。

相続税申告の税理士の選び方

ここでは、上大岡の皆様に、相続税申告を専門家に依頼する際の税理士の選び方についご説明いたします。相続税の納税額は計算する税理士によって変動してくるのはご存知でしょうか。相続税の計算をするにはまず、相続財産の評価額を算出しなければなりません。相続財産に不動産がある場合には、相続税申告に精通している税理士が評価額を出すか、そうではない税理士が評価額を出すかよって、不動産の評価額が異なる事があります。相続税に精通している税理士が不動産の評価を行うことで、評価を最小限に抑え、なおかつ適用可能な特例や控除をフルに活用することができる為、評価額を適正に抑えることができ、最終的な納税額を最小限にとどめることができるのです。上大岡にも多くの税理士事務所がありますが、法人税や所得税を専門に扱っている税理士が多く、相続税に精通している税理士はあまり多くはありません。相続税申告は税理士の中でも専門性が高く、適正な税額を算出するのが難しい分野でもあります。したがって、相続税申告を専門家に依頼する場合には、相続税申告のノウハウや実績が豊富な税理士事務所を選びましょう。

当プラザは相続税申告の知識と実績が豊富な事務所ですので、上大岡で相続税申告を専門家に依頼したいとお考えの方は、安心してご相談ください。上大岡での相続税申告の実績もございます。自信をもって、上大岡の皆様の相続税申告をサポートいたします。上大岡での相続税申告なら、当プラザの横浜駅前事務所へお気軽にお立ち寄りください。

上大岡での相続税申告ならお任せください

上大岡にお住まいの方の相続税申告なら当プラザにお任せください。当プラザの横浜駅前事務所は上大岡からアクセスしやすくなっております。上大岡の方より、日々多くのご相談をお受けしております。上大岡駅より、京急または市営地下鉄で乗り換えなくお越しいただくことができ、横浜駅西口より徒歩3分の立地にございます。お仕事帰り、お買い物ついでに、是非当プラザの横浜駅前事務所へお立ちよりください。

上大岡に地域密着!だから安心

当プラザを運営するランドマーク税理士法人は、上大岡の地域の皆様に密着し、一つ一つのご相談に丁寧に対応させていただいております。横浜駅前事務所では、上大岡の皆様に頼りにされる地域密着の相続税申告の専門家として日々丁寧で迅速な対応を心がけております。相続税申告に精通している税理士が、上大岡の皆様のお困り事に親身に対応いたします。上大岡の皆様ならではのお困り事にも対応しておりますので、まずは初回の無料相談へ安心してお越しください。

東京・神奈川・埼玉・千葉の14拠点で、安心の完全無料相談
まずはフリーダイヤルで、お問い合わせ下さい。

フリーダイアル

(平 日)9時00分~18時00分 
(土 曜)9時00分~18時00分
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相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
  • 相続税がかからないと思うが、ギリギリなので確認しておきたい。
  • 相続税の知識がなく、相談していいかも迷っている。

ランドマーク税理士法人 テレビCM

運営法人のランドマーク税理士法人のテーマソングと、突然現れる税理士に釘付け!!一度見たらクセになる!?是非ご覧ください。

【畑篇 30秒】

【住宅街篇 30秒】

ご存知ですか?書面添付制度

書面添付制度

当法人では、申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。

税務調査1%以下

さらに、書面添付制度を用いる事で、税務調査に移行する前に、財産が出てきた場合には、過少申告加算税がカットされるため、追徴課税が10%相当が免除されるというメリットがあります。

このお客様にとって非常にメリットのある制度は、税理士の責任も大きくなるため、95%以上の税理士が使用しないとも言われております。税理士を費用面だけで選んで、たとえ報酬が50万円安くても、後から300万円の追加で税金を請求されては意味がありません。

信頼の実績ある税理士を選びましょう!まずはお気軽に無料相談をご活用ください。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますのでまずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

3:全14拠点で、無料相談を行っております!

4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

東京・神奈川・埼玉・千葉の14拠点で、安心の完全無料相談
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相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!

相続税申告相談プラザでは、相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から対応させていただきます。

  • 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
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  • 相続税の知識がなく、相談していいかも迷っている。