磯子の相続税申告はお任せ下さい

当プラザは磯子にお住まいの方に多くご利用頂いております。相続税についてお困りでしたら、ぜひ当プラザをご利用下さい。相続税を専門とする税理士事務所として、磯子の皆さまのお手伝いをさせて頂きます。地域密着で対応しておりますので、安心してお任せ下さい。

相続税について

磯子の皆さまは、相続税に関する知識をどのくらいお持ちでしょうか?相続税は、相続の知識と税金の知識、両方を必要としますので、一般の方には中々理解が難しいと思います。まず、相続をしたら必ず相続税を納めなければならないとお思いの方も多くいらっしゃいますが、そうではありませんのでご安心下さい。相続税は、相続や遺贈により被相続人の財産を取得した際、一定の非課税枠よりも多く財産を取得した人に課税をされます。ですから、この非課税枠の範囲内での相続であれば相続税の納税義務はありません

相続税は自分で計算、自分で申告

磯子の皆さまにもよくご存じの住民税や固定資産税は、役所から納税通知書等が届きますので納税額も支払先も特にこちらで気を付ける事はありません。届いた納付書で支払いを済ませれば申告もなく納税は完了します。しかし相続税はこのような納税通知書や納付書などはありません。相続をしたら勝手に役所から納税額をお知らせした内容が届くわけではないのです。

相続税は、財産を取得した方自身が計算をし、税務署へと申告を行い納税まですませなければなりません。税金を計算なんて難しいんじゃ…と思いますよね。実際、相続税の計算はとても難しく複雑であるため、知識の無い方が納税額をご自身で計算するのはリスクが高いでしょう。相続税の計算には、相続と相続税の知識が必要です。法で定められている方法で正確に計算をされていない場合にはペナルティを課せられる場合も考えられますので、十分に注意しなければなりません。正確に適正に申告と納税を済ませるためには、やはり相続税の専門家である税理士のサポートのもと、納税額の計算、申告、納税まで完了させましょう。

磯子の相続税申告先は横浜南税務署へ

相続税を申告する役所は税務署なります。税務署は全国にありますがどこの税務署へ申告をしてもいいわけではありません。税務署には管轄がきまっていますので、ご自身がどの税務署へ申告をしなければならないのか事前に確認しておきましょう。申告先の税務署は、被相続人の最後の住所地により決定します。被相続人が亡くなった時点での住所地を管轄している税務署へ申告と納税を行いましょう。被相続人の住所が磯子であった場合には、磯子区を管轄とする横浜南税務署が申告先となります。申告先税務署は亡くなった方の住所であり、申告をする方の住所地ではないので注意しましょう。

相続税には申告の期限がある

相続税には申告と納税の期限が定められています。相続があり、葬儀やその後の事務手続きなどで慌ただしい時期ではありますが、相続税申告の可能性がある場合には早めに手続きを進めていきましょう。
相続税の期限: 被相続人の死亡を知った日の翌日から10ヶ月以内

申告期限であるこの10ヶ月の間に、申告を行うための資料集めから納税額の計算、納税資金の準備、税務署への申告と納税の全てを済ませる事になります。具体的な流れとして、まず相続人の確定のために戸籍を全て集めます。その後は財産の調査になりますので、被相続人名義の財産すべてを調べていきます。財産の全容が確認できたら、相続人全員での遺産分割協議を行い、相続人それぞれが何をどのくらい相続するのかを決定します。この遺産分割協議が完了したら相続税の計算にはいります。この10ヶ月は長いようにみえますが、実際には資料集めや財産の調査に時間がかかりあっという間に過ぎてしまいます。

もし、現在磯子にお住まいの方で相続が発生していて相続税があるかもしれない、といったご状況の方がいらっしゃいましたら、なるべく早く相続税専門の税理士へ依頼する事をおすすめします。当プラザも全国でもトップクラスの相続税専門の税理士事務所になりますので、申告期限が近付いているといった場合にもスピーディーに丁寧に対応をさせて頂きます。磯子からですと、JRをご利用頂き電車一本でご利用可能な横浜駅前事務所とタワー事務所をご案内しております。磯子の方より多くご依頼を頂いておりますので、安心してお越しください。

申告期限が過ぎてしまった…!

相続税申告の申告期限は絶対厳守です。しかし、何らかの事情により申告期限に間に合わなかった場合、延滞税や無申告加算税などの追徴課税が課されてしまいます。もし、相続税額の確定をする中で税額軽減の特例等を使用していた場合に、申告期限に申告と納税が間に合わなかった場合には特例等は適用されません。すなわち、せっかく軽減できた税額より多くの負担がかかることになりますので、相続税申告と納税が必ず申告期限内で完了させましょう。

磯子の皆さまへ 期限は必ず守りましょう!

相続税申告の期限は絶対厳守であり、特別な事情がある限り延長する事は出来ません。特別な理由とは、相続が発生した際に胎児であった相続人が無事生まれた場合、遺留分減殺請求がなされた場合、相続人に変更があった場合などです。このような特別な事情がある場合には、税務署へと申告期限の延長をする事で認められる場合があります。ただし申請をすれば必ず認められるものではありませんので十分に注意しましょう。

磯子での相続税のお手伝いならお任せ下さい

磯子エリアで相続税専門の税理士をお探しの方は、当プラザの横浜駅前事務所・タワー事務所をご利用下さい。国内トップクラスの税理士事務所として、日々相続税についての磯子にお住まいの皆様のサポートをしております。磯子にお住まいの方から多くご利用いただいている事務所になりますので、磯子でのお困り事ならご遠慮なくお問い合わせ下さい。横浜駅前事務所は横浜天理ビルに、タワー事務所はみなとみないのランドマークタワーの大変わかりやすい立地となっております。ご不安事などございましたらいつでもお気軽にご相談下さい。

磯子の相続税申告に強い税理士事務所

天理ビルにございます横浜駅前事務所は、JRと各私鉄の横浜駅から徒歩数分にございます。天理ビルまでは、駅から直結の地下街をご利用頂けますので、天候を気にする事なくお立ちより頂きやすくなっております。タワー事務所は、みなとみらいのランドマークタワーにございます。どちらの事務所も、商業施設や飲食店の多い地域になりますので、お食事やショッピングのついでにお越し頂けます。
磯子エリアの皆さまからのご依頼を多く担当しておりますので、ぜひお気軽にご利用下さい。初回は無料でお話しをお聞きしておりますので、どのような些細な事でも遠慮なくお聞かせください。磯子のみなさまのご来所を所員一同でお待ちしております。ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。

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相続税申告相談プラザでは、相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から対応させていただきます。

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ご存知ですか?書面添付制度

書面添付制度

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税務調査1%以下

さらに、書面添付制度を用いる事で、税務調査に移行する前に、財産が出てきた場合には、過少申告加算税がカットされるため、追徴課税が10%相当が免除されるというメリットがあります。

このお客様にとって非常にメリットのある制度は、税理士の責任も大きくなるため、95%以上の税理士が使用しないとも言われております。税理士を費用面だけで選んで、たとえ報酬が50万円安くても、後から300万円の追加で税金を請求されては意味がありません。

信頼の実績ある税理士を選びましょう!まずはお気軽に無料相談をご活用ください。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

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なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

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無料相談は、平日(9時~18時)に限らず土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますのでまずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

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当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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