相続税の配偶者控除 保土ヶ谷
保土ヶ谷にお住まいの皆様、相続税には配偶者控除(配偶者の税額の軽減制度)が設けられているのをご存じでしょうか。こちらのページでは保土谷にお住まいの皆様に向けて、相続税における配偶者控除についてご説明いたします。
配偶者控除は、被相続人の配偶者が遺産を取得した際に配偶者にかかる負担を軽減させることを目的としています。この制度によって、配偶者は相続税額の全額あるいは一部の控除を受けることができます。以下に挙げる理由から、配偶者には配慮する必要があるとしてこのような軽減制度が設けられました。
- 被相続人の所有していた財産の形成・維持には、配偶者の貢献があったと考えられる
- 被相続人が亡くなった後、配偶者の生活に対して保障が必要である
- 配偶者が遺産を取得することは同一世代間の財産移転であり、次の相続が発生した際にさらに相続税が課されてしまうと配偶者の税負担が大きくなりすぎると考えられる
保土ヶ谷の皆様にご注意いただきたいのは、配偶者控除を受ける前提条件として、遺産分割を終えたうえで、配偶者控除の適用を受ける旨と計算の明細を記載した相続税の申告書を、相続税の申告期限内に税務署へ提出する必要があるという点です。
保土ヶ谷で配偶者控除の利用をお考えの皆様は、当プラザの横浜駅前事務所へご相談ください。相続税についての知識と実績が豊富な税理士が税額控除の制度を漏らさず適用し、保土ヶ谷の皆様の相続税申告をお手伝いいたします。初回のご相談は完全無料ですので、どうぞ安心してお問い合わせください。
配偶者控除の概要 保土ヶ谷
どのような場合に保土ヶ谷にお住まいの皆様が配偶者控除を受けることができるのか、概要をご説明いたします。
まず遺産分割や遺贈によって被相続人の配偶者が実際に取得した正味の遺産額を計算します。この取得した正味の遺産額が、(1)配偶者の法定相続分の相当額、(2)1億6千万円のいずれか多い金額までは相続税がかかりません。
例えば保土ヶ谷の皆様が被相続人の配偶者として1億6千万円以上の遺産を受け取ったとしても、その遺産額が配偶者の法定相続分に相当する金額を下回るのであれば相続税が課せられることはない、ということです。
保土ヶ谷にお住まいの皆様、取得した遺産額をご自身で算出するのが難しいと感じる場合は当プラザへご相談ください。税理士が保土ヶ谷にお住まいの皆様の遺産額の算出についてもお手伝いいたします。
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配偶者控除の適用要件とは 保土ヶ谷
先述の通り、保土ヶ谷の皆様が配偶者控除を利用するにはまず遺産分割を行い、配偶者控除を適用する旨およびその根拠となる計算の明細を申告書に記載し、期限内に税務署へ提出する必要があります。この期限は、被相続人が死亡し相続が発生したと知った日の翌日から10か月以内と定められています。
なお申告書の提出が適用要件とされているため、配偶者控除を適用したために相続税の納付が不要となった場合でも申告書は必ず提出しなければなりません。保土ヶ谷の皆様は申告が漏れることのないよう、正しく申告書を作成し提出するようにしましょう。
また、配偶者控除は遺産分割によって実際に取得した遺産に対して適用されるため、申告期限までに遺産分割協議を終えている必要があります。もしも保土ヶ谷の皆様の遺産分割がなかなかまとまらず申告期限内に完了するめどが立たない場合は、一旦配偶者控除は適用せずに相続税申告を行いましょう。その後、遺産分割協議がまとまり次第修正申告や更正の請求を行うことで配偶者控除を適用することができます。
この一連の作業は判断が非常に難しいため、保土ヶ谷の皆様は相続税についての知識が豊富な税理士に相談されることをおすすめいたします。
保土ヶ谷にお住まいの皆様、当プラザは国内トップクラスの相続税申告の実績を誇っており、在籍している税理士は相続税申告のプロです。控除や特例を正しく適用し相続税納付額を抑えることで、保土ヶ谷の皆様の大切な財産を守ることに貢献いたします。まずは当プラザの横浜駅前事務所にて初回無料相談をご利用いただき、保土ヶ谷の皆様のご事情や相続税に関するお悩みをお聞かせください。保土ヶ谷の皆様の相続税申告が滞りなく終えるよう、相続税に特化した税理士が最後までサポートさせていただきます。
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配偶者控除の注意点とは 保土ヶ谷
保土谷にお住まいの皆様、配偶者控除の適用には注意点もございます。それは二次相続の発生です。配偶者が遺産を取得する相続だけでなく、その配偶者が亡くなり子の世代が財産を取得する次の相続(二次相続)を考慮したうえで配偶者控除の適用を検討しなければなりません。
なぜならはじめの相続で保土ヶ谷の皆様が配偶者控除を利用し税負担が軽減したとしても、間もなく二次相続が発生した場合、通してみた時に有利になるとは限らないからです。
配偶者控除を利用するか否かは、保土ヶ谷にお住まいの皆様の個々のご事情を十分に考慮する必要があります。当プラザでは二次相続を見越したシミュレーションを行い、保土ヶ谷の皆様にとって最適なプランをご提案いたします。どうぞ保土ヶ谷の皆様の節税対策にお役立てください。
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保土ヶ谷の相続税申告は横浜駅前事務所まで
当プラザでは、相続税申告の初回の無料相談会を随時行っております。保土ヶ谷にお住まいの相続人の方、被相続人の最後の住所地が保土ヶ谷の方は、当プラザの横浜駅前事務所が最寄の事務所となります。保土ヶ谷駅からJR横須賀線で一駅でお越しいただけますので、大変便利です。事務所は、横浜駅西口から徒歩3分ほどの天理ビル17階となります。駅からアクセスしやすくなっておりますので、横浜駅へ来られた際にお気軽にお立ち寄りください。
当プラザは保土ヶ谷の皆様の相続税申告の実績も多数ございますので、保土ヶ谷ならではのお困り事にも柔軟に対応させていただいております。保土ヶ谷にお住いの相続人の方はもちろんのこと、お亡くなりになられた方が保土ヶ谷に住んでいた、保土ヶ谷に相続財産である実家や駐車場がある等、相続税に関する様々なお困り事に丁寧に対応させていただきます。
もちろん、保土ヶ谷以外の方でもご対応いたしますのでお気軽にお電話ください。保土ヶ谷の皆様にとってご納得のいく相続税申告となりますよう、誠心誠意対応させていただきます。保土ヶ谷の相続税申告なら、ランドマーク税理士法人にお任せください!
保土ヶ谷の皆様の最寄り事務所
【横浜駅前事務所】
【最寄り駅】・横浜駅(JR、東急、京急、相鉄、市営地下鉄)西口 徒歩3分