本川越での相続税申告なら当プラザへ!
本川越の相続税申告
こちらのページでは、本川越周辺にお住まいの皆様に相続税申告が必要となった際に、確認しておきたい情報をご案内させていただきます。
ご家族や身近な方が逝去されると、相続が発生します。逝去された方は被相続人といい、被相続人の財産を取得する権利を有する人を相続人といいます。
本川越の皆様、身近な方が逝去された際に行わなければならない手続きはどのようなものがあるのか、ご存じでしょうか。
まず行わなければならないのは、死後事務手続きです。葬儀や供養の手配、役所での各種届出、入院や施設に入居していた場合は費用の清算や退去手続き、ライフラインの解約等がこれにあたります。
死後事務の手続きと併行して進めなければならないのが相続手続きです。本川越の皆様のご状況によって必要となる相続手続きは異なりますが、一般的には以下のような流れで相続手続きを進めていきます。
【相続手続きの流れ】
(1)被相続人の出生から死亡までの戸籍を取得し、相続人を確定させる
(2)被相続人が生前に所有していた財産を調査し、財産目録という一覧にまとめる
(3)すべての相続人が参加のうえで遺産分割協議を行い、協議結果を遺産分割協議書にまとめる
(4)遺産分割協議書の記載内容に沿って、遺産の分配ならびに名義変更等の手続きを行う
(5)必要に応じて相続税申告を行う
上記のうち、(5)の相続税申告については、本川越の皆様が相続することになる遺産額によって、相続税申告が必要となるか否かが異なってくるため、財産調査をきちんと行い判断する必要があります。
特に相続税の申告ならびに納税には期限が設けられており、「被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内」に終えなければなりません。万が一この期限を過ぎてしまうと、ペナルティが課せられてしまいますので、本川越の皆様は決して後回しにしないようにしましょう。
本川越の皆様に向けて、身近な方が逝去された際の手続きについて簡単にご説明しましたが、実際には数多くの書類を準備したり、相続人同士の遺産に関する認識をすり合わせたり日程調整をしたりと、相当な手間と時間を要する手続きとなります。
日々の生活を送りながら、このような煩雑な手続きをご自身で行うのは、非常に負担の大きいものです。
当プラザを運営するランドマーク税理士法人は、相続税申告一筋で国内トップレベルの相続税申告実績を誇ります。本川越の皆様の相続税申告が正確かつ滞りなく完了するようサポートいたしますので、ぜひ一度初回完全無料相談をご利用ください。
本川越の皆様へは、当プラザの大宮駅前事務所ならびに池袋駅前事務所をおすすめいたします。
相続税には基礎控除があります 本川越
本川越の皆様にご認識いただきたいのは、相続によって遺産を取得した人は、全員必ず相続税を納めなければならないわけではない、という点です。
確かに相続税は「相続や遺贈によって取得した財産」に対して課されるものですが、相続税には基礎控除が設けられています。本川越の皆様が相続や遺贈によって取得した財産の金額が、後述する計算式で算出した基礎控除額を下回るようでしたら、相続税の支払い義務は発生しません。反対に、相続や遺贈によって取得した財産の金額が基礎控除額を上回る場合は、基礎控除額を超えた部分の金額に対して相続税が課せられます。
本川越の皆様に相続税申告および納付の義務が生じるかどうかを判断するためには、まず基礎控除についてきちんと確認しておきましょう。
基礎控除額は、相続人の数に応じて600万円ずつ増えることになります。先ほどお伝えしたとおり、相続税は基礎控除額を超えた部分に対して課せられますので、基礎控除額が高くなれば、その分支払うべき相続税の金額を抑えることができます。なお、もし相続人の中に相続放棄をした人がいたとしても、基礎控除額の計算においては相続放棄をした人も数に含めていただけます。
基礎控除額を高くするために、相続人の数を増やすという相続税対策があります。そのために用いられるのが養子縁組という手法ですが、基礎控除額を算出するにあたり、相続人として数えることができる養子の数には上限がありますのでご注意ください。
【相続人として数えることができる養子の上限】
・被相続人に実子がいる場合⇒養子は1人まで
・被相続人に実子がいない場合⇒養子は2人まで
基礎控除額を計算した結果、相続税申告が必要かもしれないとお思いの本川越の皆様、ご安心ください。相続税にはさまざまな特例や控除が設けられています。これらを適切に適用することで、納税額を軽減することも可能ですし、場合によっては納税額が0円となることもあります。本川越の皆様の納税額が少しでも低くなるよう尽力いたしますので、ぜひ相続税申告を専門とする当プラザの税理士へご相談ください。
本川越の皆様、相続税申告期限にご注意ください
先ほどもお伝えしたとおり、相続税申告ならびに納付の期限は「被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内」です。この期限までに、戸籍の収集や遺産分割協議など、さまざまな手続きを終え、さらには納税のための資金繰りも必要となります。
相続税申告が必要にも関わらず、申告を行わないままこの期限を超過してしまうと、相続税に関する特例や控除を適用できなくなってしまいます。それだけではなく、本来納めるべき税額に加えて、延滞税などのペナルティが発生し、さらに多くの金額を納めることになる場合もありますので、申告期限には十分に注意しましょう。
手続きが思うように進まなかったので、申告期限の延長を申請したいというご要望を頂くこともありますが、手続きが間に合わないという理由で申告期限の延長が認められることはまずありません。本川越の皆様におかれましては、申告期限までに正しく手続きを終えられるよう、早め早めに手続きに取りかかるよう心がけていきましょう。
ご自身で頑張って手続きを進めていたのに、どうしても時間が足りないという本川越の皆様、ぜひ一度当プラザの税理士にご相談ください。相続税申告のプロフェッショナルとして、豊富に培った知識と実績をもとに、スピーディーに手続きが終えられるよう尽力いたします。
本川越にお住まいで、申告期限が間近に迫っているという方も、あきらめないでください。申告期限を過ぎてしまう場合の対処法もございます。本川越の皆様のご状況に合わせた最善策をご提供いたしますので、まずは当プラザの初回無料相談をご利用ください。
本川越の相続税申告は、専門家にご依頼を!
本川越の皆様、相続税申告を滞りなく完了させるためには、正しい知識をもって早急に手続きを進めていく必要があります。相続税の申告はご自身で行うことも可能ではありますが、相続税は「申告納税制度」を採用しているため、納税者が税額を計算しなければなりません。相続税の計算は非常に複雑ですので、納税額を算出するだけでも骨の折れる作業となります。控除や特例を適用できるはずだったのに、その知識がなかったために、高い金額を納税することになってしまうことも十分に考えられるのです。
税理士であれば誰でも相続税に精通しているわけではありません。医者にも内科、外科などの専門があるように、税理士にも専門分野があります。相続税に関する知識を網羅した専門の税理士でなければ、適切な相続税額を算出することは困難でしょう。
国内トップレベルの相続税申告実績を誇るランドマーク税理士法人は、相続税の知識とノウハウを豊富に備えております。本川越の皆様の相続税納税額を可能な限り低く抑え、大切な財産をお守りできるよう尽力いたしますので、本川越の皆様はぜひ当プラザの税理士にご依頼ください。
本川越の皆様におすすめの事務所
相続税申告専門の税理士へのご依頼を検討されている本川越の皆様には、当プラザの大宮駅前事務所ならびに池袋駅前事務所をおすすめいたします。
大宮駅前事務所は、大宮駅から徒歩約3分ほどに立地するソニックシティの26階に事務所を構えております。大宮駅西口から続く歩行者デッキをご利用いただきご来所ください。
池袋駅前事務所は南池袋平成ビルの9階にございます。池袋駅東口から、駅直結の地下道をご利用ください。雨天時などお足元の悪い日でも、ご来所いただきやすい場所に立地しております。39番出口から、ジュンク堂のある大通りをお進みいただければ、30秒ほどで南池袋平成ビルに到着いたします。
いずれの事務所も駅近の好立地にございますので、ショッピングのついでやお仕事帰りなどにどうぞお気軽にお立寄りください。
本川越の皆様の最寄り事務所
東京・神奈川・埼玉・千葉の15拠点で、安心の完全無料相談。
まずはフリーダイヤルで、お問い合わせ下さい。
(平 日)9時00分~18時00分
(土 曜)9時00分~18時00分
(日・祝)10時00分~17時00分 ※一部例外日あり
相続税申告が必要か分からない方でも無料相談!
相続税申告相談プラザでは、相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から対応させていただきます。
- 不動産の評価、金融資産の評価が分からない。
- 相続税がかからないと思うが、ギリギリなので確認しておきたい。
- 相続税の知識がなく、相談していいかも迷っている。
ランドマーク税理士法人 テレビCM
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【畑篇 30秒】
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ご存知ですか?書面添付制度
当法人では、申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。
当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。
さらに、書面添付制度を用いる事で、税務調査に移行する前に、財産が出てきた場合には、過少申告加算税がカットされるため、追徴課税が10%相当が免除されるというメリットがあります。
このお客様にとって非常にメリットのある制度は、税理士の責任も大きくなるため、95%以上の税理士が使用しないとも言われております。税理士を費用面だけで選んで、たとえ報酬が50万円安くても、後から300万円の追加で税金を請求されては意味がありません。
信頼の実績ある税理士を選びましょう!まずはお気軽に無料相談をご活用ください。
相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み
1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!
なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。
無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。
2:非常に柔軟な相談対応が可能です!
無料相談は、平日(9時~18時)に限らず土曜日(9時~18時)・日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますのでまずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。
また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。
3:全15拠点で、無料相談を行っております!
当法人の強みは、東京に4拠点(丸の内、新宿、池袋、町田)、神奈川に7拠点、埼玉に2拠点、千葉に1拠点の全15拠点で、お客様対応が可能です。お近くの拠点にてご相談ください。
4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!
当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。
当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。
5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!
私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。
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