日吉での相続税申告なら私たちにお任せください!

日吉周辺の方で、相続税ついてお悩みごとやお困りごとがある方は、横浜駅前事務所へご連絡ください。
当法人は、相続に特化した地域密着型の税理士事務所として、これまでも、多くの日吉周辺のお客様にご依頼いただいております。
ここでは、日吉周辺の皆さまに相続税の概要をお伝えいたします。

相続税の基礎知識

相続税は、相続によって取得した財産にかかる税金です。 相続税には一定の非課税枠があるため、相続によって取得した財産の額が非課税枠内に収まるようでしたら、納税は不要です。

誰が相続税の計算をするの?

固定資産税や住民税の場合、何もしなくても役所から「あなたは○○円の税金を払ってください」という通知や納付書が届きます。しかし相続税の場合、そういった通知や納付書は送られてきません。納税者が相続税額を計算し、税務署に申告します。
「相続税の計算をして申告書を作るなんて難しそう…」そう思われる方も多いと思います。
実際のところ、相続税の計算は複雑ですし、様々な特例が適用できるかどうかを検討するには専門の知識が必要です。そのため、相続税申告が必要な方のほとんどが税理士に依頼しています。

また、相続税を申告する税務署は決まっています。 相続税は、被相続人の最後の住所地を管轄する税務署で申告する必要があります。 日吉を含む港北区や神奈川区を管轄するのは神奈川税務署になりますが、相続人が日吉にお住まいでも、被相続人が亡くなった住所が日吉ではなく別の地域であれば、神奈川税務署では申告ができません。

  

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相続税の期限について

相続税の期限: 被相続人の死亡を知った日の翌日から10か月以内

この10か月の間に申告・納付を行わなければなりません。
続税の申告をするには、まず相続人の確定を行い、次に財産調査をして被相続人の財産を洗い出します。 その後相続人同士で協議を行い、相続税の計算をし、納税のための書類を作成するという流れになります。

10か月の期限は言葉にすると長く感じるかもしれませんが、丁寧に相続手続きを進めていると案外あっという間に過ぎてしまいます。
特に、相続人の中に認知症を患っている方がいたり、所在不明者がいる場合には、後見人や失踪宣言の手続きが必要になりますのでより多くの期間を必要とします。また、相続人同士の話し合いで揉めてしまうと、話をまとめるのに相当の期間をかけることになります。かといって、適当に相続手続きを進めてしまうと、あとで大変なトラブルになる可能性もあります。
もし、相続税の期限に少しでも不安があるようでしたら、早めに専門家にご連絡することをおすすめいたします。日吉周辺にお住まいの方、ご通勤等で日吉をご利用されている方でしたら、日吉から東横線で約15分の横浜に私どもの事務所を構えておりますので、ぜひお気軽にご利用くださいませ。
 

期限を過ぎてしまった場合

相続税の期限を過ぎてしまった場合、延滞税や無申告課税などの追徴課税が発生します。
これは申告が遅れても、納税が遅れても発生するものです。
また、相続税の税額を軽減できる様々な特例が使えなくなることも大きなデメリットです。「小規模宅地等の特例」など、適用できれば大幅な減額が期待できる特例を使うことができなくなり、期限内に税金を納めた場合よりも多くの相続税を払うことになってしまいます。 このような理由があるため、相続税は必ず、期限内に納めなければならないのです。
 

期限を過ぎないようにするには?

相続税の期限を延長することは、特別な事情がなければ許可されません。
特別な事情とは次のような場合です。
「相続人であった胎児が生まれた」「遺留分減殺請求があった」「相続人が変わった」「遺贈についての遺言書を発見した」
このような事情があったとき、延長を申請して認められれば最大で2か月間延長できます。 しかし、申請しても必ずしも認められるわけではありません。

では、上記のような特別な理由がなく、相続人同士の話し合いで揉めてしまったり、財産の評価が難航してしまったりといった理由でどうしても期限内に間に合いそうにないときはどうすればよいのでしょうか。

一旦多めに申告・納税する

期限内に多めの相続税を納税しておき、後で正しく計算し直して、払い過ぎた税金は還付を受けるという方法があります。
多く払い過ぎた税金は、更正の請求という手続きで還付を受けることができます。 期限を過ぎてしまった場合のデメリットを被るくらいなら、更正の請求という手続の手間を取ることをおすすめいたします。
 

未分割申告を行う

相続人同士の話し合いがなかなかまとまらない場合「申告期限後3年以内の分割見込書」と共に概算での申告を行います。 そして3年以内に遺産分割を確定させ、後から正しい納税額を納めます。足りなかった税金は追加で支払い、多く納めていた場合は還付してもらう手続き行います。 「申告期限後3年以内の分割見込書」を提出することによって、後からでも一部の特例を適用できるようになります。(適用できない特例もあります)

  

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なぜ、税理士によって税額が変わってしまうのか?

財産の評価がポイント

被相続人の遺産が預貯金のみであれば、その金額がそのまま相続財産となりますから、どんな税理士が算出しても相続税の額は変わりません。
しかし、預貯金や現金以外にも相続財産になるものは数多くあります。 代表的なものでは不動産、債権、株式、などです。
これらの金銭的価値を評価し、評価額をもとに相続税を計算するのです。
この「評価額がいくらになるか」が、相続税の金額を決める上で一つのポイントになり、いかに適切な評価を出すかによって最終的な税額が変わってくるのです。

特に不動産の評価は注意が必要です。
土地の評価には、国税庁が定めた「路線価」を使用します。 また、家屋については、所有者自身が使用している家屋は固定資産税評価額を使用します。土地には路線価のついていないものもありますし、道幅や周辺の環境を考慮すると、路線価で設定されているよりももっと評価を安くできる土地もあります。
広さ・地区・地目・間口・方位・使用形態・傾斜・周辺環境など、土地の評価に関係する項目は様々で、正しく評価を下すためには専門的知識が不可欠です。
そのため、対象となる地域の特性を良く知る専門家であるほど、スピーディかつ適切な評価を行うことできるのです。
私たちは地域に密着した税理士事務所として、日吉においても様々な相続税案件を担当させていただいております。
また、優秀な不動産鑑定士と連携しているため、スピーディーに適切にお客様の土地を評価することができます。日吉周辺の地区を扱っているのは横浜駅前事務所となりますので、日吉にお住いの方だけでなく、日吉にある不動産を相続された方も是非お話をお聞かせください。

  

地域密着の専門家!日吉でのお困りごとに丁寧に対応いたします!

日吉周辺で相続税専門の税理士をお探しでしたら、ぜひ私どもの横浜駅前事務所へご連絡ください。 当法人は、相続税申告の実績において国内トップクラスを誇っており、相続税申告について豊富な経験とノウハウを持った税理士が多数在籍しております。
東横線沿線の日吉、菊名等をご利用の方々からも多数の案件をいただいており、日々お客様のお困りごとを解決するために尽力しております。

日吉の相続税申告なら、お任せください!

横浜駅前事務所は、JR、東急、京急、相鉄、市営地下鉄の横浜駅にあり、東横線「日吉駅」からは15分程度と、大変アクセスしやすい場所にございます。
事務所のあります天理ビルまでは、駅から直結の地下街を利用していただくことができ、天候が優れない日でも足元を気にすることなくご利用いただけます。 また、事務所周辺は大型商業施設や有名な飲食店も多く、事務所にいらした際にショッピングやお食事を楽しんでいただくこともできます。
はじめは「こんな些細なこと話してもしてもいいのだろうか」「事務所に行ったら契約しなければならない雰囲気になってしまうのでは」とご心配でご予約を躊躇っていたという方も大勢いらっしゃいますが、最終的には「思い切って来てみてよかった」というお声も多くのお客様から頂いております。
相続税についてお困りごとがありましたら、ぜひ一度、事務所までお越しください。 所員一同、お待ちしております。

日吉周辺で相続税申告のご依頼先をお探しなら、是非とも私どもの事務所をご活用ください。
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書面添付制度

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無料相談は、平日(9時~18時)に限らず土曜日(9時~18時)日曜日(10時~17時)も対応しております。 ご相談は事前予約制となっておりますのでまずはお電話または予約フォームにてお問合せください。お客様の利便性を重視して柔軟な相談対応をいたします。

また、ご依頼をいただいた後も、一般的な事務所とは異なり、お客様のご都合に合わせて、きちんと対応できる担当者をセットさせていただきます。お気軽にご相談ください。

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5:お客様の状況に合わせて親身に対応します!

私たちの強みは、お客様ファーストで対応する事にあります。「申告期限に間に合わせたい」「納税資金が足りないので相談にのって欲しい」「出来るだけ適正に不動産評価を下げて欲しい」「将来、税務署につつかれないようにして欲しい」「…という事情があるので、報酬の調整を相談させて欲しい」「一番、税金が安くなる遺産分割の方法と、割合を教えて欲しい」など、お客様のご要望は様々です。
私たちは頭のかたい税理士法人ではありません。お客様ファーストの発想で、出来るだけお客様のお役に立てるよう、コーディネートをさせていただきます。

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