保土ヶ谷の相続税申告のお手伝いならお任せ下さい

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相続税申告とは

ここでは、保土ヶ谷の皆様に相続税申告についてご説明させていただきます。相続が発生したら相続手続きを進めていきますが、相続や遺贈によって取得する財産の総額が相続税の基礎控除額を超える場合には相続税申告が必要となります。取得する財産が相続税の基礎控除額を超えない場合には相続税の納税義務は発生しませんので、相続税申告は不要です。

相続税の申告は、以前は裕福なご家庭が対象という印象がありましたが、平成27年の税改正により基礎控除額が下がった為、不動産を1軒所有しているだけでも相続税申告の対象となる可能性がありますので、相続が発生したら相続税の申告が必要になるのか、しっかりと確認をする必要があります。相続や遺贈によって取得した財産の総額が基礎控除額を超えている場合でも特例や控除等と適用することによって、最終的に非課税になる場合もあります。この場合には相続税申告を行った上で特例や控除が適用されますので、申告は必要ですので注意しましょう。では、基礎控除額はどのように算出すればよいのでしょうか。下記にてご説明させていただきますので、相続が発生している保土ヶ谷区の皆様は相続税申告が必要なのか、確認していきましょう。

相続税の基礎控除額

前述いたしました、相続税の基礎控除の算出方法についてご説明いたします。下記の計算式によって、算出します。
● 基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数 

上記の計算のポイントとなるのが、法定相続人の人数です。法定相続人は戸籍謄本から調査し、確定していきます。計算に含める法定相続人についての注意点は下記になります。
①相続放棄をした相続人は上記計算式の法定相続人の人数に含める
②被相続人に養子がいた場合、上記の法定相続人に含むことができる養子の人数は、被相続人に実子がいた場合1人、実子がいない場合には2人まで含める

相続税申告について

保土ヶ谷の皆様に相続税申告の申告先と期限についてご説明いたします。上記の計算式で算出した、相続税の基礎控除額を超える財産を相続や遺贈によって取得する場合には、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署へ相続税申告を行う必要があります。お亡くなりになった方の最後の住所地が保土ヶ谷区だった場合には、保土ヶ谷税務署への申告となります。相続税の申告期限は、相続が起きた事を知った日(通常被相続人の死亡日)の翌日から10か月以内となります。

10か月以内に、相続人の調査や財産の調査、遺産分割などを済ませ、相続税申告に必要な書類の収集や作成をした上で税務署へ相続税申告をしなければなりません。相続税申告は、固定資産税など予め計算された額の納付書が届いて納税するのではなく、ご自身で計算をして申告をします。相続税の申告はご自身でも可能ですが、大半の方が相続税申告の知識や経験はないと思いますので、相続税申告をする必要がある保土ヶ谷の方は、まずは相続税の専門家である税理士にご相談されることをお勧めいたします。
当プラザは、横浜駅前に事務所があり、保土ヶ谷の方からもアクセスしやすくなっております。被相続人が保土ヶ谷にお住まいだった方、もしくは保土ヶ谷に現在お住まいの相続人の方で、相続税申告についてお困りの方は、当プラザの横浜駅前事務所へお気軽にお立ち寄りください。

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相続財産を評価する

相続税は、ご自身で財産の評価を算出し、納税額を計算して申告する必要があります。そこで難関なのが、相続財産の評価です。相続財産ごとに評価方法が決められており、それに沿って財産の評価額を算出していきます。中でも相続財産の中に不動産がある場合には、評価額を算出するには専門的な知識や経験を要します。不動産の評価は難易度が高く、税理士であっても知識と経験がないと困難な分野です。

不動産評価について

相続財産の中に不動産がある場合には、不動産の評価を算出する必要があります。不動産は土地・建物それぞれに評価方法が定められており、それに沿って評価を算出していきます。
土地の評価については、国税庁が定めている路線価を用いて評価を出します。この路線価に、土地ごとの周辺の環境や立地場所や使用状況等を加味し、適正な評価額を算出します。
土地の評価は難しく、知識と経験がないと適正な評価額を算出することは困難でしょう。同じ税理士であっても、相続税申告の知識と実績があるかないかによって評価額が異なることもあります。適正ではない評価額で申告してしまうと、本来納税する額よりも少なく申告していたことが判明した場合には、過少申告課税等が課せられてしまうことが考えられます。このような事を防ぐ為にも、予め相続税申告に特化した税理士に早めにご相談されることをお勧めいたします。

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納税額は税理士によって変わります

保土ヶ谷で相続税申告が必要な皆様、専門家への依頼をお考えの方へ、税理士を選ぶポイントをお伝えいたします。税理士であれば、どの事務所に依頼しても同じというわけではございません。相続税申告を専門家に依頼する際には、相続税申告の実績がある税理士を選ぶことをお勧めいたします。なぜかと申しますと、前述でも少しお伝えしましたが、相続税を専門に扱っていて相続税申告の実績のある税理士と、主に法人税などを扱っていて相続税申告をほとんど扱った事がない税理士とでは、最終的な納税額が変わってきてしまうことがあります。相続税申告に特化した税理士は、知識と豊富な経験から、納税額を適正に最小限にとどめることができます。

医者にも得意な分野があるように、同じ税理士でも相続税を専門としているのか、法人税を専門としているかによって最終的な納税額に差がでてくる為です。保土ヶ谷で相続税申告を専門家に依頼したいとご検討されている方は、上記のような点を考慮して税理士を選びましょう。本来支払う必要のなかった税金を納税することにならないように、相続税申告の実績がある税理士事務所かどうかをよくご確認ください。

当プラザを運営しております、ランドマーク税理士法人は保土ヶ谷をはじめ横浜にお住まいの皆様の相続税申告をサポートさせていただいております。当事務所の相続税申告の実績は国内トップクラスですので、安心してお問い合わせ下さい。保土ヶ谷で相続税申告なら、当プラザの横浜駅前事務所が最寄となります。どうぞお気軽にお立ち寄りください。

保土ヶ谷の相続税申告ならお任せください!

当プラザでは、相続税申告の初回の無料相談会を随時行っております。
保土ヶ谷にお住まいの相続人の方、被相続人の最後の住所地が保土ヶ谷の方は、当プラザの横浜駅前事務所が最寄の事務所となります。保土ヶ谷駅からJR横須賀線で一駅でお越しいただけますので、大変便利です。事務所は、横浜駅西口から徒歩3分ほどの天理ビル17階となります。駅からアクセスしやすくなっておりますので、横浜駅へ来られた際にお気軽にお立ち寄りください。
当プラザは保土ヶ谷の皆様の相続税申告の実績も多数ございますので、保土ヶ谷ならではのお困り事にも柔軟に対応させていただいております。保土ヶ谷にお住いの相続人の方はもちろんのこと、お亡くなりになられた方が保土ヶ谷に住んでいた、保土ヶ谷に相続財産である実家や駐車場がある等、相続税に関する様々なお困り事に丁寧に対応させていただきます。もちろん、保土ヶ谷以外の方でもご対応いたしますのでお気軽にお電話ください。
保土ヶ谷の皆さまのご来所を心よりお待ちしております。まずはお電話にてお気軽にお問い合わせください。保土ヶ谷の皆様のお役に立てるよう、所員一同誠意をもってお困りごとに対応させていただきます。保土ヶ谷の相続税申告なら、ランドマーク税理士法人にお任せください!

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相続税申告相談プラザでは、相続税がかかるのか分からない場合でも初回の無料相談から対応させていただきます。

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ご存知ですか?書面添付制度

書面添付制度

当法人では、申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。

税務調査1%以下

さらに、書面添付制度を用いる事で、税務調査に移行する前に、財産が出てきた場合には、過少申告加算税がカットされるため、追徴課税が10%相当が免除されるというメリットがあります。

このお客様にとって非常にメリットのある制度は、税理士の責任も大きくなるため、95%以上の税理士が使用しないとも言われております。税理士を費用面だけで選んで、たとえ報酬が50万円安くても、後から300万円の追加で税金を請求されては意味がありません。

信頼の実績ある税理士を選びましょう!まずはお気軽に無料相談をご活用ください。

相談する前に知っておきたい、相続税申告相談プラザ5つの強み

1:初回の無料相談は、完全に無料で対応しています!

なにをどこから手をつけたら良いか、分からない段階から、相談料などの費用が掛かってしまうと、安心して相談する事もできませんね。当法人では、完全に無料相談から相続税申告のサポートをさせていただいております。

無料相談では、「相続税申告が必要かどうか」「相続税が掛かる場合、概算でいくらか」「依頼する場合には、どれぐらいの期間・報酬・実費が掛かりそうか」など、お客様が気になるところを予めきちんとお伝えさせていただきます。

2:非常に柔軟な相談対応が可能です!

無料相談は、平日(9時~18時)に限らず土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますのでまずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

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4:徹底した相続税申告相談プラザ品質で対応します!

当法人の担当者×税理士×国税OBという品質に加えて、当法人の徹底した調査と確認を前提として「この申請に間違いありません」と添付する事で、税務調査は実に1%未満となっております。これは全国平均の16%と比較すると圧倒的な実績となります。

当法人では、相続税申告のお手伝いをさせていただく方の大半(累計実績99%)の方に対して、書面添付制度を使って申告をさせていただいております。これによって、万が一のときにも追徴課税が通常に申告するよりも、安く抑える事ができます。専門家としてお手伝いさせていただくからには、プロフェッショナルとしての品質で必ずお役に立ちます。

5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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